○藍住町会計年度任用職員の給与に関する規則
令和2年4月1日
規則第11号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条~第13条の3)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第14条~第20条)
第4章 雑則(第21条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、藍住町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年藍住町条例第25号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与
3 前項の規定による号給は、職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(経験年数を有する者の号給)
第4条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、その月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)第3条第1項の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
(号給に関する規定の適用除外)
第6条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第6条の規定は、適用しない。
2 単純な作業に従事する職種として任命権者が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前3条の規定は、適用しない。
(給料の支給)
第7条 条例第4条において準用する藍住町職員の給与に関する条例(昭和49年藍住町条例第9号。以下「給与条例」という。)第6条の規則で定める期日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
(通勤手当)
第8条 条例第10条において準用する給与条例第10条の3に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(時間外勤務手当の割合等)
第10条 条例第10条において準用する給与条例第13条第1項の規則で定める割合、同条第2項の規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第4項の規則で定めるものについては、常勤職員の例による。
(宿日直手当)
第12条 条例第10条において準用する給与条例第17条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年藍住町規則第7号)第7条第1項に規定する勤務とする。
2 条例第10条において準用する給与条例第17条第2項本文の規則で定める額及び同項ただし書の規則で定める額については、常勤職員の例による。
(勤勉手当)
第13条の2 条例第9条の2第1項において準用する給与条例第20条第1項(後段を除く。)に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の100以上
(2) 勤務成績が良好な職員 100分の100
(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の100未満
3 前項に定めるもののほか、フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、町長が定める。
(勤勉手当の支給)
第13条の3 条例第9条の2第2項の規定による勤勉手当の支給割合については、常勤職員の例による。
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与
(1) 条例第13条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第13条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第13条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(休日勤務に係る報酬)
第15条 条例第14条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
(期末手当)
第16条 条例第17条において準用する給与条例第19条第1項(後段を除く。)、第19条の2及び第19条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤職員の例による。
2 条例第17条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
3 条例17条第3項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 条例第12条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第13条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第14条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(4) 条例第15条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(勤勉手当)
第16条の2 条例第17条の2第1項において準用する給与条例第20条第1項に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
2 前条第3項の規定は、条例第17条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第20条の規則で定める額について準用する。
(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の100以上
(2) 勤務成績が良好な職員 100分の100
(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の100未満
4 前項に定めるもののほか、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、町長が定める。
(勤勉手当の支給)
第16条の3 条例第17条の2第2項の規定による勤勉手当の支給割合については、常勤職員の例による。
(報酬の支給)
第17条 条例第18条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月12日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
(時間外勤務に係る報酬等の支給)
