○藍住町河川敷運動公園パークゴルフ場の管理運営に関する規則
令和6年2月13日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、藍住町河川敷運動公園パークゴルフ場の設置及び管理に関する条例(平成21年藍住町条例第224号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき藍住町河川敷運動公園パークゴルフ場(以下「パークゴルフ場」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(利用時間及び休場日)
第2条 パークゴルフ場の利用時間及び休場日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会は、必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 利用時間
日の出から日没までの間で別に定める。
(2) 休場日
ア 毎週火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日に当たるときは、その翌日)
イ 年末年始(12月29日から1月3日まで)
(利用の手続き)
第3条 パークゴルフ場を利用しようとする者は、次のいずれかの利用券を購入しなければならない。
(1) 1日券
(2) 半年利用券
(3) 年間利用券
(利用者の遵守事項)
第4条 パークゴルフ場を利用する者は、次の各号を遵守しなければならない。
(1) 施設、設備、器具等を損傷しないこと。
(2) 他の利用者の迷惑になる行為をしないこと。
(3) 許可を受けないで備品、器具等の使用又は移動をしないこと。
(4) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。
(5) 前4号に掲げるもののほか、パークゴルフ場の管理運営上不適当と認められる行為をしないこと。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、パークゴルフ場の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。