○史跡勝瑞城館跡の管理に関する条例

令和3年3月26日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)に基づき、国の史跡として指定を受けた勝瑞城館跡(以下「史跡」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 史跡の名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

史跡勝瑞城館跡

徳島県板野郡藍住町勝瑞字東勝地61番地1ほか

(史跡指定地は官報告示のとおり)

(管理)

第3条 史跡は、藍住町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(公開及び利用)

第4条 史跡は、一般に公開するとともに、管理上支障のない範囲で各種の行事に利用することができる。

(利用の許可)

第5条 史跡において次に掲げる行為をしようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 展示会、博覧会その他これらに類する催しのために、史跡の全部又は一部を独占して利用すること。

(利用の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるものに対し、利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序若しくは善良の風俗又は公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 史跡を毀損するおそれがあると認められるとき。

(3) 史跡の管理上支障があると認められるとき。

(4) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) その他教育委員会において適当でないと認められるとき。

(行為の禁止)

第7条 史跡内においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 史跡の保存に影響を及ぼす行為をすること。

(2) 許可を得ず、火気を使用すること。

(3) 構造物等を破壊し、又は植物等を採取し、若しくは損傷すること。

(4) 広告その他これに類するものを掲示し、又は貼り紙をすること。

(5) 許可を得ず、看板等を設置すること。

(6) 史跡内で喫煙すること。

(7) 許可された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止め置くこと。

(8) ゴミその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置すること。

(9) 史跡内の秩序を乱すこと。

(10) 危険な行為をすること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が禁止する行為をすること。

(使用料)

第8条 史跡を利用する者(以下「利用者」という。)は、別表に掲げる使用料を史跡の利用の申込みと同時に納付しなければならない。

(使用料の還付)

第9条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、教育委員会は、特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用許可の取消し等)

第10条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の条件を変更し、又は利用の許可を取り消し、若しくは利用を停止することができる。

(1) 利用許可の申請に偽りがあったとき。

(2) 利用許可に際し付された条件に違反したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、教育委員会が必要と認めたとき。

(利用者に対する指示)

第11条 教育委員会は、史跡の管理上必要があるときは、利用者その他の関係者に対し必要な指示をすることができる。

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、史跡の利用を終えたときは、その利用した史跡を直ちに原状に回復しなければならない。第10条の規定により利用の許可を取り消され、又は利用を停止させられたときも、同様とする。

(利用者の賠償責任)

第13条 利用者は、史跡の施設設備等を故意又は過失によって損傷し、又は滅失したときは、賠償の責めを負うものとする。

(損害賠償の免責)

第14条 この条例に基づく処分により、利用者に損害が生じた場合であっても、教育委員会は、一切その責任を負わないものとする。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

第5条の許可に係る使用料

種別

単位

使用料

行商、募金その他これらに類する行為

1日につき

300円

業として行う写真撮影

1日につき

800円

業として行う映画撮影

1日につき

11,000円

興行、展示会、博覧会その他これらに類する催し

1m2当たり

1日につき

10円

史跡勝瑞城館跡の管理に関する条例

令和3年3月26日 条例第15号

(令和3年4月1日施行)