○藍住町役場処務規程

昭和30年4月29日

規則第1号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 藍住町役場の処務は、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(係の設置)

第2条 藍住町課等設置条例(昭和56年藍住町条例第6号)第2条の規定により設置された課にそれぞれ次の室又は係を置く。

総務企画課 政策推進室、危機管理室、庶務係、財政係、人事係、管財係

税務課 住民税係、固定資産税係、国保税係、管理徴収係

生活環境課 環境保全係、住宅係、衛生係

建設産業課 産業支援室、建設係、維持補修係、管理係、庶務係

健康推進課 介護保険室、国保係

福祉課 藍住町こども家庭センター、社会福祉係、障害福祉係、児童福祉係、人権啓発係

保健センター 保健係

住民課 住民記録係、国民年金係

上下水道課 下水道係

(出納室)

第2条の2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため出納室を置く。ただし、町長が必要と認めるときは、町長の権限に属する事務についても処理させることができる。

2 出納室(以下「課」に読みかえる。)に出納係及び審査係を置く。

3 出納室に出納室長(以下「課長」に読みかえる。)を置き、必要があるときは室長補佐(以下「課長補佐」に読みかえる。)を置くことができる。

(課長事務取扱、課長心得)

第3条 課長に事故あるとき又は課長が欠けた場合において、必要があると認めたときは、副町長又は所属職員の中から課長事務取扱若しくは課長心得を命じて、その職務を執行させるものとする。

(主幹、課長補佐、係長、主任)

第4条 各課に主幹、課長補佐を、各係に係長又は主任を置くことができる。

2 主幹、課長補佐、係長及び主任は、課長の命を受け、課、係に属する事務をつかさどる。

3 課長が不在のときは、主幹又は、課長補佐がその職務を代行する。

(課及び係相互間の協調)

第5条 各課及び各係は常に連絡を密にし、相協力してその所掌事務の円滑かつ効率的な処理をするようしなければならない。

(事務分掌)

第6条 各課における事務分掌は、別表のとおりとする。

2 主管課の明らかでない事務は、関係課長において協議の上その所属を決定しなければならない。

3 関係課長において所属を決定し難いときは、町長にその決定を求めなければならない。

(事務の分担)

第7条 課長は、その課に属する事務を係ごとに適宜に区分し、それぞれの事務主任者及び補助者を定めて町長に報告しなければならない。変更についてもまた同様とする。

第2章 事務処理の準則

第1節 決裁、代決及び専決

(決裁)

第8条 すべて事務は、上司の決裁を経た後でなければこれを処理してはならない。

2 町長の決裁を必要とする事務は、すべて副町長の決裁を受けなければならない。ただし、副町長が不在の場合は、この限りでない。

3 書類の決裁の証としては押印することができないときは、花押することを妨げない。

(決裁の順序)

第9条 事務の決裁は、特別の事由がある場合を除いては、次の順序によって速やかに行わなければならない。

(1) その事務が他の課の事務に関係がなく他の課長の決裁を要しない場合は、主務課長(予算を伴う文書については総務企画課長)、参事、理事、副町長、町長の順

(2) その事務が他の課の事務に関係があり、関係課長の決裁を要する場合は、主務課長、他の関係課長(又は会計管理者)(予算を伴う文書については総務企画課長)、参事、理事、副町長、町長の順

(町長等不在の場合の事務代決)

第10条 町長が不在の場合は、副町長がその事務を代行する。

2 町長と副町長が共に不在の場合は、理事又は参事若しくは町長の指定する課長がその事務を代行することができる。

3 会計管理者が不在の場合は、出納室長がその事務を代決することができる。

第11条 重要又は異例な事務については、前条に定める代決の規定にかかわらず、予め、その処理について指示を受けたもの又は特に緊急処理を要するものを除いては、これを代決することができない。

(後閲)

第12条 代決者は、代決した事務で上司の後閲を要すると認めるものについては、その書類に後閲を要する旨を記入し遅滞なく閲覧に供さなければならない。

(専決)

