○あいずみ藍工房管理運営規則

令和4年3月28日

規則第6号

あいずみ藍工房管理運営規則(令和3年藍住町規則第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、あいずみ藍工房の設置及び管理に関する条例(令和4年藍住町条例第10号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、あいずみ藍工房(以下「藍工房」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 藍工房本館の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めた場合は、これを延長し又は短縮することができる。

(休館日)

第3条 藍工房本館の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めた場合は、これを変更し又は臨時に休館することができる。

(1) 毎週土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号に規定する休日)

(2) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)

(利用の許可の申請)

第4条 藍工房本館の会議室等(以下「本館施設」という。)の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あいずみ藍工房本館施設利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、本館施設を利用する日の2か月前から行うことができるものとする。

(利用許可証の交付)

第5条 町長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、利用を許可するときは、あいずみ藍工房本館施設利用許可証兼領収書(様式第2号。以下「利用許可証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 前項の場合において、藍工房の管理運営上必要があると認めたときは、利用の許可に必要な条件を付すものとする。

(利用の許可の申請内容の変更等)

第6条 本館施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用の許可の申請内容を変更しようとするとき又は利用の許可の取り消しを希望するときは、あいずみ藍工房本館施設使利用可変更・取消申請書(様式第3号)に利用許可証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を許可し又は承認したときは、あいずみ藍工房本館施設利用許可変更・取消許可証兼領収書(様式第4号)を利用者に交付するものとする。

(使用料の減免)

第7条 条例第10条第2項の規定による減免は、次のとおりとする。

(1) 次に掲げる場合には、使用料(冷暖房費を除く。)を免除する。

 藍住町が主催し又は共催する事業を行うとき。

 藍住町社会福祉協議会が主催する事業を行うとき。

 藍住町東部地区推進協議会が主催する事業を行うとき。

 勝瑞福寿会又は馬木福寿会が主催する事業を行うとき。

 その他町長が特に必要があると認めたとき。

(2) 次に掲げる場合には、使用料(冷暖房費を除く。)を2分の1に減額する。

 東部地区で活動及び交流を目的とした団体が主催する事業を行うとき。

 その他町長が特に必要があると認めたとき。

(藍染体験料)

第8条 藍染体験料の額は次の各号に掲げる種類に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 藍染体験 次の表に定める額

メニュー

料金(1枚又は1個につき)

ハンドタオル

1,000円

ハンカチ

1,000円

バンダナ

1,500円

Tシャツ

5,000円

シルクストール

6,000円

(2) 持込藍染体験 次の表に定める額

持込製品

料金(1gにつき)

備考

木綿・麻製品

30円

上限は1kgまでとする。

絹製品

50円

(3) 藍染め特殊加工体験(抜染・防染・ロウケツ) 次の表に定める額

メニュー

料金(1か所につき)

備考

抜染・防染・ロウケツ

500円

50cm×50cm程度

(施設破損等の処理)

第9条 利用者が本館施設の利用中に藍工房の建物、設備若又は備品を破損し又は亡失したときは、管理者に施設破損等の報告をしなければならない。

2 利用者は、前項に規定する施設破損等をした場合は、不可抗力によるものを除いてその損害を賠償しなければならない。

(職員の立入り)

第10条 利用者は、職員が職務執行のため利用中の場所に立ち入ることを拒むことができない。

(管理の代行)

第11条 条例第16条第1項の規定により指定管理者に管理運営を行わせる場合は、第2条及び第3条中「町長が特に必要と認めた場合」とあるのは「指定管理者は、必要と認めるときは町長の了承を得て」と、第4条から第6条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

様式 略

あいずみ藍工房管理運営規則

令和4年3月28日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)