○藍住町個人情報保護法施行条例
令和5年3月27日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者及び下水道事業管理者をいう。
(開示請求書等の記載事項)
第3条 開示請求書、訂正請求書及び利用停止請求書には、それぞれ法第77条第1項各号、第91条第1項各号及び第99条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載するものとする。
(開示請求に係る手数料等)
第4条 法第89条第2項の規定による手数料の額は、無料とする。
2 開示請求に係る保有個人情報が記録された地方公共団体等行政文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
(本人の委任による代理人からの開示請求等に係る措置)
第5条 実施機関は、本人の委任による代理人により、法第76条第2項の規定による開示請求、法第90条第2項の規定による訂正請求又は法第98条第3項の規定による利用停止請求があった場合において、特に必要と認めるときは、規則で定めるところにより、本人の意思を確認することができる。
(諮問手続)
第6条 法第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問は、審査請求書、弁明書その他審査請求に係る事件に関する書類その他の物件のうち規則で定めるものの写しを添えてしなければならない。
(審議会等への諮問)
第7条 実施機関は、法第3章第3節の施策を講ずる場合、法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合その他の場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、藍住町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成15年藍住町条例第201号)第1条に規定する藍住町情報公開・個人情報保護審査会その他の合議制の機関に諮問することができる。
(施行の状況の公表)
第8条 町長は、毎年1回、実施機関における法の施行の状況を取りまとめ、これを公表するものとする。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
(藍住町個人情報保護条例の廃止)
第2条 藍住町個人情報保護条例(平成15年藍住町条例第200号)は、廃止する。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2) この条例の施行前において、旧実施機関から個人情報取扱事務の委託を受けたものが受託した業務又は指定管理者に係る公の施設の管理業務を行う場合において、当該業務に従事していた者
第4条 この条例の施行前に旧条例第12条第1項若しくは同条第2項若しくは第3項(旧条例第20条第2項及び第24条第3項において準用する場合を含む。)、第20条第1項又は第24条第1項若しくは第2項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
第5条 施行日前に旧条例の規定により審査会に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。