○藍住町歴史館「藍の館」設置及び管理に関する条例

令和4年3月24日

条例第9号

藍住町歴史館「藍の館」設置及び管理に関する条例(平成16年藍住町条例第149号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により藍住町歴史館「藍の館」設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 藍住町の伝統産業である藍の資料の収集、保管及び展示をし、一般公衆の観覧と活用に資することにより、町文化と産業、観光の発展を図ることを目的として、藍住町歴史館「藍の館」(以下「藍の館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 藍の館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 藍住町歴史館「藍の館」

位置 藍住町徳命字前須西171番地1、172番地

(事業)

第4条 藍の館は、第2条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 入館者の受入れ並びに観光の啓発、宣伝及び誘致に関すること。

(2) 藍業並びに藍商経営及び藍住町の歴史資料の収集、受贈及び受託に関すること。

(3) 資料の保存、修復及び調査研究に関すること。

(4) 資料の展示及び藍に関する知識の普及に関すること。

(5) その他町長が必要と認める事業に関すること。

(休館日及び開館時間)

第5条 藍の館の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 休館日

 毎週火曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下「休日」という。)に当たるときは開館し、当該日以後の休日に当たらない最初の日を休館日とする。

 12月29日から翌年の1月3日までの日

(2) 開館時間 午前9時から午後5時まで

(観覧料)

第6条 藍の館を観覧する者(以下「観覧者」という。)は、別表第1の観覧料設定基準に基づき定めた額の観覧料を納入しなければならない。

2 町長は、別に定める場合に限り、観覧料を免除することができる。

3 観覧者は、観覧料を前納しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

4 町長は、既に納入された観覧料を還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、観覧料を還付することができる。

(サービス利用料)

第7条 藍の館における体験メニュー又はガイドの利用を希望する者(以下「サービス利用者」という。)は、別表第2のサービス利用料設定基準に基づきに定める額の料金(以下「サービス利用料」という。)を納入しなければならない。

2 サービス利用料については、前条第2項から第4項までの規定を準用する。

(入館の制限)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。

(1) 藍の館の施設、設備、展示物等を損傷するおそれのある者

(2) 公の秩序又は風俗を害するおそれがある者

(3) 藍の館の管理上支障があると認める者

(利用の許可)

第9条 藍の館の施設又は設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者(以下「施設利用者」という。)は、あらかじめ町長に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(利用の制限)

第10条 町長は、施設利用者が第8条各号のいずれかに該当すると認められるときは、施設等の利用を許可しないことができる。

2 町長は、前条の許可をするときは、藍の館の管理上必要な条件を付すことができる。

(利用の停止等)

第11条 町長は、施設利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。

(2) 利用の許可の条件に違反したとき。

(3) 利用目的以外に利用したとき。

(4) 利用する権利を譲渡し、又は転貸したとき。

(5) 第8条各号のいずれかに該当すると認められたとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。

(使用料金)

第12条 施設利用者は、別表第3に定める使用料金を利用の許可を受けたときに納入するものとする。

2 使用料金については、第6条第2項から第4項までの規定を準用する。

(原状回復の義務)

第13条 施設利用者は、施設等の利用を終えたときは、その利用した施設等を直ちに原状に回復しなければならない。第11条の規定により利用を停止させられ、又は利用の許可を取り消されたときも、同様とする。

(施設利用者の賠償責任)

第14条 施設利用者は、施設等を故意又は過失によって損傷し、又は滅失したときは、賠償の責めを負うものとする。

(損害賠償の免責)

第15条 この条例に基づく処分により、施設利用者に損害が生じた場合であっても、町は、一切その責任を負わないものとする。

(資料の特別利用)

第16条 館内において資料を専門的に研究しようとする者は、教育委員会の承認を受けなければならない。

(資料の館外利用)

第17条 館外において資料を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 資料の館外利用の期間は、2月以内とする。

3 教育委員会は、館外利用の期間中であっても、第1項の規定により許可した資料の返還を求めることができる。

(資料の寄贈又は寄託)

第18条 藍の館において、資料の寄贈又は寄託を受けることができる。

2 資料を寄贈し、又は寄託しようとする者は、教育委員会の承認を受けなければならない。

3 寄託を受ける資料の取扱いについては、教育委員会が寄託者と協議して定める。

4 教育委員会は、寄託を受けた資料の不可抗力による損害に対してはその責めを負わない。

(管理の代行等)

第19条 町長は、藍の館の管理について、指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に藍の館の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設等の維持及び管理(町長が定めるものを除く。)

(2) 第4条第1号第4号及び第5号に掲げる事業の計画及び実施

(3) 利用の許可に関する業務

(4) 前3号に掲げる業務に付随する業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条第5号第5条第6条第2項及び第4項並びに第8条から第11条までの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(利用料金)

第20条 前条第1項の規定により指定管理者に藍の館の管理を行わせる場合は、指定管理者に第6条の観覧料、第7条のサービス利用料及び第12条の使用料金(以下これらを「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により指定管理者に利用料金を収受させる場合は、第6条第1項第7条第1項及び第12条第1項の規定にかかわらず、観覧者、サービス利用者及び施設利用者は、別表第1から別表第3までに定める額の範囲内で当該指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定める額を利用料金として納めなければならない。

3 第1項の規定により指定管理者に利用料金を収受させる場合は、第6条第2項から第4項まで(第7条第2項及び第12条第2項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により利用料金を免除し、後納とし、又は還付することができる。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

観覧料設定基準

区分

個人

団体(20人以上)

大人

300円

250円

学生(中高生)

200円

150円

小人(小学生)

150円

100円

別表第2(第7条関係)

サービス利用料設定基準

サービスの区分

料金

藍染体験

次に定める金額を基準として規則で定める額

(1)木綿、麻 1g当たり30円

(2)絹 1g当たり50円

ガイド

1人に対して1時間当たり1,000円を超えない範囲で規則で定める額。

別表第3(第12条関係)

施設使用料設定基準

施設等の名称

午前

午後

1日

9:00~12:00

13:00~17:00

9:00~17:00

会議室

300円

400円

700円

(冷暖房料)

150円

200円

350円

主屋(1室につき)

600円

800円

1,400円

西座敷

1,200円

1,600円

2,800円

中庭

1,500円

2,000円

3,500円

備考

1 販売等を伴う場合は、当該使用区分に係る基本使用料金に当該使用料金の400パーセントの額を加算する。

2 備付物件の使用料金は、徴収しない。

藍住町歴史館「藍の館」設置及び管理に関する条例

令和4年3月24日 条例第149号

(令和4年4月1日施行)