第13条 副町長、理事、参事及び会計管理者並びに課長(会計管理者の権限に属する事務の決裁に関する出納室長を含む。)は、第8条第1項の規定にかかわらず、藍住町事務専決規程(昭和38年藍住町規則第22号)によってこれを専決することができる。

(職務の代理)

第14条 町長及び副町長に共に事故があるときは、理事又は参事若しくはあらかじめ指定した課長が町長の職務を代理する。

第2節 文書の取扱い

(文書取扱規程の委任)

第15条 文書の収受及び配付、立案及び合議、浄書及び発送、保管及び編纂、保存その他文書の取扱い等については、藍住町文書取扱規程(平成9年藍住町規則第12号)によらなければならない。

第3章 服務

第1節 執務の心得

(登庁)

第16条 すべて職員は、執務開始時刻5分前までに出勤し、直ちに出勤カード(様式第1号)に自ら押印しなければならない。

2 職員が所定の執務開始時刻を過ぎて出勤したとき、又は疾病その他の事由によって所定の執務時間内に退庁しようとするときは、直ちに上司に届け出をした上、所定の手続きをとらなければならない。ただし、公務のため遅参したときは、その事由を申し出て出勤カードに押印することができる。

(退庁)

第17条 職員は、所定の執務時間終了後は、随時退庁することができる。ただし、事務の状況により特に必要のある場合及び時間外勤務を命ぜられた者は、執務しなければならない。

2 退庁しようとするときは、文書類は、所定のファイリングキャビネットに納め、事務用品等を整理整頓し、机の上には文書物品等を置かないようにしなければならない。

(一時外出)

第18条 執務時間中において職員が公務のため又はやむを得ない事情のため一時庁外に出ようとするときは、その用件、所要時間、帰庁予定時刻などを所属課長に申し出て、承認をうけ、所定の行先表に記入しなければならない。

(休暇)

第19条 職員は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年藍住町条例第163号)第11条に規定する休暇をうけようとするときは、前日までに休暇カード(様式第2号及び様式第2号の2。ただし、藍住町事務専決規程第3条の規定による課長の専決による場合は、様式第2号の2。)に記載して上司の承認を得なければならない。

2 職員は、年次有給休暇以外の休暇を請求をする場合には、あらかじめ総務企画課長が指定した休暇について、当該休暇の事由を証する書面を添付しなければならない。

(休暇以外の欠勤)

第20条 職員は、前条の規定による休暇の承認を得ず、出勤することができないときは、事後において休暇の承認を得た場合を除き、欠勤届(様式第3号)を提出しなければならない。

2 職員が、前項の規定による届けを提出できない場合若しくは提出しない場合にあっては、所属課長がこれを行う。

3 所属課長は、毎月末に当該月中の欠勤者について、欠勤報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(休暇中の旅行)

第21条 休暇中において居住地を離れ1泊以上の旅行をしようとするときは、その目的、行先、日数等を休暇カードに記載しなければならない。

(休暇及び欠勤による事務渋滞の防止)

第22条 休暇又は欠勤中において事務が渋滞しないように、その担任事務を課長に引き継いでおかなければならない。

(サービスの向上)

第23条 住民に対する窓口事務は勿論、応接は懇切、丁寧、しかも迅速に処理しなければならない。

2 職員の住民に対するサービスを向上させるため総務企画課長は、執務要領、応接要領等を具体的に記載した“しおり”類を作成し、職員の研修を行わなければならない。

(時間外及び休日勤務)

第24条 公務のために臨時に必要があるときは、その必要の限度において職員の一部又は全部に対して所定の勤務時間を延長し、又は職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年藍住町条例第163号)第9条に規定する休日に勤務に服することを命じるものとする。

第2節 出張の心得

(出張命令等)

