○藍住町水道事業管理者に対する事務委任規則
平成30年3月26日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を藍住町水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に委任することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(委任事務)
第2条 町長の権限に属する事務のうち次に掲げる事務を管理者に委任する。ただし、町長が指定する事項を除くものとする。
(1) 藍住町公共下水道条例(平成20年藍住町条例第220号。以下この号において「条例」という。)に関する事務のうち、次に掲げる事務
ア 条例第22条に規定する使用開始等の届出に関すること。
イ 条例第23条に規定する使用料の徴収(滞納処分を除く)に関すること。
ウ 条例第24条第1項に規定する使用料の算定に関すること。
エ 条例第24条第2項に規定する汚水の量の算定に関すること。
オ 条例第25条に規定する資料の提出に関すること。
カ 条例第34条に規定する使用料等の減免に関すること。
(2) 藍住町地域下水道設置及び管理に関する条例(昭和58年藍住町条例第138号。以下この号について「条例」という。)に関する事務のうち、次に掲げる事務
ア 条例第7条に規定する使用開始等の届出に関すること。
イ 条例第12条及び第13条に規定する使用料の徴収に関すること。
ウ 条例第14条に規定する資料の提出に関すること。
エ 条例第15条に規定する使用料の減免に関すること。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。