○藍住町自動車の臨時運行許可に関する規則

令和3年3月22日

規則第3号

藍住町自動車臨時運行許可規則(昭和51年藍住町規則第32号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「規則」という。)の規定に基づき、自動車の臨時運行の許可(以下「許可」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 臨時運行の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、国又は地方公共団体の機関が発行した免許証、許可証又は資格証明書等で申請者の顔写真及び住所の記載がある本人確認書類を提示し、車両ごとに自動車臨時運行許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書を提出するときは、車両ごとに次に掲げる書類を提示しなければならない。

(1) 許可を受けようとする自動車に係る自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書の原本

(2) 許可を受けようとする自動車の車名、形状、車台番号及び同一性が確認できる書類

(提示書類)

第3条 前条第2項第2号の書類は、自動車検査証又は限定自動車検査証とする。ただし、次の各号に定めるもので同号に規定する同一性が確認できる場合はこの限りでない。

(1) 製作証明書

(2) 譲渡証明書

(3) 登録識別情報等証明書(一時抹消登録証明書)

(4) 自動車通関証明書

(5) 完成検査終了証

(6) 登録事項等証明書

(7) 自動車予備検査証

(8) 排出ガス検査終了証

(9) 自動車検査証返納証明書

(10) 輸入車特別取扱自動車届出済書

(11) その他、自動車の同一性を確認できる書類

(許可基準)

第4条 臨時運行の許可は、次の各号に適合するものについて行う。

(1) 許可を受けようとする自動車の種別が法第58条及び規則第35条の2の検査対象外軽自動車及び特殊自動車でないこと。

(2) 許可を受けようとする自動車が道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に定める制限を越える場合は、保安上支障がないことについて地方運輸局長の認定を受けていること。

(3) 運行の目的が次のいずれかに該当すること。

 法第7条第1項の新規登録を申請するために必要な自動車の提示のための回送

 法第59条第1項の新規検査を申請するために必要な自動車の提示のための回送

 法第62条第1項の継続検査を申請するために必要な自動車の提示のための回送

 法第20条第2項の領置を受けた番号標の返付を受けるための回送

 道路運送法(昭和26年法律第183号)第40条、第81条及び貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第33条の処分を受け領置された番号標の送付を受けるための回送

 自動車登録番号標を紛失又はき損した場合において、新たにその取付けを受けるために必要な自動車の提示のための回送(再封印)

 自動車を製造、販売又は陸送を業とする者が行う販売又は引渡しのための自動車の回送(法第36条の2の回送運行許可証により回送できる場合を除く)

 法第61条の自動車検査証の有効期間が満了した自動車を整備工場で整備するための回送(法第62条第1項の継続検査を受けるために限る)

 試運転

(4) 運行の経路が前号の目的を達成するために適切であると認められ、規則第20条の規定に該当するものであること。

(5) 運行の期間が真に必要な最少の日数であると認められること。

(6) 同一の自動車について継続して許可の申請があったときは、前に受けた許可の有効期間内に運行の目的を達成することができなかったことについて正当な理由があると認められること。

2 申請者が前項に掲げる書類を提示することができないときは、その理由を記載した書面(様式第2号。以下「理由書」)に、該当自動車の車台番号の拓本を添えて提出しなければならない。

(許可の有効期間)

第5条 臨時運行の許可は、有効期間を付して行う。

2 前項の有効期間は、5日を限度として、運行の目的を達するために真に必要な最少の日数とする。ただし、当該目的を達成するためにやむを得ない特別な事情があると認められる場合に限り、町長は、その限度を超えて許可を行うことができる。

(許可証の交付及び番号標の貸与)

第6条 町長は、臨時運行の許可をしたときは、臨時運行の許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)に対し、規則第25条に定める臨時運行許可証(様式第3号。以下「許可証」という。)を交付し、同条に定める臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を次に掲げる区分に応じて貸与するものとする。

(1) 2輪自動車、3輪自動車、被けん引自動車及び側車付2輪自動車 1枚

(2) その他の自動車

2 町長は、前項第1号の規定により2枚1組の番号標のうち1枚を貸与したときは、その返納があるまでの間、残余の1枚を他の者に貸与しないものとする。

(許可の取消し)

第7条 町長は、許可を受けた者が虚偽その他の不正手段により臨時運行の許可を受け、又は不正に使用したことが発覚したときは、直ちに許可を取り消し、当該許可を受けた者にその旨を通知(様式第4号)するとともに、許可証及び番号標の回収を図るものとする。

(返納期限)

第8条 許可を受けた者は、前条の許可証及び番号標を、第5条の許可の有効期間が満了した日から5日以内に町長に返納しなければならない。ただし、5日目にあたる日が休日に該当するときは、翌開庁日に返納することができる。

(督促等)

第9条 町長は、許可を受けた者が前条の返納期限までに許可証及び番号標を返納しないときは、許可証及び番号標を返納するよう、許可を受けた者に対し督促しなければならない。

2 町長は、前項の督促をしても許可証及び番号標が返納されないときは、事務担当者に現地調査をさせるなど、その回収に努めなければならない。なお、特に悪質と認められるものについては、事情によっては、告発する等の手段を講じるものとする。

(許可証の紛失)

第10条 許可を受けた者が許可証を紛失したときは、許可を受けた者は、自動車臨時運行許可証紛失届(様式第5号。以下「許可証紛失届」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、許可証紛失届が提出された場合において、必要と認めるときは、当該許可証の有効期間内に限り、許可を受けた者に対して、許可証の再交付をすることができる。

(番号標の紛失及びき損)

第11条 許可を受けた者が番号標を紛失又はき損したときは、自動車臨時運行許可番号標紛失届(様式第6号。以下「番号標紛失届」という。)又は、自動車臨時運行許可番号標き損届(様式第7号。以下「き損届」という。)を町長に提出しなければならない。番号標2枚(1組)のうち1枚を紛失又はき損したときも同様とする。

(番号標の弁償)

第12条 町長は、許可を受けた者が番号標を紛失又は本人の責により汚損又はき損させたときは、番号標作製実費相当額を請求し、弁償させるものとする。

(失効の公告等)

第13条 町長は、番号標紛失届又はき損届の提出があったとき及び許可を受けた者の所在不明等で番号標を回収できなかったときは、当該番号標の失効を公告するとともに、その旨を自動車検査登録機関の長及び所轄の警察署長に通知するものとする。

(番号標の管理)

第14条 町長は、第6条の規定により許可証を交付し、番号標を貸与したときは、自動車臨時運行許可整理簿(様式第8号)により交付及び貸与等管理状況を明らかにしておくものとする。

2 前項の整理簿は、番号標の番号毎及び年度毎に作成するものとする。

(自動車臨時運行許可番号標台帳の整備)

第15条 町長は、番号標を新たに保有し、又は紛失し、若しくはき損のため廃棄したときは、自動車臨時運行許可番号標台帳(様式第9号)に所要事項を記載し、整備しておかなければならない。

(その他)

第16条 この規則について必要な事項は、別にこれを定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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藍住町自動車の臨時運行許可に関する規則

令和3年3月22日 規則第32号

(令和3年3月22日施行)