○藍住町消費生活センターの設置及び管理等に関する条例

平成29年3月29日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条の2第1項の規定に基づき、藍住町消費生活センター(以下「センター」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 消費生活に係る情報の収集及び提供、相談、苦情の処理等を行い、町民の消費生活の安定及び向上に寄与するため、センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 藍住町消費生活センター

(2) 位置 藍住町奥野字矢上前52番地1

(開所時間等)

第4条 センターの開所時間及び閉所日は、規則で定める。

(事業)

第5条 センターは、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1) 消費生活に係る相談及び苦情の処理に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、その設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(職員)

第6条 センターには、センター長及びその他必要な職員を置く。

(試験に合格した消費生活相談員の配置)

第7条 センターには、法第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により合格したとみなされた者を含む。)を消費生活相談員として置く。

(消費生活相談員の人材及び処遇の確保)

第8条 町長は、消費生活相談員が実務の経験を通じて専門的な知識及び技術を体得していることに十分配慮し、任期ごとに客観的な能力実証を行った結果として同一の者を再度任用することは排除されないことその他の消費生活相談員の専門性に鑑み、適切な人材及び処遇の確保に必要な措置を講じるものとする。

(消費生活相談等の事務に従事する職員に対する研修)

第9条 町長は、法第8条第2項各号に掲げる事務に従事する職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。

(消費生活相談等事務の実施により得られた情報の安全管理)

第10条 町長は、法第8条第2項各号に掲げる事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第11号で平成29年6月1日から施行)

(準備行為)

2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和3年3月26日)

(施行期日)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

藍住町消費生活センターの設置及び管理等に関する条例

平成29年3月29日 条例第12号

(令和3年4月1日施行)