○藍住町福祉に関する条例

令和3年3月26日

条例第14号

藍住町福祉に関する条例(昭和49年藍住町条例第100号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この条例は、高齢者、障がい者(児)、ひとり親家庭、被災者等(以下「高齢者等」という。)に対し、社会保障の理念に基づき、手当等を支給することにより、高齢者等の生活意欲を高め、もって福祉の向上に資することを目的とする。

(敬老祝券)

第2条 毎年9月1日現在において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町の住民基本台帳に記録され、かつ、引き続き1年以上本町に居住している年齢が満75歳以上満99歳以下の者に対し、3,000円分の敬老祝券を贈呈する。

2 前項の敬老祝券は、規則で定める商品券により贈呈するものとする。

(敬老祝金)

第3条 毎年9月1日現在において住民基本台帳法に基づき、本町の住民基本台帳に記録され、かつ、引き続き1年以上本町に居住している年齢が満100歳以上の者に対し、50,000円の敬老祝金を贈呈する。

(福祉商品券)

第4条 毎年10月1日現在において住民基本台帳法に基づき、本町の住民基本台帳に記録され、かつ、引き続き1年以上本町に居住している次に掲げる者に対し、1人につき7,000円分の福祉商品券を支給する。

(1) ねたきり高齢者等(65歳以上の者で、疾病又は負傷若しくは心身の障害により、自宅においておおむね1年以上ねたきり等の状態にあり、食事、入浴、排便等の日常生活において常に介護を要するものをいう。)の介護者

(2) 身体障がい者(児)(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による障害の程度が1級及び2級の身体障害者手帳を所持する障害者(児)をいう。)

(3) 知的障がい者(児)(知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所が判定した障害の程度が最重度、重度又は中等度の療育手帳を所持する障害者(児)をいう。)

(4) 精神障がい者(児)(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による障害の程度が1級の精神障害者保健福祉手帳を所持する障害者(児)をいう。)

(5) 次に掲げるひとり親家庭等の18歳未満の児童を扶養している保護者

 児童扶養手当の認定を受けているひとり親家庭等

 に掲げるひとり親家庭等以外で、父母が現に婚姻(事実上の婚姻関係を含む。)していないひとり親家庭等

 父母が共に死亡し、又は父母に遺棄され、父母以外の者に扶養されている児童がいる家庭

2 前項の福祉商品券は、要件に重複で該当する場合であっても、1人につき7,000円分とする。

(福祉商品券の申請等)

第5条 前条第1項に規定する福祉商品券の支給を受けようとする者は、認定申請書又は該当することを証する書類を町長に提出しなければならない。ただし、規則の定めるところにより、町長が認めるときは、これを省略することができる。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、期日を定めて支給認定の可否を決定しなければならない。

(福祉商品券の受給)

第6条 前条第2項の規定により認定を受けた者は、規則で定める方法により福祉商品券を受け取るものとする。

(災害見舞金)

第7条 火災、風水害その他不慮の災害等により著しい被害を受けた住居に居住している世帯には、災害見舞金を贈与する。

2 前項の災害見舞金の額は、1世帯当たり50,000円以内とし、町長がその都度被害の状況等により別に定める。

(手当等の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段により給付を受けた者があるときは、当該手当等を返還させることができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

藍住町福祉に関する条例

令和3年3月26日 条例第100号

(令和3年4月1日施行)