○藍住町河川敷運動公園パークゴルフ場の管理運営に関する規則

令和6年2月13日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、藍住町河川敷運動公園パークゴルフ場の設置及び管理に関する条例(平成21年藍住町条例第224号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき藍住町河川敷運動公園パークゴルフ場(以下「パークゴルフ場」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(利用時間及び休場日)

第2条 パークゴルフ場の利用時間及び休場日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会は、必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 利用時間

日の出から日没までの間で別に定める。

(2) 休場日

 毎週火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日に当たるときは、その翌日)

 年末年始(12月29日から1月3日まで)

(利用の手続き)

第3条 パークゴルフ場を利用しようとする者は、次のいずれかの利用券を購入しなければならない。

(1) 1日券

(2) 半年利用券

(3) 年間利用券

(利用者の遵守事項)

第4条 パークゴルフ場を利用する者は、次の各号を遵守しなければならない。

(1) 施設、設備、器具等を損傷しないこと。

(2) 他の利用者の迷惑になる行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで備品、器具等の使用又は移動をしないこと。

(4) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(5) 前4号に掲げるもののほか、パークゴルフ場の管理運営上不適当と認められる行為をしないこと。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、パークゴルフ場の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

藍住町河川敷運動公園パークゴルフ場の管理運営に関する規則

令和6年2月13日 教育委員会規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和6年2月13日 教育委員会規則第1号