第25条 職員の出張は、出張命令カード(様式第5号。ただし、藍住町事務専決規程第3条の規定による課長の専決による場合で、旅費の支給を伴わない時は、様式第5号の2、町内において私有車を公務使用する時は、様式第5号の3。)に所要の事項を記入して出張命令をうけなければならない。

(出張中の日程変更、発病)

第26条 出張中において、用務の都合その他やむを得ない事由によって出張日数の変更を要するとき、又は罹病その他の事故によって事務を取扱うことができないときは、遅滞なくその事由を届け出て命令者の指示をうけなければならない。

(出張の結果報告)

第27条 出張の用務を終えて帰庁したときは、関係上司に、直ちに口頭をもってその概要を報告し、5日以内に復命書(様式第6号)を提出しなければならない。ただし、上司の承認をうけたときは、復命書の提出を省くことができる。

第3節 当直の心得

(当直勤務)

第28条 職員は、執務時間外及び休日には当直勤務に服さなければならない。

(当直員、当直勤務の免除)

第29条 当直は、職員2人をもってこれにあてる。

2 前条の規定にかかわらず、課長職にある者及び技能労務職員のうち町長が定める職務の者は、当直を免除する。

(当直の種別、勤務時間)

第30条 当直は、日直とする。

2 日直は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、当直員は、その時限が過ぎても正当に引継ぎを完了しないときは、勤務を離れることができない。

(当直員の指定)

第31条 総務企画課長は、当直勤務者を毎月始めに月間の配員を定め所定の場所に掲示し、本人に示達しなければならない。これを変更したときも、また同様とする。

(当直の猶予及び変更)

第32条 当直の命令をうけた職員が、次の各号に掲げる事由に該当するに至った場合においては、所属課長及び総務企画課長に猶予又は勤務日の変更を申し出なければならない。

(1) 当直すべき日に出張を命ぜられて当直勤務に服することができないとき。

(2) 疾病その他の事故によって当直すべき日にその勤務に服することができないとき。

(当直員の任務)

第33条 当直員は、庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡及び庁内、構内の巡視警戒に任じなければならない。

(当直の取扱事項)

第34条 当直においては、次に掲げる事項を取扱うものとする。

(1) 文書、物品の収受に関する事項

 収受文書のうち、至急、速達の表示ある封筒については開封し、文書処理簿に所要事項を記入し、至急処理しなければならない。

至急文書については、直ちに主務課長又は担当者に連絡すること。

 に掲げる文書以外の文書、物品は、宿直警備員に引き継がなければならない。

(2) 公印箱、鍵その他各課から委託された文書、物品の保管に関する事項

 公印は、埋火葬、認許及びその他翌朝執務時限まで猶予することができない文書を発送するとき以外は、公印箱を開き、公印を使用しないこと。

 公印を押印する文書は、その原議書と照合した結果、差異がないとき。

(3) 来庁者の応接に関する事項

(4) その他当直員の任務の達成のために必要な事項

 町庁舎又はその附近に火災その他の非常の災害が発生したとき、又は発生が予知されるときは、町長、副町長、関係課長及び必要の場合は全職員に急報し、臨機の措置をすること。

 死亡届の受理及び埋火葬認許に関すること。

 その他必要と認める事項の処理に関すること。

(当直交代時の処理)

第35条 当直員は、当直勤務終了時限に次に掲げる引継ぎその他の処理をしなければならない。

(1) 当直日誌は、その当直中に取扱った事件、巡視の顛末等を記載し、宿直警備員にこれを引継ぐこと。

(2) 公印箱、鍵その他の保管又は受領した文書、物品は、それぞれ宿直警備員に引継ぐこと。この場合に、口頭で引継ぎ又は通知する事項があるときでも、連絡伝票を用いてもれなく引継ぎ又は通知すること。

(3) 当直中取扱った事項については、それぞれ担当課長又は担当者に顛末を記載して引継ぐこと。

第4章 事務引継ぎ及び諸届願

(事務引継ぎ)

