○藍住町庁舎等の掲示物等に関する取扱基準

令和6年10月8日

基準

(目的)

第1条 この基準は、藍住町庁舎等管理規則(以下、「規則」という。)第13条第2項に基づき、町庁舎等に規則第13条第1項第3号に定めるはり紙、はり札、掲示板、立て札、立て看板、懸垂幕その他これらに類する物(以下、「掲示物等」という。)の掲示を許可する際の基準を定め、掲示物等の秩序ある掲示及び管理に資することを目的とする。

(掲示基準)

第2条 町庁舎等で掲示する掲示物等は、次に掲げる基準により許可するものとする。

(1) 公益性があると認められるもののうち、次に掲げる要件のいずれかを満たすもの。

 町の主催、共催又は後援する事務事業を広報するもの

 町教育委員会の主催、共催又は後援する事務事業を広報するもの

 学校及び学校の連合体から依頼のあるもの

 国の機関又は他の地方公共団体の主催、共催又は後援する事務事業を広報するもの

 町の事務事業に密接に関係する事務事業を広報するもの

 公益法人が主催、共催又は後援する事務事業を広報するもの

 町庁舎等に掲示することが適当であると特に町長が認めたもの

(2) 藍住町広告掲載要綱第8条の規定に反するものは許可しない。

(許可期間)

第3条 掲示物等の掲示は、1か月を限度として許可するものとし、庁舎管理責任者と協議の上延長することができる。

(掲示場所の決定)

第4条 掲示物等の掲示場所は、庁舎管理責任者が決定するものとする。

(掲示物等の撤去)

第5条 掲示許可期間を過ぎて掲示されているものについては、庁舎管理責任者が撤去することができるものとする。

(適用範囲)

第6条 この基準は、規則第13条第1項第2号の行為に対して許可をする場合においても準用する。

この取扱基準は、令和6年10月8日から適用するものとする。

藍住町庁舎等の掲示物等に関する取扱基準

令和6年10月8日 基準

(令和6年10月8日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和6年10月8日 基準