○あいずみ藍工房の設置及び管理に関する条例

令和4年3月24日

条例第10号

あいずみ藍工房の設置及び管理に関する条例(令和3年藍住町条例第16号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、あいずみ藍工房(以下「藍工房」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置目的)

第2条 藍の栽培、画像の製造及び藍染め等を行い、文化と産業の継承、藍の魅力発信及び藍染めの普及を図ること並びに地域住民をはじめとして様々な世代同士の交流を深めることを目的として、藍工房を設置する。

(名称及び位置)

第3条 藍工房の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 あいずみ藍工房

位置 藍住町勝瑞字東勝地167番地

(施設の構成)

第4条 藍工房は、本館、乾燥場、寝床及び染場をもって構成する。

(事業)

第5条 藍工房は、第2条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 藍の栽培から藍染めまでの知識及び技術の習得に関すること。

(2) 藍に関する資料等の展示並びに知識及び技術の習得に関すること。

(3) 藍の魅力発信及び藍染めの普及に関すること。

(4) 地域住民及び世代間交流のための施設の貸出しに関すること。

(5) その他町長が必要と認める事業

(開館時間及び休館日)

第6条 藍工房本館の開館時間及び休館日は、規則で定める。

(利用の許可)

第7条 藍工房本館の会議室等(以下「本館施設」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ町長に申請して、その許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、その許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、本館施設の利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 藍工房の施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 藍工房の管理運営上支障があると認められるとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に利益になると認められるとき。

(5) その他公益上適当でないと認められるとき。

(利用の許可の取消し)

第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その利用の許可を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請によって利用の許可を受けたとき。

(2) 利用の許可の条件に違反するとき。

(3) その他藍工房の管理運営に支障があるとき。

(目的外利用及び権利譲渡等の禁止)

第9条 利用者は、許可を受けた目的外に本館施設を利用し、又はその利用の権利の全部若しくは一部を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用料)

第10条 利用者は、別表第1に掲げる使用料を利用の許可の申請と同時に納付しなければならない。

2 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第11条 既に納付した使用料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(藍染体験料)

第12条 藍工房において藍染体験を希望する者は、別表第2に定める料金(以下「藍染体験料」という。)を納付しなければならない。

2 町長は、特別の理由があると認めるときは、藍染体験料を減免することができる。

(原状回復)

第13条 利用者は、本館施設の利用を終えたときは、直ちに本館施設等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第14条 藍工房の建物及び備品に損害を与えた者は、町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。

(損害賠償の免責)

第15条 この条例に基づく処分により、利用者に損害が生じても、町は、一切その責任を負わないものとする。

(管理の代行)

第16条 町長は、藍工房の管理運営について、指定管理者(地方自治法第244の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に藍工房の管理運営を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に藍工房の管理運営を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は次に掲げる業務とする。

(1) 藍工房の管理運営に関する業務

(2) 藍工房の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 第5条各号に掲げる事業の計画及び実施に関する業務

(4) 本館施設の利用の許可に関する業務

(5) 前各号に掲げる業務に付随する業務

(6) 前各号に掲げる業務のほか、町長が必要と認める業務

3 指定管理者は、前項に定めるもののほか、休館日、利用時間その他のこの条例及びこの条例に基づく規則で定める管理の基準に従って藍工房の運営を行わなければならない。

4 第1項の規定により指定管理者に管理運営を行わせる場合は、第7条及び第8条中「町長」とあり、並びに前条中「町」とあるのは、「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(利用料金)

第17条 前条第1項の規定により指定管理者に藍工房の管理運営を行わせる場合は、指定管理者に藍工房の利用及び藍染体験に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により指定管理者に利用料金を収受させる場合の利用料金の額は、別表第1及び別表第2に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定める。

3 第1項の規定により指定管理者に利用料金を収受させる場合は、利用者及び藍染体験を希望する者は、前項に規定する額を利用料金として納めなければならない。

4 第10条第2項第11条及び第12条第2項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第10条第2項及び第12条第2項中「町長は、特別の理由があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、町長の承認を得て」と、第11条中「町」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、藍工房の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

区分

午前

午後

夜間

1日

9:00~12:00

13:00~17:00

18:00~21:00

9:00~17:00

大会議室

600円

800円

600円

1,400円

実習室

600円

800円

600円

1,400円

冷暖房費

200円

200円

200円

400円

備考 販売等を伴う場合は、この表に定める額の400パーセントの額を加算する。

別表第2(第12条関係)

藍染体験料

次に定める金額を基準として規則で定める額

(1)木綿、麻 1g当たり30円

(2)絹 1g当たり50円

あいずみ藍工房の設置及び管理に関する条例

令和4年3月24日 条例第16号

(令和4年4月1日施行)