○藍住町町民体育館の設置及び管理に関する条例

令和3年3月26日

条例第10号

藍住町町民体育館の設置及び管理に関する条例(平成4年藍住町条例第157号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、藍住町町民体育館(以下「体育館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 体育、スポーツ及びレクリエーションの振興を図り、町民の健康増進及び体力の向上を促進し、あわせて、各種集会等に供するため、体育館を設置する。

(名称及び位置)

第3条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 藍住町町民体育館

位置 藍住町奥野字矢上前18番地1

(管理)

第4条 体育館は、藍住町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理運営する。

(事業)

第5条 体育館は、次の事業を行う。

(1) スポーツの普及振興に関すること。

(2) 体育、スポーツ及びレクリエーション活動の利用のため施設及び設備の供与に関すること。

(3) その他体育館の設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。

(利用の許可)

第6条 体育館を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(利用の制限)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、体育館の利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗その他公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理運営上支障があるとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。

(5) その他教育委員会において適当でないと認めたとき。

(物品販売等の許可等)

第7条の2 体育館の区域内において次に掲げる行為を行おうとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 物品又は飲食物の提供若しくは販売(以下「物品等販売」という。)

(2) 興行その他これに類する行為(以下「興行等」という。)

(3) 宣伝、募金その他これに類する行為(以下「宣伝等」という。)

2 教育委員会は、第7条各号の規定を準用して、第1項の許可をしないことができる。

3 教育委員会は、第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消すことができる。

(1) 営業上不当又は不正な行為があったとき。

(2) 法令、この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(3) その他教育委員会において適当でないと認めたとき。

(目的外利用及び譲渡の禁止)

第8条 第6条又は第7条の2の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた目的以外に利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用条件)

第9条 教育委員会は、体育館の利用を許可する場合において、管理運営上必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(時間外利用)

第10条 利用時間外の利用は、教育委員会がやむを得ない事情があると認め、かつ、体育館の管理運営上支障のない場合に限り、これを許可することができる。

(使用料)

第11条 利用者は、別表第1及び別表第2(以下「別表」という。)に掲げる使用料を別に定める方法により、前納しなければならない。ただし、官公署、学校等が利用する場合で教育委員会が認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第12条 教育委員会は、公益上の必要があると認めるとき又は特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第13条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、教育委員会は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(特別の設備等の制限)

第14条 利用者は、体育館の利用に当たって特別の設備をし、又は備付けの器具以外の器具を設置し、若しくは搬入しようとするときは、利用許可申請書にその旨を記載し、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第15条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は利用許可を取り消し、その他必要な措置を講ずることができる。

(1) 利用許可の申請に偽りがあったとき。

(2) 利用許可に際し付された条件に違反したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会において必要があると認めたとき。

(利用者に対する指示)

第16条 教育委員会は、体育館の施設設備又は器具の保全その他体育館の管理運営上必要があるときは、利用者その他の関係者に対し必要な指示をすることができる。

(原状回復の義務)

第17条 利用者は、体育館の利用を終えたときは、直ちに施設等を原状に復して返還しなければならない。第15条の規定により利用を停止され、又は利用許可を取り消されたときも、同様とする。

(賠償責任の義務)

第18条 利用者は、体育館の施設設備、器具等を故意又は過失によって損傷し、又は亡失したときは、教育委員会が相当と認める額を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償の免責)

第19条 この条例に基づく処分により、利用者に損害が生じても、教育委員会はその責めを負わない。

(指定管理者による管理)

第20条 教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に体育館の管理運営を行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 管理運営に関すること。

(2) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) 第5条各号に掲げる事業の計画及び実施に関すること。

(4) 利用許可に関すること。

(5) 使用料の収受及び管理に関すること。

(6) その他教育委員会において必要があると認める業務に関すること。

3 指定管理者は、前項に定めるもののほか、規則の規定による管理の基準に従わなければならない。

4 第1項の規定により指定管理者に管理運営を行わせるときは、第4条中「藍住町教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあり、第6条第7条第7条の2第9条第10条第14条から第16条まで及び前条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第11条中「教育委員会が認めるときは、」とあるのは「指定管理者が認めるときは、教育委員会の承認を得て」と、第12条中「教育委員会は、公益上の必要があると認めるとき又は特別の理由があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、公益上の必要があると認めるとき又は特別の理由があると認めるときは、教育委員会の承認を得て」と、第13条中「教育委員会は、特別の理由があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、教育委員会の承認を得て」として、これらの規定を適用する。

(利用料金等)

第21条 教育委員会は、前条第1項の規定により指定管理者に管理運営を行わせるときは、体育館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるときは、第9条第11条から第13条(見出しを含む。)まで、前条第2項第5号及び別表中「使用料」とあるのは「利用料金」として、これらの規定を適用する。