第36条 職員が転任、退職又は休職を命ぜられたときは、課長以上の職員(事務引継ぎについて法令に規定のある職員を除く。本条中以下これに同じ。)はその後任者に、その他の職員は課長の指名するものに転任、退職又は休職の日から5日以内にその担任する事務を引継がなければならない。

2 前項の場合において、特別の事情によりその担任する事務を後任者に引継ぐことができない課長は、副町長にこれを引継がなければならない。この場合においては、副町長は後任者に引継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを後任者に引継がなければならない。

3 前2項の規定による事務引継ぎの場合においては、処理未了若しくは未着手の事項又は将来企画すべき事項について、処理の順序及び方法並びにこれに対する意見を記載した書類を調製し、更に文書、物件等の目録を調製し、それぞれ引継ぎをする者及び引継ぎを受けるものがこれに連署しなければならない。

4 前項の事務の引継ぎが終ったときは、その顛末を町長に報告しなければならない。

第37条 課の配置分合があった場合において、消滅した課の長であった者は、その担任する事務を、あらたに属した課の長に引継がなければならない。

2 前条の規定は、前項の事務引継ぎに準用する。

(改姓、転籍及び住所届)

第38条 職員は、姓を変更したとき、その本籍地を変更したとき、又は住所を変更したときは、3日以内に、異動届を提出しなければならない。

(用紙を定めない願届)

第39条 この規程に規定する願又は届のうち、用紙の定めのないものについては、すべてA4規格判の用紙を用い、願又は届の事由、その他の所要事項を記載押印して所属の課長をえて町長に提出しなければならない。

第5章 事務室の管理

(室内配置)

第40条 執務能率向上のため、課の配置及び机、椅子、備品類は、次の基準により配置しなければならない。

(1) 事務(作業)の流れを考慮して、単純で調和のとれた配置とすること。

(2) 机はできるだけ同一方向にむけ(同向式)る配列方式とすること。

(3) 住民と関係の深い課は、入口の近くに置くようにすること。

(4) 監督者は部下の後になるように位置して配置すること。

(5) 机、椅子、キャビネット、その他備品は、できるだけ規格を統一すること。

(配置図の作成)

第41条 組織、機構の変更又は人事に異動があったとき及び新しく事務に必要な備品を購入したときは、総務企画課長は、改善配置図を作成し、町長の決裁をえて実施しなければならない。

2 総務企画課長は、配置を改善しようとするときは、関係課長及び実際に配置される職員の意見をきいて協議の上改善配置図を作成しなければならない。

3 新配置実施後は3カ月以内には原則として再配置を行わないものとする。

4 配置図は、次の分析資料として、整理保管しなければならない。

(机、椅子等の規格統一)

第42条 総務企画課長は机、椅子、キャビネットその他備品類の規格を統一するため、合理的な設計に基づいた標準規格を作成しなければならない。

2 職員は、新しく備品を購入しようとするときは、前項の基準によらなければならない。

(事務室の清掃)

第43条 職員は、互に協力して常時執務する事務室を清掃し、清潔を保たなければならない。

2 総務企画課長は、必要の都度、庁内、構内の清掃実施要領、実施基準をつくり、清掃その他維持管理的に、かつ、適確に実施されるよう、努めなければならない。

第6章 雑則

(盗難、火災の防止)

第44条 職員は、庁内における盗難及び火災防止について別に定める規程を守らなければならない。

2 公文書類その他の物件で特に重要なものは、非常持出を標示し、火災、その他非常災害に際して直ちに搬出できるように、その保管について適切な方策を講じなければならない。

(保健衛生)

第45条 職員は、互いに健康の保持及び増進に努めなければならない。

2 職員は、町が職員保健のために行う健康診断は正当の事由がなくて、その検診を拒み、若しくは忌避することはできない。

3 正当の事由がなくて、前項の健康診断を受けない職員に対しては、その職員が病気休暇に関する関係規定を適用しないものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和35年12月1日)

この規程は、昭和35年12月1日から施行する。

(昭和45年7月1日)

