○藍住町町民栄誉賞授与要綱
平成28年9月5日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、藍住町町民栄誉賞条例(平成28年藍住町条例第2号。以下「条例」という。)に基づく藍住町町民栄誉賞の授与に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) スポーツの分野において、国の代表として世界的な大会に出場し優勝又はこれに準ずる成績を収めた者
(2) 文化、芸術、科学の分野において、国際的に評価の高い賞を受けた者
(3) その他、前2号に準ずる高い評価を受ける功績を挙げた者
(表彰の方法)
第3条 条例第4条に規定する副賞は、予算の範囲内において金品を併せて贈ることができる。
(その他)
第4条 この要綱に定めるものほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成28年9月5日から施行する。