第18条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第19条 条例第19条第1項第1号の規則で定める時間は、給与条例第16条第1項第2号に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を藍住町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年藍住町条例第163号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。
(休暇時の報酬)
第20条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
第4章 雑則
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経験年数の特例)
2 この規則の施行の日前において、会計年度任用職員が、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第3条第2項及び第4条に規定する経験年数とみなす。ただし、任命権者が藍住町長、藍住町議会議長及び藍住町教育委員会の場合に限り経験年数の特例を適用する。
附則(令和3年2月8日)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月18日)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月27日)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年1月31日)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。
(在職者の号給等の調整)
2 この規則の施行の際現にフルタイム会計年度任用職員である者のこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)以後における号給については、この規則による改正後の藍住町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則の規定により号給を決定されるフルタイム会計年度任用職員との権衡上必要と認められる限度において、別に町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
3 前項の規定は、この規則の施行の際現にパートタイム会計年度任用職員である者の施行日以後における基準月額について準用する。
附則(令和4年3月24日)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月15日)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月31日)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の藍住町会計年度任用職員の給与に関する規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
職種別基準表
行政職給料表職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
事務補佐員 | 1 | 5 | 1 | 10 |
事務補佐員(有資格者) | 1 | 15 | 1 | 20 |
学校用務員 | 1 | 5 | 1 | 10 |
発掘作業員・整理作業員 | 1 | 5 | 1 | 10 |
地域おこし協力隊 | 1 | 5 | 1 | 10 |
保育補助員 | 1 | 11 | 1 | 16 |
栄養士 | 1 | 15 | 1 | 20 |
介護認定調査員 | 1 | 15 | 1 | 20 |
登記調査員 | 1 | 15 | 1 | 20 |
文化財調査員 | 1 | 17 | 1 | 22 |
特別支援教育支援員 | 1 | 5 | 1 | 10 |
特別支援教育支援員(有資格者) | 1 | 21 | 1 | 26 |
適応指導教室相談員 | 1 | 15 | 1 | 20 |
適応指導教室相談員(有資格者) | 1 | 21 | 1 | 26 |
適応指導教室相談員(専任相談員) | 1 | 25 | 1 | 30 |
技術指導員 | 1 | 24 | 1 | 29 |
児童館職員(有資格者) | 1 | 21 | 1 | 26 |
児童館職員(専任指導員) | 1 | 25 | 1 | 30 |
預かり保育支援員 | 1 | 16 | 1 | 21 |
預かり保育支援員(専門的知識を有する者) | 1 | 25 | 1 | 30 |
預かり保育支援員(有資格者) | 1 | 27 | 1 | 32 |
企画運営指導員 | 1 | 31 | 1 | 36 |
防災対策監 | 1 | 31 | 1 | 36 |
技能員 | 1 | 33 | 1 | 38 |
小学校英語専任指導員 | 1 | 33 | 1 | 38 |
社会教育指導員 | 2 | 5 | 2 | 10 |
青少年相談員 | 2 | 17 | 2 | 22 |
青少年対策監 | 2 | 21 | 2 | 26 |
行政対策監 | 2 | 29 | 2 | 34 |
消費生活相談員(有資格者) | 1 | 31 | 1 | 36 |
消費生活相談員(資格取得予定者) | 1 | 15 | 1 | 20 |
保育士 | 1 | 27 | 1 | 32 |
幼稚園助教諭 | 1 | 27 | 1 | 32 |
幼稚園助教諭(担任及び同程度の職務に限る) | 2 | 7 | 2 | 12 |
主任介護支援専門員 | 2 | 5 | 2 | 10 |
介護支援専門員 | 1 | 31 | 1 | 36 |
看護師 | 1 | 33 | 1 | 38 |
看護師(ナースバンク) | 1 | 33 | 1 | 38 |
保健師 | 2 | 5 | 2 | 10 |
助産師 | 2 | 5 | 2 | 10 |
管理栄養士 | 2 | 5 | 2 | 10 |
精神保健福祉士 | 2 | 5 | 2 | 10 |
社会教育主事 | 1 | 21 | 1 | 26 |
教員業務支援員 | 1 | 5 | 1 | 10 |
教員業務支援員(有資格者) | 1 | 15 | 1 | 20 |
安全確認対応職員 | 2 | 17 | 2 | 22 |
子ども家庭支援員 | 2 | 17 | 2 | 22 |
防災企画指導員 | 1 | 31 | 1 | 36 |
地籍調査補助員(専門的知識を有する者) | 1 | 21 | 1 | 26 |
教育コーディネーター | 2 | 7 | 2 | 12 |
社会教育指導員(学校連携相談員) | 2 | 7 | 2 | 12 |
障害認定調査員 | 1 | 15 | 1 | 20 |
地域コーディネーター | 2 | 5 | 2 | 10 |
交通安全対策指導員 | 2 | 17 | 2 | 22 |
税公金収納員 | 1 | 15 | 1 | 20 |
社会福祉士 | 2 | 5 | 2 | 10 |
部活動指導員 | 2 | 25 | 2 | 30 |
社会体育専門員 | 1 | 25 | 1 | 30 |