○藍住町債権管理条例

令和4年3月24日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、町の債権の管理に関し必要な事項を定めることにより、その管理の適正化及び効率化を図り、もって公正かつ円滑な行財政運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「町の債権」とは、金銭の給付を目的とする町の権利をいう。

(他の法令等との関係)

第3条 町の債権の管理については、法令又は他の条例若しくはこれに基づく規則等に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(町長の責務)

第4条 町長(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定に基づき管理者の権限を行う町長を含む。)は、法令又は条例等の定めるところにより、町の債権の適正な管理に努めなければならない。

2 町長は、町の債権の管理に関する事務の処理に係る基本方針を策定するものとする。

(債権の放棄)

第5条 町長は、町の債権(消滅時効について時効の援用を要しない債権を除く。)について、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該債権及びこれに係る損害賠償金等(既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金をいう。)を放棄することができる。

(1) 債務者が著しい生活困窮状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている状態をいう。)にあり、資力の回復が困難で、弁済することができる見込みがないと認められるとき。

(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項その他の法令の規定により、債務者が当該債権につきその責任を免れたとき。

(3) 当該債権について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第171条の2の規定による強制執行等又は令第171条の4の規定による債権の申出等の措置を執った場合において、当該措置を執った日から相当の期間を経過した後においても、なお同条各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認められるとき。

(4) 当該債権について、令第171条の5の規定による徴収停止の措置を執っても、なお完全に履行されず、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、弁済することができる見込みがないと認められるとき。

(5) 当該債権について、消滅時効に係る時効期間が満了したとき(当該時効期間満了後に債務者が当該債権の一部を弁済したとき、その他債務者が時効を援用しない特別な理由があるときを除く。)

(6) 債務者が死亡し、その債務について限定承認による相続があった場合、相続人全員が相続放棄した場合又は相続人が存在しない場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに当該債権に優先して弁済を受ける町の債権及び町以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。

(7) 債務者が失踪、所在不明その他これらに準ずる事情にあり、徴収できる見込みがないと認められるとき。

(報告)

第6条 町長は、前条の規定により町の債権を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

藍住町債権管理条例

令和4年3月24日 条例第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和4年3月24日 条例第11号