○藍住町学校運営協議会規則
令和3年8月20日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定める。
(趣旨)
第2条 協議会は、学校及び幼稚園(以下「学校」という。)の運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、藍住町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長(園長を含む。以下同じ。)の権限と責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参画の促進や連携強化を進めることにより、学校と保護者、地域住民等と信頼関係を深め、学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。
(設置)
第3条 教育委員会は、前条の趣旨を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くことができる。ただし、教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合は、2以上の学校について1の協議会を置くことができる。
2 教育委員会は、協議会を設置しようとするときは、あらかじめ、当該協議会を設置しようとする学校(以下「対象学校」という。)の校長の意見を聞くものとする。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第4条 対象学校の校長は、次の各号に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 学校教育基本計画に関すること。
(2) 学習指導及び生徒指導に関すること。
(3) 地域住民の協力や参画に関すること。
(4) その他、校長が必要と認める事項。
2 対象学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。
(学校運営に関する意見の申出)
第5条 協議会は、対象学校の学校運営全般について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、第2条に規定する趣旨を踏まえ、学校の運営に関する基本的な方針の実現に資するよう、対象学校の職員の採用その他の任用(特定の個人に関するものを除く。)に関して、教育委員会を経由し、徳島県教育委員会に対して意見を述べることができる。
3 協議会は、前2項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、校長の意見を聴取するものとする。
4 協議会は対象学校の運営について、地域住民等の理解、参画等が促進されるように努めるものとする。
(委員の任命)
第6条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、15人以内とし、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。ただし、教育委員会が必要あると認めるときはこの限りでない。
(1) 保護者
(2) 地域住民
(3) 対象学校の校長
(4) 対象学校の教職員
(5) 学識経験者
(6) 関係行政機関職員
(7) その他、教育委員会が適当と認める者
2 教育委員会は、前項の委員の任命について、当該校長から意見を聴取するものとする。
3 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する非常勤の特別職の地方公務員の身分を有する。
4 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、教育委員会は速やかに新たな委員を任命するものとする。
(守秘義務等)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項のほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) その他、協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。
(任期)
第8条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第9条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会議を招集し、議事を掌る。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時又は欠けたときは、その職務を行うものとする。
(招集及び議事)
第10条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が開催日前までに議案を委員に示して招集する。ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。
2 会議は、会長が議事を整理し進行する。
3 協議会は、過半数の委員の出席がなければ会議を開くことができない。
4 会長は、議案について委員の合意が得られるように協議会の進行に努める。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第11条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確に把握を行い、必要に応じて協議会に対して指導又は助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう、必要な情報提供に努めなければならない。
(会議の公開)
第12条 協議会の会議は、次に掲げる場合を除き公開する。
(1) 対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項について審議する場合
(2) 会議を公開することにより、公平かつ円滑な審議が著しく阻害される恐れがある場合
(3) その他特別の事情により、協議会が必要と認めた場合
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(研修)
第13条 対象学校の校長は、委員に対して、協議会の役割及び責任並びに委員の役割及び責任について、正しい理解を得るため必要な研修等を行うことができる。
(委員の解任)
第14条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。
(1) 本人から辞任の申出があった場合
(2) 第7条に反した場合
(3) その他解任に相当する事由が認められる場合
(住民の参画の促進等のための情報提供)
第15条 協議会は対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう、保護者、地域住民等に対して、積極的に活動状況を公開するなど情報提供に努めなければならない。
(運営)
第16条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において、運営に必要な事項を定めることができる。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、令和3年8月20日から施行する。
附則(令和5年6月19日)
この規則は、令和5年6月19日から施行する。