○懲戒処分等を受けた職員の昇給及び勤勉手当の成績率に関する運用規程

令和4年11月14日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規程は、藍住町職員(以下「職員」という。)が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に規定する懲戒の処分等を受けた職員の昇給及び勤勉手当の成績率の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(懲戒処分等による昇給)

第2条 職員の給与に関する条例(昭和49年藍住町条例第9号。以下「条例」という。)第5条第4項に定める基準期間において懲戒の処分等を受けた職員の昇給の取扱いは、条例第5条第5項及び第6項の規定に基づく標準の号給数から、別表第1に定める懲戒処分等の区分に応じて同表に定める号給数を減じたものとする。

(昇給停止の加重及び軽減)

第3条 昇給停止号給数は、事情により軽減し、又は加重することができるものとする。

(懲戒処分等による成績率)

第4条 条例第20条第1項に規定する勤勉手当の基準日前6か月以内において懲戒処分等を受けた職員の成績率は、別表第2のとおりとする。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、懲戒処分等に係る給与の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年11月30日)

この規程は公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

処分

昇給号給数から減ずる号級数

備考

55歳を超える職員

左記以外の職員

停職

2

4


減給

4か月以上6か月以下

2

3


3か月以下

1

2


戒告

1

2

監督責任関係によるものを除く

別表第2(第4条関係)

処分

成績率(6月・12月)

再任用職員以外の職員

再任用職員

停職

100分の40以下

100分の20以下

減給

100分の50以下

100分の25以下

戒告

100分の60以下

100分の30以下

懲戒処分等を受けた職員の昇給及び勤勉手当の成績率に関する運用規程

令和4年11月14日 規則第18号

(令和4年11月30日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
令和4年11月14日 規則第18号
令和4年11月30日 規則第18号