○藍住町職員の条件付採用に関する規則
平成30年6月30日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する職員の条件付採用に関し必要な事項を定めるものとする。
(条件付採用期間)
第2条 条件付採用期間は、任命の日から起算して6箇月間とする。
(勤務成績の評定)
第3条 条件付採用期間中の職員の所属長は、条件付採用期間の職員が条件付採用期間開始の日からおおむね5箇月を経過したときはその期間の勤務成績について評定し、特別評価実施要領に定める様式により副町長に報告しなければならない。
(評定審査会)
第4条 条件付採用期間中の職員の勤務成績の評定の公正を確保するため、評定審査会を置く。
2 評定審査会は、前条の規定による勤務成績の評定の結果及び内容を審査及び確認をし、町長に報告するものとする。
3 評定審査会の委員は、副町長、教育長、総務企画課長及び所属長をもって充てる。
4 評定審査会には会長を置き、副町長をもってこれに充てる。
5 会長は、会務を総括する。
6 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
7 評定審査会は、その会議において必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(職員の採否)
第5条 条件付採用期間の終了前に町長が前条第2項の規定による報告を受けて勤務成績が良好と認めた場合には、町長が特段の措置をしない限りその期間が終了した日の翌日において職員の採用は正式になるものとする。
第6条 第4条第2項の規定により町長に勤務成績が良好でない旨が報告され、かつ、町長がこれを認めた場合は、条件付採用期間終了前に免職となるものとする。
(条件付採用期間の延長)
第7条 第2条の規定にかかわらず、職員が条件付採用の期間の開始6箇月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用期間が1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。
2 前項に定めるもののほか、町長は、能力の実証が十分でないと認められる場合、その他特別の事情がある場合においては、条件付採用期間を1年を超えない範囲内で延長することができる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月24日)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月2日)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。