この規程は、昭和45年7月1日から施行する。

(昭和48年3月22日)

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和51年7月1日)

この規程は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和60年4月17日)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年5月1日)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年7月4日)

この規程は、昭和62年7月6日から施行する。

(昭和63年4月4日)

この規程は、昭和63年4月4日から施行する。

(平成2年3月29日)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年4月1日)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年4月19日)

この規程は、平成2年5月1日から施行する。

(平成3年3月30日)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月29日)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年10月12日)

この規程は、公布の日から施行し、平成11年10月1日から適用する。

(平成12年3月31日)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年5月1日)

この規程は、平成12年5月1日から施行する。

(平成13年12月26日)

この規程は、平成14年1月1日から施行する。

(平成14年3月1日)

この規程は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年3月29日)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月29日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月27日)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月28日)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

事務分掌表

課名

係名

分担事務

総務企画課

庶務係

(1) 儀式及び表彰並びに外部との交際に関すること。

(2) 議会に関すること。

(3) 条例案、規則案及び告示案等の審査並びに公告式に関すること。

(4) 文書の収受及び配送又は発送に関すること。

(5) 文書の管理・保存及び処分等の総括に関すること。

(6) 公印(他課の分掌に属するものを除く。)の管守に関すること。

(7) 防犯推進に関すること。

(8) 駐在員の交替記録に関すること。

(9) 訴訟に関すること。

(10) 町長及び副町長の秘書に関すること。

(11) 課(室を含む。)の分掌が明らかでない事務に関すること。

財政係

(1) 町財政計画に関すること。

(2) 歳入歳出予算の編成及び管理に関すること。

(3) 予算の執行に関すること。

(4) 地方交付税に関すること。

(5) 町債に関すること。

(6) 基金、積立金に関すること。

人事係

(1) 職員の任用、服務及び賞罰に関すること。

(2) 職員の給与及び旅費に関すること。

(3) 公平委員会に関すること。

(4) 職員の共済に関すること。

(5) 職員団体に関すること。

(6) 職員の研修及び能率推進に関すること。

(7) 職員の福祉向上及び健康管理に関すること。

(8) 職員名簿の作成に関すること。

(9) 職員の安全衛生に関すること。

管財係

(1) 公有財産の総括、報告並びに実施調査及び指示に関すること。

(2) 普通財産の取得、管理及び処分に関すること。

(3) 財産台帳の整理に関すること。

(4) 合同庁舎及び町有施設の保守管理並びに点検整備に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)

(5) 物品の取得、管理及び処分に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)

