○藍住町水防団に関する条例

平成29年12月25日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、水防法(昭和24年法律第193号。以下「法」という。)第6条第2項の規定に基づき、本町水防団の設置及び組織並びに水防団長及び水防団員(以下「水防団員」という。)の定員、任免及び服務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(水防団の設置、組織、定員)

第2条 本町は、水防事務を処理するため、藍住町水防団(以下「水防団」という。)を置く。

2 水防団は、板野東部消防組合消防団組織等に関する規則(昭和56年板野東部消防組合規則第2号)第3条第1項に規定する消防団のうち第11分団から第17分団までの団員並びに同規則第4条第1項に規定する本部団長及び副団長のうち藍住町関係者(以下「藍住町関係消防団員」という。)をもって組織する。

3 水防団の定数は、100人とする。

(任免)

第3条 町長は、板野東部消防組合消防団員の定員、任免、服務等に関する条例(昭和48年板野東部消防組合条例第22号)第3条の規定により藍住町関係消防団員として任命された者を、水防団員に任命する。

2 水防団長は、藍住町関係消防団員のうち上位の職にある者をもって充てる。

3 水防団員は、藍住町関係消防団員の身分の喪失をもって免職となる。

(服務)

第4条 水防団員は、町長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、町長の招集を受けない場合であっても、水害等の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

(出動報酬)

第5条 水防団員が別表に掲げる職務に従事する場合においては、同表に定める出動報酬を支給する。ただし、1日のうちに出動区分の異なるいずれにも従事したときは、出動区分ごとに算出した額を合算し支給し、これらの活動が消防団の活動として行われた場合は、この限りでない。

(災害補償)

第6条 町長は、水防団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは病気にかかり、又は公務による負傷若しくは病気により死亡し、若しくは障害の状態となったときは、その者又はその者の遺族がこれらの原因によって受ける損害の補償を行う。

2 前項の規定は、法第24条の規定により水防に従事した者に対する災害補償について準用する。この場合において、同項中「水防団員」とあるのは「法第24条の規定により水防に従事した者」と、「公務」とあるのは「水防に従事したこと」と読み替えるものとする。

3 前2項に規定する補償は、市町村の非常勤消防団員等公務災害補償に関する条例(昭和54年徳島県市町村総合事務組合条例第19号)の定めるところにより支給する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、水防団に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

出動報酬

種別

出動区分

支給単位

支給額

摘要

出動報酬

水災に係る災害出動の場合

1回

8,000円

ただし、職務に従事した時間が4時間未満の場合は4,000円の支給とする。また、1回及び出動が属する日ごとにつき8,000円を上限とする。

上記以外の出動(研修、訓練等を含む。)

3,500円

1回及び出動が属する日ごとにつき、3,500円を上限とする。

藍住町水防団に関する条例

平成29年12月25日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成29年12月25日 条例第17号
令和5年3月27日 条例第17号