○藍住町体育センターの設置及び管理に関する条例

令和3年3月26日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、藍住町体育センター(以下「体育センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民の体育及びレクリエーションの普及並びにその振興を図るため、体育センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 体育センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 藍住町体育センター

位置 藍住町矢上字原230番地1

(管理)

第4条 体育センターは、藍住町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理運営する。

(事業)

第5条 体育センターは、次の事業を行う。

(1) スポーツの普及振興に関すること。

(2) 体育、スポーツ及びレクリエーション活動の利用のため施設及び設備を供与すること。

(3) その他体育センターの設置目的達成のために必要な事項を実施すること。

(利用の許可)

第6条 体育センターを利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(利用の制限)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、体育センターの利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗その他公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理運営上支障があると認められるとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) その他教育委員会において適当でないと認められるとき。

(目的外利用及び譲渡の禁止)

第8条 第6条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた目的外に利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用条件)

第9条 教育委員会は、体育センターの利用を許可するに当たっては、利用の目的、範囲、時間及び期間を限定すること、使用料の納付を義務付けることその他管理上必要な利用条件を付することができる。

(時間外利用)

第10条 利用時間外の利用は、教育委員会がやむを得ない事情があると認め、かつ、支障のない場合に限り許可することができる。

(使用料)

第11条 利用者は、別表に掲げる使用料を申込みと同時に納付しなければならない。ただし、官公署、学校等が利用する場合で使用料を前納できないときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第12条 教育委員会は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第13条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、教育委員会は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(特別の設備等の制限)

第14条 利用者は、特別の設備をし、又は施設に変更を加えようとし、若しくは備付けの器具以外の器具を持ち込み、利用するときは、体育センターの利用の申請と同時にその旨を申請して教育委員会の承認を受けなければならない。

(利用許可の取消し)

第15条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の条件を変更し、又は利用の許可を取り消し、若しくは利用を停止することができる。

(1) 利用許可の申請に偽りがあったとき。

(2) 利用許可に際し付された条件に違反したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、教育委員会が必要と認めたとき。

(利用者に対する指示)

第16条 教育委員会は、体育センターの施設設備又は器具の保全その他体育センターの管理上必要があるときは、利用者その他の関係者に対し必要な指示をすることができる。

(原状回復の義務)

第17条 利用者は、体育センターの利用を終えたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。第15条の規定により利用の許可を取り消され、又は利用を停止させられたときも、同様とする。

(利用者の賠償責任)

第18条 利用者は、体育センターの施設設備、器具等を故意又は過失によって損傷し、又は滅失したときは、賠償の責めを負うものとする。

(損害賠償の免責)

第19条 この条例に基づく処分により、利用者に損害が生じても、教育委員会は、一切その責任を負わないものとする。

(管理の代行等)

第20条 教育委員会は、体育センターの管理運営について、必要と認めるときは、その指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に体育センターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に体育センターの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 管理運営に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 第5条各号に掲げる事業の計画及び実施に関する業務

(4) 利用許可に関する業務

(5) 使用料の収受及び管理に関する業務

(6) 上記業務に付随する業務

(7) 前各号に掲げる業務のほか、教育委員会が特に必要と認める業務

3 指定管理者は、前項に定めるもののほか、休館日、利用時間その他規則で定める管理の基準に従って体育センターの管理を行わなければならない。

4 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合は、第4条中「藍住町教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあり、第6条第7条第9条第10条第13条から第16条まで及び前条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第12条中「教育委員会は、特別の理由があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、教育委員会の承認を得て」として、これらの規定を適用する。

(利用料金等)

第21条 教育委員会は、前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合は、指定管理者に体育センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる場合は、第9条第11条から第13条(見出しを含む。)前条第2項第5号及び別表中「使用料」とあるのは、「利用料金」として、これらの規定を適用する。

3 第1項の規定により指定管理者に利用料金を収受させる場合の利用料金の額は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を得て定める。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の規定に基づく指定管理者が行う利用料金の承認その他指定管理者が利用料金を定めるために必要な手続その他の準備行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の藍住町体育センターの設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第11条関係)

体育センター使用料

利用区分

全面利用の場合(1時間当たり)

スポーツ・レクリエーションのための利用

1,000円

スポーツ・レクリエーションに関する諸集会、諸行事

1,000円

スポーツ・レクリエーション以外の諸集会、諸行事

2,000円

スポーツ・レクリエーション以外の諸集会、諸行事で入場料を徴収する場合(営利を目的としない場合に限る。)

2,000円

床面積の2分の1以下を利用する場合

全面利用する場合について定められた利用区分に応ずる使用料の額に1/2を乗じて得た額

備考

1 利用時間1時間とは、1時間未満の場合も1時間とする。

2 利用時間には実際に利用する時間のほか、その準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

3 町外居住者が利用する場合の使用料は、当該利用区分の50%増とする。

藍住町体育センターの設置及び管理に関する条例

令和3年3月26日 条例第144号

(令和3年4月1日施行)