○藍住町庁舎等の掲示物等に関する取扱基準

令和6年10月8日

基準

(目的)

第1条 この基準は、藍住町庁舎等管理規則(以下、「規則」という。)第13条第2項に基づき、町庁舎等に規則第13条第1項第3号に定めるはり紙、はり札、掲示板、立て札、立て看板、懸垂幕その他これらに類する物(以下、「掲示物等」という。)の掲示を許可する際の基準を定め、掲示物等の秩序ある掲示及び管理に資することを目的とする。

(掲示基準)

第2条 町庁舎等で掲示する掲示物等は、次に掲げる基準により許可するものとする。

(1) 公益性があると認められるもののうち、次に掲げる要件のいずれかを満たすもの。

ア 町の主催、共催又は後援する事務事業を広報するもの

イ 町教育委員会の主催、共催又は後援する事務事業を広報するもの

ウ 学校及び学校の連合体から依頼のあるもの

エ 国の機関又は他の地方公共団体の主催、共催又は後援する事務事業を広報するもの

オ 町の事務事業に密接に関係する事務事業を広報するもの

カ 公益法人が主催、共催又は後援する事務事業を広報するもの

キ 町庁舎等に掲示することが適当であると特に町長が認めたもの

(2) 藍住町広告掲載要綱第8条の規定に反するものは許可しない。

(許可期間)

第3条 掲示物等の掲示は、1か月を限度として許可するものとし、庁舎管理責任者と協議の上延長することができる。

(掲示場所の決定)

第4条 掲示物等の掲示場所は、庁舎管理責任者が決定するものとする。

(掲示物等の撤去)

第5条 掲示許可期間を過ぎて掲示されているものについては、庁舎管理責任者が撤去することができるものとする。

(適用範囲)

第6条 この基準は、規則第13条第1項第2号の行為に対して許可をする場合においても準用する。

附則

この取扱基準は、令和6年10月8日から適用するものとする。

藍住町庁舎等の掲示物等に関する取扱基準

令和6年10月8日 基準

(令和6年10月8日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長/第1節 事務分掌
沿革情報
◆ 令和6年10月8日 基準