○子ども・子育て支援法施行規則第28条の32に定める時間に関する経過措置に関する条例
令和8年3月27日
条例第23号
1 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴うこども家庭庁関係内閣府令の整備に関する内閣府令(令和7年内閣府令第94号)附則第2条第1項の規定により読み替えて適用する子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第28条の32の条例で定める時間は、3時間とする。
2 前項に定める時間によることとする期間は、この条例の施行の日から令和10年3月31日までとする。
附則
この条例は、令8年4月1日から施行する。