○災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

令和3年3月26日

規則第8号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年藍住町条例第101号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 災害弔慰金の支給

(災害弔慰金の支給手続)

第2条 町長は、条例第3条の規定により災害弔慰金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行ったうえ、災害弔慰金の支給を行うものとする。

(1) 死亡(行方不明を含む。以下同じ。)者の氏名、性別、生年月日

(2) 死亡の年月日及び死亡の状況

(3) 死亡者の遺族に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(必要書類の提出)

第3条 町長は、本町の区域外で死亡した町民の遺族に対し、死亡地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 町長は、町民でない遺族に対しては、遺族であることを証明する書類を提出させるものとする。

第3章 災害障害見舞金の支給

(支給の手続)

第4条 町長は、条例第9条の規定により災害障害見舞金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行ったうえ、支給を行うものとする。

(1) 障害者の氏名、性別、生年月日

(2) 障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった年月日及び負傷又は疾病の状況

(3) 障害の種類及び程度に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(必要書類の提出)

第5条 町長は、本町の区域外で障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった町民に対し、負傷し、又は疾病にかかった地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 町は、障害者に対し、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)別表に規定する障害を有することを証明する医師の診断書(別紙様式第1号)を提出させるものとする。

第4章 災害援護資金の貸付け

(借入れの申込)

第6条 災害援護資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、次に掲げる事項を記載した災害援護資金借入申込書(別紙様式第2号)を、町長に提出しなければならない。

(1) 借入申込者の住所、氏名及び生年月日

(2) 貸付けを受けようとする資金の金額、償還の期間及び方法

(3) 被害の種類、場所及びその状況

(4) 貸付けを受けようとする理由及び資金の使途についての計画

(5) 連帯保証人となるべき者に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

2 前項の借入申込書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 世帯主の負傷を理由とする借入申込書にあっては、医師の療養見込期間及び療養概算額を記載した診断書

(2) 被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあっては前々年とする。以下この号において同じ。)において、他の市町村に居住していた借入申込者にあっては、当該世帯の前年の所得に関する当該市町村長の証明書

(3) その他町長が必要と認めた書類

3 借入申込者は、その者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日までに第1項の借入申込書を提出しなければならない。ただし、その期間に当該申込書を提出できない相当の理由があると町長が認めた場合は、この限りでない。

(調査)

第7条 町長は、前条第1項の借入申込書の提出を受けたときは、速やかにその内容を検討のうえ、当該世帯の被害の状況、所得その他の必要な事項について調査を行うものとする。

(貸付けの決定)

第8条 町長は、借入申込者に対して資金を貸し付ける旨を決定したときは、貸付金の金額及び償還期間等を記載した災害援護資金貸付決定通知書(別紙様式第3号)により当該借入申込者に通知するものとする。

2 町長は、資金を貸し付けない旨を決定したときは、災害援護資金貸付不承認決定通知書(別紙様式第4号)により当該借入申込者に通知するものとする。

(借用書の提出)

第9条 貸付決定通知書の交付を受けた者は、速やかに連帯保証人の連署した災害援護資金借用書(別紙様式第5号)に、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)及び連帯保証人の印鑑証明書を添えて町長に提出しなければならない。

(貸付金の交付)

第10条 町長は、前条の借用書と引換えに貸付金を交付するものとする。

(連帯保証人の要件)

第11条 連帯保証人は、次の各号に該当する者でなければならない。

(1) 原則本町内に住所を有する者

(2) 一定の職業を有し、かつ、信用のある者

(3) 独立の生計を営み、かつ、弁済の資力を有する者

(4) 賦課された町税を完納している者

(5) 借入申込者又は借受人でない者

(借用証書等の返還)

第12条 町長は、借受人が、貸付金の償還を完了したときは、当該借受人に係る借用書及び印鑑証明書を遅滞なく返還するものとする。

(措置期間の延長)

第13条 条例第13条第2項の規定により措置期間を5年とする場合は、次の各号のいずれかに該当し、町長が特に必要と認める場合とする。

(1) 資金の貸付けが行われる被害を受けた日前1年の間に、条例第12条第1項に規定する被害(自然災害以外による被害で、これに相当する程度の被害を含む。)を受けていた場合

(2) 当該被害により世帯主が死亡した場合又は地方税法施行令(昭和25年政令第245号)に規定する特別障害者となった場合

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護を受けている世帯が被害を受けた場合

(繰上償還の申出)

第14条 繰上償還をしようとする者は、繰上償還申出書(別紙様式第6号)を町長に提出するものとする。

(償還金の支払猶予)

第15条 借受人は、償還金の支払猶予を申請しようとするときは、支払猶予を受けようとする理由、猶予期間その他町長が必要と認める事項を記載した償還金支払猶予申請書(別紙様式第7号)を、町長に提出しなければならない。

2 町長は、支払の猶予を認める旨を決定したときは、支払を猶予した期間その他町長が必要と認める事項を記載した支払猶予承認通知書(別紙様式第8号)を、当該借受人に交付するものとする。

3 町長は、支払の猶予を認めない旨の決定をしたときは、支払猶予不承認通知書(別紙様式第9号)を、当該借受人に交付するものとする。

(違約金の支払免除)

第16条 借受人は、違約金の支払免除を申請しようとするときは、その理由を記載した違約金支払免除申請書(別紙様式第10号)を、町長に提出しなければならない。

2 町長は、違約金の支払免除を認める旨を決定したときは違約金の支払免除した期間及び支払を免除した金額を記載した違約金支払免除承認通知書(別紙様式第11号)を当該借受人に交付するものとする。

3 町長は、支払免除を認めない旨を決定したときは、違約金支払免除不承認通知書(別紙様式第12号)を、当該借受人に交付するものとする。

(償還免除)

第17条 資金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者(以下「償還免除申請者」という。)は、償還免除を受けようとする理由その他町長が必要と認める事項を記載した災害援護資金償還免除申請書(別紙様式第13号)を、町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げるいずれかの書類を添えなければならない。

(1) 借受人の死亡を証する書類

(2) 借受人が精神又は身体に著しい障害を受けて貸付金を償還することができなくなったことを証する書類

(3) 借受人が破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けたことを証する書類

3 町長は、償還の免除を認める旨を決定したときは、災害援護資金償還免除承認通知書(別紙様式第14号)を、当該償還免除申請者に交付するものとする。

4 町長は、償還の免除を認めない旨を決定したときは、災害援護資金償還免除不承認通知書(別紙様式第15号)を、当該償還免除申請者に交付するものとする。

(督促)

第18条 町長は、償還金を納付期限までに納入しない者があるときは、督促状を発行するものとする。

(氏名又は住所の変更届等)

第19条 借受人又は保証人について、氏名又は住所の変更等借用書に記載した事項に異動を生じたときは、借受人は、速やかにその旨を氏名等変更届(別紙様式第16号)により町長に提出しなければならない。ただし、借受人が死亡したときは、同居の親族又は連帯保証人が代ってその旨を届け出るものとする。

(雑則)

第20条 この規則に定めるもののほか、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付けの手続について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

令和3年3月26日 規則第8号

(令和3年3月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和3年3月26日 規則第8号