○東中富交流館の設置及び管理に関する条例

令和4年3月24日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、東中富交流館(以下、「交流館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置目的)

第2条 教養講座を通じて地域住民の連帯意識の高揚を図り、豊かな地域社会の形成に資するため、交流館を設置する。

(名称及び位置)

第3条 交流館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 東中富交流館

位置 徳島県板野郡藍住町東中富字西傍示60番地2

(管理運営)

第4条 交流館は、藍住町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理運営する。

(使用)

第5条 交流館を使用できるのは、藍住町在住、在勤の者とする。ただし、教育長が第2条の目的を達成するため、特に必要があると認める者については、この限りではない。

(使用の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号の一に該当する場合は、その使用を拒否し、又は退館させることができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められる場合。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認められる場合。

(3) 営利的又は政治的、宗教的行為を目的とする場合。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められる場合。

(5) その他公益上又は管理上適当でないと認められる場合。

(原状回復)

第7条 使用者は施設の使用を終えたときは、速やかに施設を原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第8条 交流館の使用について故意又は過失について施設等に損害を与えた者は教育委員会の定めるところにより、その損害額を賠償し、又は損傷した施設若しくは設備を原形に復さなければならない。

この条例は、公布の日から施行する。

東中富交流館の設置及び管理に関する条例

令和4年3月24日 条例第12号

(令和4年3月24日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和4年3月24日 条例第12号