○藍住町下水道事業職員の旅費に関する規程
令和2年3月31日
下水管規程第7号
公務のため旅行する下水道事業職員等に対して支給する旅費に関しては、職員等の旅費に関する条例(昭和30年藍住町条例第11号)に規定する旅費の例によるものとする。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
令和2年3月31日 下水道事業管理規程第7号
(令和2年4月1日施行)