○藍住町議会公印規程

昭和30年4月29日

議会規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、議会の事務部局における公印の形状、寸法、管守、公印台帳及び公印作成の手続等を定め、もって公印の形式を統一し、適正な公印の管守を図ることを目的とする。

(公印の種類)

第2条 この規程において「公印」とは、職印及び庁印の2種とし、次のとおりとする。

職印

(1) 議長印

(2) 副議長印

(3) 常任委員長印

(4) 議会運営委員長印

(5) 特別委員長印

(6) 事務局長印

庁印

(1) 議会印

(公印の形状、寸法、字体)

第3条 公印の形状及び寸法は、別表のとおりとする。

2 公印の字体は、すべててん書体によるものとする。

(公印の管守責任者)

第4条 公印は、事務局長が管守する。

2 事務局長は、議長の承認を受けて第2条の公印を改刻(現にあるこれ等の印章を失い、又は損傷したため、改めてこれに代わる印章を作成することをいう。)し、又は新調(行政組織の改廃等のため新規に作成することをいう。)しなければならない。

3 公印の管守責任者は、自ら公印を管守することが事務処理上適当でないと認めるときは、部下の職員を指定して公印の管守に当らせることができる。

(禁止)

第5条 前条に規定するもののほか、いかなる事由によっても公印を作成し、保管及び使用してはならない。

(公印の登録及び抹消)

第6条 事務局長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印を登録しなければならない。

2 公印を改刻し、又は新調したときは、使用に先だち前項の登録を受けなければならない。

3 公印を廃棄しようとするときは、当該公印を掲示して(管守にかかる公印を失ったときは、その事由を記載した書面をもって)登録の抹消を受けなければならない。

(告示)

第7条 事務局長は、公印を改刻し、又は新調し、若しくは廃棄して公印台帳に登録し、若しくは抹消をしたときは、速やかにその旨を告示するものとする。

(公印の保管)

第8条 公印は、常に鍵をつけた容器に納めてこれを保管しなければならない。

2 公印は、所定の管守場所以外に持ち出してはならない。ただし、やむを得ない事由により、持ち出そうとするときは、公印持出使用台帳(様式第2号)に必要事項を記載し、議長の許可を受けなければならない。

(公印の使用)

第9条 公印を使用するときは、押印すべき文書に当該原議書を添えて公印の管守責任者に提示し、点検を受けなければならない。

2 公印は、白紙類又は不備の証票等に押印してはならない。ただし、公印の管守責任者が事務処理上やむを得ないと認めたときは、この限りでない。

3 事務処理上特に必要と認められるときは、公印の刷込をもって押印に代えることができる。ただし、この場合においては、議長の承認を得なければならない。

(他の規程との関係)

第10条 公印の取扱いについては、この規程に定めるもののほか、なお藍住町議会事務局処務規程(昭和34年藍住町議会規程第2号)の定によるべきものとする。

この規程は、昭和30年4月29日から施行する。

(平成3年12月25日)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年1月31日)

この規程は、平成4年2月1日から施行する。

(平成19年2月23日)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

公印の形状、寸法及び字体

(単位ミリメートル)

議長印

副議長印

常任委員長印

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議運委員長印

特別委員長印

事務局長印

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議会印

 

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藍住町議会公印規程

昭和30年4月29日 議会規程第3号

(平成19年4月1日施行)