○藍住町学習用端末使用規定

令和4年3月1日

教委規則第1号

第1条 この規定は、藍住町内小中学校(以下、学校とする。)の学習用端末(以下、端末とする。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条 端末は、学校の教育課程に則った学習の質、効果の向上及び学習内容の定着に資することを目的として使用する。

第3条 管理責任者は校長とする。管理責任者は、端末を適正に管理するため、端末管理者を指名し業務を行わせるものとする。

第4条 管理責任者は、端末の使用が適正に行われるために、使用状況を把握し、必要に応じて指導及び助言を行う。

2 管理責任者は、端末の脆弱性を塞ぐために、アップデートを徹底し、常に最良の状態に保たなければならない。

3 管理責任者は、定期的に端末を確認し、不要なデータ等はその都度削除する。

4 管理責任者は、端末に障害・事故等が発生したときは、速やかに藍住町教育委員会(以下、藍住町とする。)に連絡しなければならない。

第5条 端末の貸出し対象は、学校に在籍する教職員及び児童生徒のみとし、児童生徒の家庭における学習に使用することを目的に、学校の必要に応じて藍住町は端末を貸し出しすることができる。端末の貸付を希望する家庭の保護者は、別紙「同意書」に署名し、学校に提出するものとする。

第6条 使用者は、端末の使用を適正に行うとともに、携帯中の毀損、紛失、盗難等の防止に十分注意しなければならない。

2 使用者は、管理責任者の許可を得て、端末にアプリケーションをインストールすることができる。ただし、次の各号に掲げる事項によるものとする。

(1) 第2条の目的を達成するために有益なものであること

(2) アプリケーションは信頼できるものであること

3 使用者は、端末の使用後、使用する際に作成されたデータを削除する。ただし、必要がある場合は、一定の間、端末に保存しておいてもよい。

4 使用者は、常に最良の状態で使用できるように管理しなければならない。

5 教育活動において持ち出す事情が生じた場合には、使用者は管理責任者の許可を得なければならない。また、その際には、速やかに目的地に運ぶこととし、車内等に放置するようなことは絶対に行ってはならない。

第7条 使用者は、端末の適正な使用のため、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年8月13日法律第128号)、著作権法(昭和45年5月6日法律第48号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)等の関係法令を遵守しなければならない。

2 次の各号に掲げる事項については、これを禁止する。

(1) 第2条の目的以外の利用

(2) 信頼できるWi―Fi以外への接続

(3) ID、パスワード及びパスコードの漏洩

(4) 利用が許可されていないファイルへのアクセス

(5) 不当なハードウェア、ソフトウェアの設定変更

(6) 学習上必要のあるサイト以外の閲覧

(7) その他、情報セキュリティに脅威を及ぼすと判断される事項

第8条 管理責任者は、前条に規定する禁止行為を行った使用者に対し、改善するよう指導しなければならない。指導後も改善が図られない場合は、端末の使用を停止する。

第9条 使用者は、次の各号に掲げる障害・事故等が発生した時は、ただちに管理責任者に報告しなければならない。

(1) 端末を毀損、紛失したとき、又は盗難の被害にあったとき

(2) パスワードが第三者に漏洩した可能性があるとき

(3) 端末が正常に動作しなくなったとき

(4) データの改ざん・抹消、不正使用、無権限者のアクセス、ウイルスの侵入等、又は、それらの恐れのある事実を発見したとき

2 故意による毀損、紛失・盗難等の事故あるいはその他の理由で、端末の全部又は一部が使用できなくなった場合、使用者は藍住町が定める相当の代価を弁償しなければならない。ただし、藍住町が特に必要と認めたときは、相当代価を減額し、又は免除することができる。

第10条 本規定に定められていない事項が発生した場合には、管理責任者と藍住町との協議の上、対処するものとする。

この規定は、公布の日から施行する。

藍住町学習用端末使用規定

令和4年3月1日 教育委員会規則第1号

(令和4年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年3月1日 教育委員会規則第1号