(6) 町有車両の点検及び整備並びに総括に関すること。

(7) 借用地の総括及び契約に関すること。

(8) 営繕に関すること。

危機管理室

(1) 消防・防災に関すること。

(2) 災害対策本部に関すること。

(3) 板野東部消防組合に関すること。

(4) 危機管理に関すること。

政策推進室

(1) 町行政の総合企画、政策調整に関すること。

(2) 行政手続に関すること。

(3) 地方分権に関すること。

(4) 事務改善に関すること。

(5) 記念行事に関すること。

(6) 町振興計画に関すること。

(7) 工場誘致に関すること。

(8) 友好都市との交流に関すること。

(9) 国際交流に関すること。

(10) 広域行政計画に関すること。

(11) 東部広域市町村圏協議会に関すること。

(12) 土地開発公社に関すること。

(13) 町勢要覧に関すること。

(14) 「広報あいずみ」の編集及び発送に関すること。

(15) 他紙への藍住町紹介原稿に関すること。

(16) 国勢調査、指定統計調査及びその他統計に関すること。

(17) 住民情報管理に関すること。

(18) 財務情報管理に関すること。

(19) 各種計算・統計・通知書の作成に関すること。

(20) 電算機のシステム開発に関すること。

(21) 電算機に関する事務処理に関すること。

(22) 個人情報保護制度に関すること。

(23) 行財政改革推進に関すること。

(24) 情報公開制度の窓口及び総括に関すること。

(25) 行政不服審査会・政治倫理審査会等に関すること。

(26) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(27) 地域公共交通に関すること。

税務課

住民税係

(1) 年末調整・申告・納税相談に関すること。

(2) 町税等に関する条例、規則の整備に関すること。

(3) 窓口証明、税の相談に関すること。

(4) 法人・個人の町民税賦課及び徴収に関すること。

(5) 町民税に関する賦課台帳の調整及び保管に関すること。

(6) 軽自動車税の賦課及び徴収に関すること。

(7) 軽自動車税の賦課台帳の調整及び保管に関すること。

(8) 自動車臨時運行許可標識に関すること。

(9) 町民税、軽自動車税の証明に関すること。

(10) 町たばこ税等その他の諸税に関すること。

固定資産税係

(1) 固定資産税の賦課及び徴収に関すること。

(2) 固定資産税の賦課資料の収集及び調査に関すること。

(3) 固定資産税の賦課台帳の調整及び保管に関すること。

(4) 固定資産の評価に関すること。

(5) 固定資産税に関する証明に関すること。

(6) その他固定資産税に関すること。

国保税係

(1) 国民健康保険税の賦課及び徴収に関すること。

(2) 国民健康保険税の賦課台帳の調整及び保管に関すること。

(3) 国民健康保険税の賦課資料の収集及び調査に関すること。

(4) 国民健康保険税に関する証明に関すること。

(5) その他国民健康保険税に関すること。

管理徴収係

(1) 滞納処分の町税等及びそれに係る附帯金徴収に関すること。

(2) 滞納者の調査に関すること。

(3) 滞納分の徴収台帳の調整及び保管に関すること。

(4) 欠損処分及び徴収猶予に関すること。

(5) 町税等の催告書の発送及び交付要求に関すること。

(6) 財産の差押、換価等滞納処分に関すること。

(7) 納税広報等納税推進に関すること。

(8) 納税組合の育成及び指導に関すること。

(9) その他滞納処分の徴収事務に関すること。

生活環境課

環境保全係

(1) 公害対策に関すること。

(2) 環境整備に関すること。

(3) 空地の環境保持に関すること。

(4) 公園の整備及び維持管理に関すること。

(5) 町内一斉清掃に関すること。

(6) ごみ集積所に関すること。

(7) 西クリーンステーションの管理及び事業、事務及び施設改善計画に関すること。

(8) 中央クリーンステーションの管理及び事業、事務及び施設改善計画に関すること。

(9) し尿汲取り手数料の納付の告知、徴収に関すること。

(10) 合併浄化槽に関すること。

(11) 正法寺川浄化施設の管理に関すること。

住宅係

(1) 町営住宅の維持管理に関すること。

(2) 町営住宅の建設及び計画に関すること。

(3) 町営住宅使用料の納付の告知及び徴収に関すること。

(4) その他町営住宅に関すること。

衛生係

(1) 墓地に関すること。

(2) 犬の登録、鑑札に関すること。

(3) 鼠族、害虫駆除に関すること。

建設産業課

建設係

(1) 地域改善対策事業に関すること。

