○藍住町個人番号カード及び移動端末設備の利用による証明書等の自動交付に関する規則

平成28年1月25日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(昭和25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第7項に規定する個人番号カード及び移動端末設備の利用による証明書等の自動交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号カード 番号法第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。

(2) 移動端末設備 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備(以下「移動端末設備」という。)をいう。

(3) 利用者証明用電子証明書 公的個人認証法第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書又は公的個人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書をいう。

(4) 多機能端末機 本町の電子計算組織と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機をいう。

(5) 自動交付 個人番号カードを利用し多機能端末機を介して証明書等の交付を受けることをいう。

(証明書等)

第3条 自動交付で交付する証明書等は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)第12条第1項に規定する磁気ディスクをもって調製された住民票に記載されている事項を記載した書類をいう。)ただし、自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)第8条又は第10条の規定により消除された住民票及び政令第16条の規定による改製前の住民票を除く。)の写しで住基法第7条第13号に規定する住民票コード及び同条第8号の2に規定する個人番号の記載を省略したものとする。

(2) 印鑑登録証明書(藍住町住民の印鑑に関する条例(平成10年藍住町条例第172号)第12条第2項の規定に基づく印鑑登録証明書をいう。)

(3) 戸籍全部事項証明書及び戸籍個人事項証明書(戸籍法(昭和22年法律第224号。以下「戸籍法」という。)第120条第1項に規定する磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面をいう。)ただし、戸籍法第12条の規定により除かれた戸籍に係るものを除く。

(4) 戸籍の附票の写し(住基法第20条第1項の規定に基づく戸籍の附票の写しをいう。)

(5) 前2号の証明書等は、本町に戸籍がある場合に限り交付することができる。

(自動交付を受ける資格)

第4条 個人番号カード及び移動端末設備を利用して、前条に規定する証明書等の自動交付を受けることができる者は、本町において個人番号カードの交付を受け、かつ、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条の規定による利用者証明用電子証明書の発行を受けている者であり、次の各号のいずれにも該当しない者とする。

(1) 満15歳未満の者

(2) 成年被後見人

(自動交付の利用手続等)

第5条 前条に規定する者が自動交付を受けようとするときは、多機能端末機に個人番号カード及び移動端末設備に記録された情報を読み取らせ、利用者証明用電子証明書の暗証番号その他必要な事項を入力しなければならない。

(質問調査)

第6条 町長は、個人番号カードの適正な利用を確保するため必要があるときは、第4条の規定により自動交付を受けようとする者、自動交付に関わる事業者その他の関係人に対して質問し、又は調査することができる。

(町長の責務)

第7条 町長は、自動交付の実施にあたって情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他の情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。

2 町長は、自動交付に係る契約を事業者と締結する場合(当該契約を変更する場合を含む。)において、自動交付に係る情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。

(その他)

第8条 その他この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成28年1月25日から施行する。

(令和5年11月27日)

この規則は、令和5年12月1日から施行する。

藍住町個人番号カード及び移動端末設備の利用による証明書等の自動交付に関する規則

平成28年1月25日 規則第2号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成28年1月25日 規則第2号
令和5年11月27日 規則第2号