○職員の懲戒処分の公表基準

平成30年4月1日

基準

(目的)

1 職員の非違行為に対して、地方公務員法に基づき行った懲戒処分を公表することにより、町政の透明性を高めるとともに、処分の公正性・公平性を担保し、服務規律、公務員倫理の保持の徹底と同種事案の再発防止を図ることを目的とする。

(公表対象)

2 次の各号のいずれかに該当する懲戒処分は、公表するものとする。

(1) 職務遂行上の行為又はこれに関連する行為に係る懲戒処分

(2) 職務に関連しない行為に係る懲戒処分のうち、免職又は停職である懲戒処分

(公表内容)

3 公表内容は、原則として次のとおりとする。

(1) 被処分者の属する所属部局

(2) 被処分者の役職(職名)

(3) 被処分者の年齢

(4) 処分内容

(5) 処分年月日

(6) 事案概要

(他の行政機関から個人情報が公表されている場合の公表)

4 収賄、横領、飲酒運転等社会的影響の大きなもので、他の行政機関から先に被処分職員の氏名等が公表されている場合は、前項の規定にかかわらず、氏名、写真等を公表することができる。

(公表の例外)

5 公表の例外を、次のとおり定める。

(1) 事件の性質上、被害者が公表をしないことを求めている場合、又は公表により被害者が特定され被害者の人権に配慮すべき必要がある場合等には、公表しないものとする。

(2) 第3項第1号から第3号までの事項を公表することにより、被処分者個人が特定される場合には、当該事項の全部又は一部を公表しないことができる。

(公表時期)

6 公表は、懲戒処分を行った後、速やかに行うものとする。

(公表方法)

7 公表は、町のホームページへ掲載することとし、事案の社会的影響を考慮した上で必要に応じ、記者クラブ等への発表又は資料提供を行うものとする。

この基準は、平成30年4月1日から施行する。

職員の懲戒処分の公表基準

平成30年4月1日 基準

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成30年4月1日 基準