(2) 道路・橋梁・河川・排水路等の新設改良に関すること。

(3) 用地交渉に関すること。

(4) 農業土木に関すること。

(5) 治水に関すること。

(6) 開発協議に関すること。

(7) 建築確認に関すること。

(8) 都市計画に関すること。

(9) 路外駐車場に関すること。

(10) 農地防災事業に関すること。

(11) 民間住宅の建築等に関すること。

維持補修係

(1) 道路・橋梁・河川・排水路等の維持補修に関すること。

(2) 交通安全施設の管理及び新設等に関すること。

管理係

(1) 道路・河川・橋梁・排水路等の管理に関すること。

(2) 占用許可に関すること。

(3) 官民境界に関すること。

(4) 町道認定に関すること。

(5) 道路台帳・農道台帳等に関すること。

(6) 国・県・公団・土地改良区等との連絡調整に関すること。

(7) 道路・河川・橋梁・排水路等の災害復旧に関すること。

(8) 登記事務に関すること。

(9) 地籍調査に関すること。

庶務係

(1) 交通安全指導に関すること。

(2) 交通安全対策協議会に関すること。

産業支援室

(1) 農業の振興に関すること。

(2) 農産業諸団体の育成に関すること。

(3) 主要農産物の生産流通に関すること。

(4) 病害虫防止、家畜伝染病防除に関すること。

(5) 耕地事業に関すること。

(6) 農業委員会との連絡に関すること。

(7) 農地に関すること。

(8) 米穀小売業者の登録等に関すること。

(9) 有線テレビ事業に関すること。

(10) 農業振興センターの管理に関すること。

(11) 鳥獣保護に関すること。

(12) 実行組長の交替記録に関すること。

(13) 商工業の振興に関すること。

(14) 中小企業及び商工団体に関すること。

(15) 企業立地に関すること。

(16) 度量衡に関すること。

(17) 観光事業に関すること。

(18) 緑化推進に関すること。

(19) バラ園に関すること。

(20) 消費者行政に関すること。

(21) 労働行政に関すること。

健康推進課

国保係

(1) 国民健康保険に関すること。

(2) 国民健康保険の資格の得失に関すること。

(3) 国保受診証再交付に関すること。

(4) 国民健康保険運営協議会に関すること。

(5) 保健給付に関すること。

(6) 葬祭費、出産育児一時金交付に関すること。

(7) 後期高齢者医療に関すること。

(8) 後期高齢者医療保険料の賦課及び徴収に関すること。

(9) 後期高齢者医療保険料の賦課台帳の調整及び保管に関すること。

(10) 後期高齢者医療保険料の賦課資料の収集・調査に関すること。

(11) 後期高齢者医療保険料に関する証明に関すること。

(12) その他後期高齢者医療保険料に関すること。

介護保険室

(1) 介護保険に関すること。

(2) 介護保険料の賦課及び徴収に関すること。

(3) 介護保険料の賦課台帳の調整及び保管に関すること。

(4) 介護保険料賦課資料の収集・調査に関すること。

(5) 介護保険料に関する証明に関すること。

(6) その他介護保険料に関すること。

(7) 要介護認定・要支援認定に関すること。

(8) 保険給付に関すること。

(9) 市町村介護保険事業計画の策定に関すること。

(10) 地域包括支援センターに関すること。

福祉課

社会福祉係

(1) 社会福祉団体に関すること。

(2) 敬老のつどいに関すること。

(3) 敬老年金給付に関すること。

(4) 老人憩いの家に関すること。

(5) 藍翠苑に関すること。

(6) 福祉センターの管理に関すること。

(7) 在宅福祉に関すること。

(8) 高齢者の施設入所に関すること。

(9) 社会福祉協議会との連絡調整に関すること。

(10) 高齢者関係団体、遺族会関係団体等に関すること。

(11) 生活保護に関すること。

(12) 災害、罹災者の保護に関すること。

(13) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

(14) 民生委員、児童委員に関すること。

(15) 福祉手当に関すること。

(16) 福祉資金に関すること。

(17) 戦没者追悼式に関すること。

障害福祉係

(1) 障害福祉団体に関すること。

(2) 障害者福祉に関すること。

(3) 障害福祉サービスに関すること。

(4) 障害者自立支援医療に関すること。

(5) 障害者補装具費の支給に関すること。

(6) 障害者地域生活支援事業に関すること。

(7) 障害者等重度医療費に関すること。

児童福祉係

