○藍住町長の職務を代理する職員の順序を定める規則
平成29年10月20日
規則第15号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項及び第3項の規定に基づき、町長の職務を代理する職員に関し定めるものとする。
(職務代理者)
第2条 町長及び副町長ともに事故があるとき、又は欠けたときは、理事の職にある職員が町長の職務を代理し、理事に事故があるとき、又は欠けたときは、参事の職にある上席の職員がその職務を代理する。
第3条 前条の職務を代理する職員に事故があるとき、又は欠けたときは、課長の職にある上席の職員がその職務を代理し、代理の順序は次のとおりとする。
(1) 総務企画課長
(2) 給料の号給の多い者
(3) 給料の号給の同じ者については、その職の在職期間の長い者
(4) その職の在職期間の同じ者については、職員としての在職期間の長い者
(5) 職員としての在職期間の同じ者については、年齢の多い者
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月24日)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。