○藍住町適応指導教室の管理運営に関する規則

令和2年3月27日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、藍住町適応指導教室の設置及び管理に関する条例(令和2年藍住町条例第1号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、キャロッ子学級の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 キャロッ子学級の利用時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 適応指導教室 午前9時から午後5時まで

(休業日)

第3条 キャロッ子学級の休業日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、これを変更し、又は臨時の休業日を設けることができる。

(1) 藍住町立学校管理規則(平成18年藍住町教育委員会規則第4号)第7条の2第1項に規定する日のほか、教育委員会が別に定める日

(指導方法)

第4条 キャロッ子学級の指導方針は次のとおりとする。

(1) 基本的な生活習慣を身につけさせるようにする。

(2) 体験的活動、運動などの活動を通して、協調性や社会性を身につけさせて、人間関係を深めるとともに、自主性・自立性を育てる。

(3) 学習活動は、子どもの能力、興味、関心に応じて指導、援助をし、再登校への支援を図る。

(4) スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーによる相談活動などを通じて、心の安定や人間関係の醸成を図るなどの支援をする。

(5) 学校、家庭、地域、関係諸機関との連携を密にする。

(使用の申請)

第5条 キャロッ子学級会議室の使用を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、キャロッ子学級会議室使用許可申請書(様式第1号)を、使用する日の3日前までに、藍住町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(使用の許可)

第6条 教育委員会は、前条の許可をするときは、キャロッ子学級会議室使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用申込みの取消し)

第7条 使用の取消しする者は、キャロッ子学級会議室使用取消届(様式第3号)に使用許可書を添えて、その前日までに教育委員会に提出しなければならない。

(使用料)

第8条 キャロッ子学級会議室の使用料は、無料とする。

(使用の制限)

第9条 教育委員会は、キャロッ子学級会議室の使用目的又は内容が、次の各号の一に該当するときは、その使用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) キャロッ子学級会議室の施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。

(4) その他キャロッ子学級会議室の管理及び運営上支障があるとき。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、キャロッ子学級に関して必要な事項は、別に教育委員会が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日)

この規則は、公布の日から施行する。

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藍住町適応指導教室の管理運営に関する規則

令和2年3月27日 教育委員会規則第1号

(令和4年3月17日施行)