○藍住町教育支援委員会設置規則

平成27年5月26日

教委規則第7号

(設置)

第1条 幼児、児童及び生徒で障がいのある者(以下「障がい児」という。)の適切な教育支援を図るため、藍住町教育委員会に藍住町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事業を行う。

(1) 障がいの種類及び程度の教育的な判別に関する事業

(2) 障がい児に係る教育相談に関する事業

(3) 特別支援教育の啓発に関する事業

(組織)

第3条 委員会は、委員10名以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、藍住町教育委員会が委嘱する。

(1) 医師

(2) 関係教育機関の職員

(3) 関係行政機関の職員

3 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に、会長及び副会長をそれぞれ1名置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、委員会の会務を総理する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、会長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって可決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(事務)

第6条 委員会の事務は、藍住町教育委員会事務局において処理する。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 藍住町就学指導委員会設置規則は、廃止する。

藍住町教育支援委員会設置規則

平成27年5月26日 教育委員会規則第7号

(平成27年5月26日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年5月26日 教育委員会規則第7号