○藍住町犯罪被害者等支援条例
令和8年3月27日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)の趣旨に基づき、犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、町、町民等、事業者及び関係機関等の責務及び役割を明らかにするとともに、支援の基本となる事項を定めることにより、支援を総合的かつ計画的に推進し、もって犯罪被害者等の権利利益の保護を図り、町民等が安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。
(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。
(3) 犯罪被害者等支援 犯罪被害者等が、その受けた被害を早期に回復し、又は軽減し、安心して暮らすことができるよう支援するための取組をいう。
(4) 二次被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に、周囲の者からの配慮に欠ける言動、風評、インターネットその他の通信手段を通じて行われる誹謗中傷、報道機関等による過剰な取材等により、犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、心身の不調、名誉の毀損、経済的な損失その他の被害をいう。
(5) 再被害 犯罪被害者等がその被害を受けた犯罪等の加害者から再び受ける犯罪等による被害をいう。
(6) 町民等 町内に居住し、勤務し、又は在学する者をいう。
(7) 事業者 町内に事業所又は事務所を有する個人及び法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)をいう。
(8) 関係機関等 国、その他の関係機関及び犯罪被害者等への支援を実施する民間の団体その他の犯罪被害者等への支援に関係するものをいう。
(9) 民間支援団体 犯罪被害者等に対し、相談、精神的ケア、その他必要な支援を継続的かつ専門的に行う民間の団体であって、町長が認めるものをいう。
(基本理念)
第3条 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されることを旨として行われなければならない。
2 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等が受けた被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に行われるとともに、再被害及び二次被害が生じることのないよう十分配慮して行われなければならない。
3 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等が安心して暮らすことができるよう、被害を受けたときから必要な支援を途切れることなく受けることができるように行われなければならない。
4 犯罪被害者等支援は、町、町民等、事業者及び関係機関等がそれぞれに担う役割を互いに理解し、相互に連携して推進されなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、基本理念にのっとり、関係機関等との連携及び適切な役割分担の下に、犯罪被害者等支援に関する施策を実施するものとする。
(町民等及び事業者の責務)
第5条 町民等及び事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等を地域で支え合うことの重要性について理解を深め、二次被害を生じさせることがないよう十分に配慮するとともに、町及び関係機関等が実施する犯罪被害者等への支援に協力するよう努めるものとする。
2 犯罪被害者等を雇用する事業者は、犯罪被害者等がその被害に係る刑事に関する手続に適切に関与することができるよう、その就労及び勤務について十分に配慮するよう努めるものとする。
(相談及び情報提供等)
第6条 町は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供、助言及び関係機関等との連絡調整を行うものとする。
(保健医療サービス及び福祉サービスの提供)
第7条 町は、犯罪被害者等が心理的外傷その他心身に受けた影響から回復できるよう、その状況に応じた適切な保健医療サービス及び福祉サービスが提供されるよう、関係機関等と連携して必要な施策を講ずるものとする。
(安全の確保)
第8条 町は、犯罪被害者等が再被害及び二次被害を受けることがないよう、その安全の確保を図るため、防犯に係る助言、犯罪被害者等に係る個人情報の適切な取扱い等必要な施策を講ずるものとする。
(経済的支援)
第9条 町は、犯罪被害者等の経済的負担の軽減を図るため、その被害の程度に応じて、犯罪被害者等支援金の支給その他必要な経済的支援を行うものとする。
(居住の安定)
第10条 町は、犯罪等、再被害又は二次被害により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等に対し、居住の安定を図るため必要な支援を行うものとする。
(雇用の安定)
第11条 町は、犯罪被害者等の雇用の安定を図り、及び二次被害を防止するため、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等支援の必要性について事業者の理解を深める啓発を行う等必要な施策を講ずるものとする。
(広報及び啓発)
第12条 町は、犯罪被害者等の置かれている状況及び支援の必要性について、町民等の理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の必要な措置を講ずるものとする。
(教育及び人材育成等)
第13条 町は、犯罪被害者等支援に携わる職員の資質向上のため、必要な研修その他の施策を講ずるよう努めるものとする。
2 町は、学校において、犯罪被害者等支援の必要性及び二次被害の防止の重要性等について、児童及び生徒の理解を深めるための教育が行われるよう必要な支援を行うものとする。
3 町は、犯罪被害者等が児童又は生徒であるときは、その置かれている状況に応じて十分な配慮が行われるよう必要な支援を行うものとする。
(民間支援団体への支援)
第14条 町は、民間支援団体に対し、その活動の促進を図るため、犯罪被害者等支援に関する情報の提供等必要な支援を行うものとする。
(関係部局の連携等)
第15条 町が犯罪被害者等支援を行うに当たっては、必要な支援が適切かつ円滑に行われるよう、当該支援に関係する部局が相互に連携し、及び必要な情報の共有を図るものとする。
(財政上の措置)
第16条 町は、この条例に基づき実施する施策について、その円滑な実施が図られるよう、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(支援の制限)
第17条 町は、犯罪被害者等が犯罪等を誘発した場合、その他犯罪被害者等支援を行うことが社会通念上適切でないと認められるときは、犯罪被害者等支援を制限することができる。
(その他)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。