○藍住町庁舎等の掲示物等に関する取扱基準
令和6年10月8日
基準
(目的)
第1条 この基準は、藍住町庁舎等管理規則(以下、「規則」という。)第13条第2項に基づき、町庁舎等に規則第13条第1項第3号に定めるはり紙、はり札、掲示板、立て札、立て看板、懸垂幕その他これらに類する物(以下、「掲示物等」という。)の掲示を許可する際の基準を定め、掲示物等の秩序ある掲示及び管理に資することを目的とする。
(掲示基準)
第2条 町庁舎等で掲示する掲示物等は、次に掲げる基準により許可するものとする。
(1) 公益性があると認められるもののうち、次に掲げる要件のいずれかを満たすもの。
ア 町の主催、共催又は後援する事務事業を広報するもの
イ 町教育委員会の主催、共催又は後援する事務事業を広報するもの
ウ 学校及び学校の連合体から依頼のあるもの
エ 国の機関又は他の地方公共団体の主催、共催又は後援する事務事業を広報するもの
オ 町の事務事業に密接に関係する事務事業を広報するもの
カ 公益法人が主催、共催又は後援する事務事業を広報するもの
キ 町庁舎等に掲示することが適当であると特に町長が認めたもの
(2) 藍住町広告掲載要綱第8条の規定に反するものは許可しない。
(許可期間)
第3条 掲示物等の掲示は、1か月を限度として許可するものとし、庁舎管理責任者と協議の上延長することができる。
(掲示場所の決定)
第4条 掲示物等の掲示場所は、庁舎管理責任者が決定するものとする。
(掲示物等の撤去)
第5条 掲示許可期間を過ぎて掲示されているものについては、庁舎管理責任者が撤去することができるものとする。
(適用範囲)
第6条 この基準は、規則第13条第1項第2号の行為に対して許可をする場合においても準用する。
附則
この取扱基準は、令和6年10月8日から適用するものとする。