3 第1項の規定により指定管理者に収受させる利用料金の額は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を得て定める。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の規定に基づく指定管理者が行う利用料金の承認その他指定管理者が利用料金を定めるために必要な手続その他の準備行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の藍住町町民体育館の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和7年3月28日)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月27日)

この条例は、令和8年5月1日から施行する。

(令和8年6月26日)

この条例は、令和8年8月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

体育館使用料

利用区分

1時間当たりの使用料

アリーナ

全面利用

アマチュアスポーツに利用する場合

2,500円

アマチュアスポーツ以外に利用する場合

5,000円

部分利用

アマチュアスポーツに利用する場合

床面の3分の1以下を利用する場合

900円

床面の3分の1を超え、2分の1以下を利用する場合

1,300円

床面の2分の1を超え、3分の2以下を利用する場合

1,700円

アマチュアスポーツ以外に利用する場合

床面の3分の1以下を利用する場合

1,800円

床面の3分の1を超え、2分の1以下を利用する場合

2,600円

床面の2分の1を超え、3分の2以下を利用する場合

3,400円

放送室・記録室(アリーナ全面との併用に限る)

アマチュアスポーツに利用する場合

500円

アマチュアスポーツ以外に利用する場合

1,000円

選手控室・ミーティング兼役員室(アリーナとの併用に限る)

アマチュアスポーツに利用する場合

300円

アマチュアスポーツ以外に利用する場合

600円

会議室

アマチュアスポーツに利用する場合

500円

アマチュアスポーツ以外に利用する場合

1,000円

研修室

アマチュアスポーツに利用する場合

500円

アマチュアスポーツ以外に利用する場合

1,000円

多目的室

アマチュアスポーツに利用する場合

500円

アマチュアスポーツ以外に利用する場合

1,000円

冷暖房設備

アリーナ

アマチュアスポーツに利用する場合

3,000円

アマチュアスポーツ以外に利用する場合

6,000円

放送室・記録室、選手控室並びにミーティング兼役員室、会議室、研修室及び多目的室

アマチュアスポーツに利用する場合

100円

アマチュアスポーツ以外に利用する場合

200円

利用区分

1回当たりの使用料

トレーニング室

町内在住、在勤、在学の場合

200円

上記以外

300円

全室利用

アリーナ全面、放送・記録室、選手控室、ミーティング兼役員室、会議室、研修室、多目的室

アマチュアスポーツに利用する場合

50,000円

アマチュアスポーツ以外に利用する場合

100,000円

(備考)

1 利用時間1時間とは、1時間未満の場合も1時間とする。また、利用時間には実際に利用する時間のほか、その準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

2 町内利用者以外が利用する場合の使用料は、この表に規定する利用区分に係る使用料の50パーセント増とする。

3 利用者が入場料又はこれに類するものを徴収するときは、その徴収する額が1,500円以上の場合はこの表に規定する利用区分に係る使用料の200パーセントの額を、1,500円未満の場合は100パーセントの額をそれぞれ加算する。

4 利用者が営利、宣伝等の目的で利用するときは、この表に規定する利用区分に係る使用料の150パーセントの額を加算する。

5 前3項の規定による加算は、それぞれ重複して適用する。ただし、冷暖房設備の利用に係る使用料の加算については、備考第2項のみの規定を適用する。

別表第2(第11条関係)

体育館使用料

利用区分

使用面積等

1日当たりの使用料

体育館の建物内の教育委員会が認めた場所での物品等販売、興行等又は宣伝等

営利・宣伝等で利用する場合

別表第1の使用料

スポーツ競技開催に伴う場合

使用料の定めのある部屋

別表第1の使用料

利用面積1平方メートル当たり

500円

体育館の敷地(建物外)の教育委員会が認めた場所での物品等販売、興行等又は宣伝等

利用面積15平方メートルまで

1,500円

上記から1平方メートル超えるごとに

100円

(備考)

1 使用面積1平方メートルとは、1平方メートル未満の場合も1平方メートルとする。

2 「営利、宣伝等で利用する場合」とは、利用目的が「営利、宣伝等」の申請をもって体育館の利用許可を受けた場合とする。

3 「スポーツ競技開催に伴う場合」とは、利用目的が「アマチュアスポーツ又はアマチュアスポーツ以外」の申請をもって体育館の利用許可を受け、申請によって物品販売等の許可を受けた場合とする。この場合、使用料の定めのある施設を利用する場合は、別表第1において定めた使用料を適用し、この金額に1平方メートル当たりの使用料を加算する。

4 前2項の利用許可を受け、「体育館の敷地(建物外)」の利用をする場合は、この表に定める1日当たりの使用料を加算するものとする。

藍住町町民体育館の設置及び管理に関する条例

令和3年3月26日 条例第157号

(令和8年8月1日施行)