○藍住町政治倫理審査会条例

令和3年12月27日

条例第27号

(設置)

第1条 藍住町議会議員政治倫理条例(平成19年藍住町条例第215号。以下「政治倫理条例」という。)の適正な運用及び藍住町行政の公正かつ公平な運営を図るため、藍住町政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 政治倫理条例第5条第1項の規定による審査の請求に係る審査に関する事項

(2) 藍住町議会議員(以下「議員」という。)の政治倫理の確立を図るため必要な事項

(組織及び委員)

第3条 審査会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、社会的信望があり、地方行政に関し識見の高い者のうちから町長が藍住町議会議長(以下「議長」という。)と協議の上委嘱する。

3 委員は、審査会が当該審査の結果を議長に報告したときは、解任されるものとする。

4 委員は、公平かつ適切に職務を遂行するとともに、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

5 委員は、自己若しくは配偶者若しくは三親等内の親族の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接に利害関係がある事件については、その審査に加わることができない。

6 委員の報酬は、日額10,000円とする。

(会長及び副会長)

第4条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議は、会長が招集し、その審査会議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の半数以上をもって決し、可否同数のときは、審査会議長の決するところによる。

4 審査会の会議は、公開する。ただし、審査会が特に必要があると認めるときは、公開しないことができる。

(政治倫理基準等の違反の審査等)

第6条 町長は、議長から政治倫理条例第5条第2項の規定により審査請求書等の写しの送付を受けたときは、速やかに審査請求の適否及び政治倫理基準等の違反の行為の存否の審査を審査会に付するものとする。

2 審査会は、審査を行うため、政治倫理基準等に違反していると認められる議員、その他の関係者に対し、資料の請求又は事情聴取等必要な調査を行うことができる。

3 町長は、議員に係る政治倫理条例第12条に規定する審査結果報告書の提出を審査会から受けたときは、その写しを速やかに議長に送付しなければならない。

(審査会の調査権限)

第7条 審査会は、前条に規定する調査のため必要があると認めるときは、当該審査の対象となっている議員(以下「対象議員」という。)に対し、審査に必要な書類の提出を求めることができる。

2 審査会は、調査審議のため必要があると認めるときは、対象議員その他関係人の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。この場合において、対象議員は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出席することができる。

3 審査会は、対象議員又は関係人が前2項の規定による調査に協力せず、又は虚偽の内容を報告したときは、その旨を議長に報告しなければならない。この場合において、議長は、その旨を公表する等必要な措置を講ずるものとする。

(意見の陳述)

第8条 審査会は、対象議員又は政治倫理条例第5条第1項の規定による審査の請求をした者(以下「審査請求者」という。)から申立てがあったときは、当該対象議員又は審査請求者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

2 前条第2項後段の規定は、前項の口頭で意見を述べる場合について準用する。

(意見書等の提出)

第9条 対象議員又は審査請求者は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(庶務)

第10条 審査会の庶務は、総務企画課において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第6条から第9条までの規定中、議員の調査審議に係る部分は、藍住町議会議員政治倫理条例の一部を改正する条例(令和3年藍住町条例第215号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

藍住町政治倫理審査会条例

令和3年12月27日 条例第27号

(令和3年12月27日施行)