○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月22日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 法第2条第3項に規定する個人情報をいう。

(2) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(3) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(4) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(5) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(6) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。

(7) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。

(町の責務)

第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び町長又は藍住町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う特定個人番号利用事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 町長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 前2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年7月1日)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月29日)

この条例は、個人情報の保護に関する法律及び行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第65号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成29年5月30日)から施行する。

(平成29年9月28日)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月24日)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年5月27日)

(施行期日)

この条例は、令和6年5月27日から施行する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

1 町長

藍住町子どもはぐくみ医療費助成条例(昭和48年藍住町条例第95号)による子どもの医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの(次表において「子どもの医療費助成に関する事務」という。)

2 町長

藍住町重度心身障がい者等に対する医療費の助成に関する条例(昭和48年藍住町条例第97号)によるひとり親等の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの(次表において「ひとり親等の医療費助成に関する事務」という。)

3 町長

藍住町重度心身障がい者等に対する医療費の助成に関する条例による重度心身障がい者等の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの(次表において「重度心身障がい者等の医療費助成に関する事務」という。)

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

1 町長

子どもの医療費助成に関する事務

生活保護関係情報、地方税関係情報、住民票関係情報であって規則で定めるもの

2 町長

ひとり親等の医療費助成に関する事務

地方税関係情報、住民票関係情報であって規則で定めるもの

3 町長

重度心身障がい者等の医療費助成に関する事務

生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付実施関係情報、地方税関係情報、住民票関係情報であって規則で定めるもの

別表第3(第5条第1項関係)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

1 教育委員会

学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する事務であって規則で定めるもの

町長

地方税関係情報又は住民票関係情報であって規則で定めるもの

2 教育委員会

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

町長

児童福祉法(昭和22年法律第164号)による障害児通所支援に関する情報、地方税関係情報、住民票関係情報又は障害者自立支援給付関係情報であって規則で定めるもの

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用…

平成27年12月22日 条例第33号

(令和6年5月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成27年12月22日 条例第33号
平成28年7月1日 条例第33号
平成29年3月29日 条例第33号
平成29年9月28日 条例第33号
令和4年3月24日 条例第33号
令和6年5月27日 条例第33号