○藍住町長の職務を代理する職員の順序を定める規則

平成29年10月20日

規則第15号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項及び第3項の規定に基づき、町長の職務を代理する職員に関し定めるものとする。

(職務代理者)

第2条 町長及び副町長ともに事故があるとき、又は欠けたときは、理事の職にある職員が町長の職務を代理し、理事に事故があるとき、又は欠けたときは、参事の職にある上席の職員がその職務を代理する。

第3条 前条の職務を代理する職員に事故があるとき、又は欠けたときは、課長の職にある上席の職員がその職務を代理し、代理の順序は次のとおりとする。

(1) 総務企画課長

(2) 給料の号給の多い者

(3) 給料の号給の同じ者については、その職の在職期間の長い者

(4) その職の在職期間の同じ者については、職員としての在職期間の長い者

(5) 職員としての在職期間の同じ者については、年齢の多い者

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月24日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

藍住町長の職務を代理する職員の順序を定める規則

平成29年10月20日 規則第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成29年10月20日 規則第15号
令和2年3月24日 規則第15号