○藍住町公共下水道排水設備指定工事店規程

令和2年3月31日

下水管規程第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、藍住町公共下水道条例(平成20年藍住町条例第220号。以下「条例」という。)第6条に規定する藍住町公共下水道排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の更新)

第2条 条例第6条第3項の規定により指定の更新を受けようとする者は、指定の有効期間が満了する日の30日前までに、下水道排水設備工事指定工事店指定(更新)申請書(様式第1号)条例第7条第3項に掲げる書類及び条例第11条第1項の排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)を添えて、下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。

2 前項の書類のうち、条例第7条第3項第1号第3号及び第5号の書類は、それぞれ誓約書(様式第2号)、営業所の位置図及び写真並びに付近見取図(様式第3号)及び機械器具調書(様式第4号)とする。

(指定の申請)

第3条 条例第7条第2項の申請書は、下水道排水設備工事指定工事店指定(更新)申請書(様式第1号)とする。

2 条例第7条第3項の規定により前項の申請書に添える書類については、前条第2項の規定を準用する。

(機械器具)

第4条 条例第8条第1項第2号の下水道事業管理規程で定める機械器具は、次に掲げるものとする。

(1) 管の切断用の機械器具

(2) 管の加工用の機械器具

(3) 接合用の機械器具

(指定工事店証の様式)

第5条 条例第11条第1項の指定工事店証は、下水道排水設備指定工事店証(様式第5号)とする。

(指定工事店証の書換え交付申請)

第6条 指定工事店は、条例第11条第1項の規定により交付された指定工事店証の記載事項に変更を生じたときは、直ちに下水道排水設備指定工事店証書換え交付申請書(様式第6号)に変更の事実を証する書類及び当該指定工事店証を添えて町長に提出し、当該指定工事店証の書換え交付を受けなければならない。

(指定工事店証の再交付申請)

第7条 指定工事店は、条例第11条第1項の規定により交付された指定工事店証を毀損し、又は紛失したときは、直ちに下水道排水設備指定工事店証再交付申請書(様式第7号)に、住民票の写し又は定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書並びに毀損したときは当該指定工事店証を添えて町長に提出し、指定工事店証の再交付を受けなければならない。

(遵守事項)

第8条 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒まないこと。

(2) 工事は、適正な工費で施工し、また、工事契約は、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示すこと。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせないこと。

(4) 自己の名義を他の業者に貸与しないこと。

(5) 工事は、条例第5条に規定する排水設備工事等の計画に係る町長の確認を受けた後に着手すること。

(6) 工事は、責任技術者の技術上の管理下においてでなければ設計し、及び施工しないこと。

(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修すること。

(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して町長から協力の要請があった場合には、これに協力するよう努めること。

(変更の届出)

第9条 条例第13条の下水道事業管理規程で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 指定工事店の名称若しくは所在地又は法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 法人にあっては、その役員の氏名

(3) 専属する責任技術者の氏名

2 条例第13条の規定により変更の届出をしようとする者は、変更があった後、直ちに下水道排水設備指定工事店証変更届出書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 前項第1号に掲げる事項の変更の場合には、個人にあっては住民票の写し又は外国人登録証明書及び指定工事店証、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書並びに指定工事店証

(2) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、登記事項証明書及び誓約書(様式第2号)

(3) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には、責任技術者証の写し

(廃止等の届出)

第10条 条例第13条の規定により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業の廃止、休止又は再開後、直ちに下水道排水設備指定工事店廃止(休止・再開)届出書(様式第9号を町長に提出しなければならない。この場合において、事業の廃止の届出書には、指定工事店証を添付しなければならない。

(公示)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに掲げる場合には、これを公示するものとする。

(1) 条例第6条第1項の指定を行ったとき。

(2) 条例第6条第3項の指定の更新を受けなかったとき。

(3) 条例第13条の規定による第9条第1項各号に掲げる事項の変更の届出又は事業の廃止、休止若しくは再開の届出があったとき。

(4) 条例第14条第1項の規定により指定を取り消し、又は指定の効力を停止したとき。

(事務連絡会)

第12条 町長は、指定工事店による排水設備工事等の適正な施工等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席するよう努めるものとする。

(雑則)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

様式 略

藍住町公共下水道排水設備指定工事店規程

令和2年3月31日 下水道事業管理規程第11号

(令和2年4月1日施行)