○藍住町水防団条例施行規則
平成30年3月30日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、藍住町水防団条例(平成29年藍住町条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(階級)
第2条 水防団の階級は、次のとおりとする。
(1) 団長
(2) 副団長
(3) 分団長
(4) 副分団長
(5) 部長
(6) 班長
(7) 団員
(職務)
第3条 団長は、水防団の業務を統括し、団員を指揮監督する。
2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(命令系統)
第4条 水災害時出動及び訓練実施は、町長から団長に命令をする。
2 団長は、町長の命令を受け、副団長及び分団長に命令をする。
3 副団長以下の団員は、上司の命令を受け、その職務に従事する。
(水防活動)
第5条 団員等は、水災害現場に到着したときは、直ちに状況を把握し、設備、機械器具及び資材を最大限度に活用して生命及び身体並びに財産の救護に当たり、損害を最小限度にとどめて水災害の防御及び鎮圧に努めなければならない。
(現場維持義務)
第6条 団員等は、水災害現場において死体を発見したときは、水防管理者に速やかに報告するとともに、警察署員又は検死者が到着するまでその現場を維持しなければならない。
(訓練及び点検)
第7条 団員は、団員の資質の向上及び実施に役立つ技能の錬磨に努め、定期的に教養訓練を行うとともに、機材等の点検及び整備に努めなければならない。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。