○藍住町適応指導教室の設置及び管理に関する条例
令和2年3月24日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、藍住町内の公立の小学校及び中学校の不登校状態にある児童及び生徒への総合的支援を通じて、不登校問題の解決を図るため、藍住町適応指導教室「キャロッ子学級」(以下「キャロッ子学級」という。)の設置及び管理に関し、必要事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定のその他の教育機関として、キャロッ子学級を設置する。
(名称及び位置)
第3条 適応指導教室の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 キャロッ子学級
位置 藍住町矢上字原230番地2
(業務)
第4条 キャロッ子学級は、次に掲げる業務を行う。
(1) 不登校児童生徒の生活指導及び学習に関すること。
(2) その他キャロッ子学級の設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。
(指導者)
第5条 キャロッ子学級に、次に掲げる指導者を置く。
(1) 指導員
(2) その他
(守秘義務)
第6条 指導者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(対象児童・生徒)
第7条 キャロッ子学級への通級対象となるのは、藍住町内の公立の小学校及び中学校に在籍し、さまざまな理由で登校することが困難になっている児童・生徒で、本人と保護者が希望する者とする。
(入級方法)
第8条 児童・生徒がキャロッ子学級に入級しようとするときは、保護者及び児童・生徒が学校に相談し、キャロッ子学級を見学の上、在籍校の校長に「入級申込書」を提出し、学校長が認めることにより入級を許可するものとする。ただし、本人の特性により、特別支援学級などが適していると認められる場合には、保護者と相談の上、学校・教育委員会が協議し、入級の判断をするものとする。
(管理)
第9条 キャロッ子学級は、藍住町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理運営する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。