○藍住町適応指導教室の管理運営に関する規則

令和2年3月27日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、藍住町適応指導教室の設置及び管理に関する条例(令和2年藍住町条例第1号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、キャロッ子学級の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 キャロッ子学級の利用時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 適応指導教室 午前9時から午後5時まで

(休業日)

第3条 キャロッ子学級の休業日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、これを変更し、又は臨時の休業日を設けることができる。

(1) 藍住町立学校管理規則(平成18年藍住町教育委員会規則第4号)第7条の2第1項に規定する日のほか、教育委員会が別に定める日

(指導方法)

第4条 キャロッ子学級の指導方針は次のとおりとする。

(1) 基本的な生活習慣を身につけさせるようにする。

(2) 体験的活動、運動などの活動を通して、協調性や社会性を身につけさせて、人間関係を深めるとともに、自主性・自立性を育てる。

(3) 学習活動は、子どもの能力、興味、関心に応じて指導、援助をし、再登校への支援を図る。

(4) スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーによる相談活動などを通じて、心の安定や人間関係の醸成を図るなどの支援をする。

(5) 学校、家庭、地域、関係諸機関との連携を密にする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、キャロッ子学級に関して必要な事項は、別に教育委員会が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年4月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

藍住町適応指導教室の管理運営に関する規則

令和2年3月27日 教育委員会規則第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年3月27日 教育委員会規則第1号
令和4年3月17日 教育委員会規則第1号
令和7年4月1日 教育委員会規則第1号