○藍住町国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日を定める規則
令和2年8月3日
規則第14号
藍住町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年藍住町条例第23号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月30日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月25日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月22日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月27日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月27日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月28日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月23日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月22日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月7日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月21日)
この規則は、公布の日から施行する。