(1) 児童手当、児童扶養手当に関すること。

(2) 保育所に関すること。

(3) 児童館に関すること。

(4) その他児童福祉に関すること。

(5) 母子、父子福祉に関すること。

人権啓発係

(1) 人権啓発に関する事業、事務に関すること。

(2) 住宅新築資金に関すること。

(3) 老人ルームの管理に関すること。

藍住町こども家庭センター

児童福祉と母子保健の連携による子育て世帯の包括的な支援に関すること。

保健センター

保健係

(1) 感染症予防に関すること。

(2) 母子保健衛生に関すること。

(3) 母子健康手帳の交付に関すること。

(4) 生活習慣病対策及び精神保健に関すること。

(5) 各種予防接種に関すること。

(6) 障害福祉サービスに係る障害程度認定調査の補助に関すること。

(7) その他住民の健康増進に関すること。

住民課

住民記録係

(1) 戸籍、除籍、戸籍附票、新戸籍編製、副本作成、受付簿等記録、住民基本台帳の調整に関すること。

(2) 住民記録に関すること。

(3) 身分証明に関すること。

(4) 印鑑証明に関すること。

(5) 転出証明に関すること。

(6) 戸籍、除籍、住民票の謄抄本に関すること。

(7) 埋火葬の許可に関すること。

(8) 出生、死亡、婚姻、離婚、死産の人口動態、調査票の作成送付に関すること。

(9) 住民異動統計に関すること。

(10) 犯罪人名簿の整理に関すること。

(11) 証明手数料の納入手続に関すること。

(12) その他証明書交付及び閲覧、登録申請に関すること。

(13) 選挙管理委員会に関すること。

(14) 人権擁護委員に関すること。

(15) 保護司、行政相談員に関すること。

(16) その他住民相談に関すること。

国民年金係

(1) 拠出年金事務に関すること。

(2) 福祉年金に関すること。

(3) その他の年金に関すること。

上下水道課

下水道係

(1) 地域下水道に関すること。

出納室

出納係

(1) 現金の出納及び保管に関すること。

(2) 小切手の振出しに関すること。

(3) 有価証券の出納及び保管に関すること。

(4) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

(5) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(6) 給与の支払い及び年末調整に関すること。

審査係

(1) 支出負担行為の確認に関すること。

(2) 決算の調整に関すること。

(3) 会計管理者等の公印の管守に関すること。

(4) 出納員その他の会計職員に関すること。

(5) 会計事務の指導及び会計の監督に関すること。

(6) 指定金融機関等に関すること。

(7) 収入命令及び支出命令の審査に関すること。

様式 略

藍住町役場処務規程

昭和30年4月29日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和30年4月29日 規則第1号
昭和35年12月1日 種別なし
昭和45年7月1日 種別なし
昭和48年3月22日 種別なし
昭和51年7月1日 種別なし
昭和60年4月17日 種別なし
昭和60年5月1日 種別なし
昭和62年7月4日 種別なし
昭和63年4月4日 種別なし
平成2年3月29日 種別なし
平成2年4月1日 種別なし
平成2年4月19日 種別なし
平成3年3月30日 種別なし
平成4年3月31日 種別なし
平成5年3月29日 種別なし
平成6年3月31日 種別なし
平成7年3月31日 種別なし
平成9年3月31日 種別なし
平成11年3月31日 種別なし
平成11年10月12日 種別なし
平成12年3月31日 種別なし
平成12年5月1日 種別なし
平成13年12月26日 規則第1号
平成14年3月1日 規則第1号
平成14年3月29日 規則第1号
平成15年3月28日 規則第1号
平成16年3月30日 規則第1号
平成17年3月30日 規則第1号
平成18年3月30日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第1号
平成20年3月28日 規則第1号
平成21年3月27日 規則第1号
平成21年6月29日 規則第1号
平成24年3月27日 規則第1号
平成24年6月29日 規則第1号
平成25年3月28日 規則第1号
平成30年3月30日 規則第1号
令和2年3月24日 規則第1号
令和2年3月31日 規則第1号
令和3年3月26日 規則第1号
令和4年3月24日 規則第1号
令和5年3月31日 規則第1号
令和5年4月1日 規則第1号
令和6年3月29日 規則第1号