○藍住町事務専決規程
昭和38年4月1日
規則第22号
(目的)
第1条 この規程は、各課分掌事務の適正かつ能率的な処理を図るため藍住町役場処務規程(昭和30年藍住町規則第1号)第13条(専決)の規定により副町長(会計管理者を含む。以下同じ。)、理事、参事及び課長(室長、総括所長及び専任主幹を含む。以下同じ。)の責任において専決すべき事務の範囲その他専決について必要な事項を定め、もってその事務処理の責任の範囲を明らかにすることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程で「専決」とは、副町長、理事、参事及び課長があらかじめ定められた範囲の事務を、その責任において常時決裁することをいう。
2 副町長が専決できる事項のうち町長が指定する事項について、理事又は参事がこれを専決できるものとする。
(1) 事案が重要であると認めるとき。
(2) 異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。
(3) 紛議、論争があるとき、又は処理の結果、紛議、論争を生ずるおそれがあるとき。
(4) その他特に上司において事案を了知しておく必要があると認めるとき。
(報告)
第4条 課長は、専決事項に属する事務について特に必要と認めるものは、専決のつど、その他のものは定期的に、その処理状況を参事、理事、副町長及び町長に報告し、必要と認める意見を具申しなければならない。
附則
この規程は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和55年12月10日)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年4月1日)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月29日)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月29日)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年5月1日)
この規程は、平成12年5月1日から施行する。
附則(平成13年5月1日)
この規程は、平成13年5月1日から施行する。
附則(平成14年3月1日)
この規程は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成14年5月1日)
この規程は、平成14年5月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月1日)
この規程は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月27日)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月29日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月27日)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月3日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年7月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月24日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月25日)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和4年6月17日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月1日)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月1日)
この規程は、令和6年8月1日から施行する。
別表(1)(第3条関係)
副町長、理事、参事及び課長の専決事項
| 副町長 | 理事、参事、課長 |
共通的専決事項 | 1 職員(理事、参事、課長を除く。)の服務に関すること。 ア 職員の宿泊を伴う県内出張を命ずること。 イ 職員の休暇等出勤状況の処理に関すること。 ウ 職員の研修に関すること。 エ 職員の勤務評定に関すること。 オ 職員の健康管理、その他福利厚生に関すること。 2 軽易な事項の通知、回答、報告、通達に関すること。 3 収入命令を発すること。 4 1件100万円までの支出を命ずること。 5 1件200万円を超えない支出負担行為に関すること。 6 職員の扶養手当等の認定に関すること。 7 その他定例的な事項に関すること。 | 1 課内職員の事務分担に関すること。 2 課内職員の宿泊を伴わない県内出張及び年次有給休暇、夏季休暇、時間外勤務、代休等の指定に関すること。 3 軽易な報告書、請求書等の検閲に関すること。 4 所掌する事務の証明に関すること。 5 物品購入に関し、見積書の類を徴収すること。 6 統計調査資料の蒐集に関すること。 7 藍住町情報公開条例(令和5年藍住町条例第13号)に関する次のこと。 ア 第11条の規定による公文書の公開の請求に対する決定等 イ 第15条の規定による公文書の公開の実施 8 藍住町情報公開条例施行規則(令和5年藍住町規則第27号)第4条第3項の規定による公文書の閲覧の中止等 9 その他軽易な所掌事務を処理すること。 10 過誤納還付金の処理及び支出命令に関すること。 |
総務企画課 | 1 歳出予算中目内流用に関すること。 2 各種統計、調査、報告等を査閲すること。 | 1 条例、規則等による給与、旅費、報酬並びに費用弁償の支出命令に関すること。 2 職員の共済、退職手当等に関すること。 3 電信、電話料、新聞雑誌等の定期購読料、電灯電力料金、郵便料金、扶助費の支出命令に関すること。 4 1件10万円までの支出命令に関すること。 5 1件20万円を超えない支出負担行為に関すること。 6 1件10万円を超えない物品の取得及び処分に関すること。 7 当直勤務に関すること。 8 備品等の臨時貸与に関すること。 |
住民課 |
| 1 戸籍及び住民登録関係の処理及び謄抄本の作成交付に関すること。 2 埋火葬認許書の交付に関すること。 3 住民異動届の処理に関すること。 |
健康推進課 | 1 各種予防接種に関すること。 2 診療報酬に関すること。 3 介護保険料及び後期高齢者医療保険料の納入通知書の発布に関すること。 4 介護保険料及び後期高齢者医療保険料の督促状の発布に関すること。 5 介護保険料及び後期高齢者医療保険料の催告書の発布に関すること。 | 1 国民健康保険被保険者の資格管理及び給付に関すること。 2 介護保険被保険者の資格管理及び給付に関すること。 3 要介護認定に関すること。 4 後期高齢者医療被保険者の資格管理及び給付に関すること。 5 第三者行為求償事務に関すること。 6 介護保険及び後期高齢者医療の諸証明の作成交付に関すること。 7 介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントに関する契約に関すること。 8 健康診断及び健康教室の計画実施に関すること。 9 感染症予防及び措置に関すること。 10 母子手帳の交付に関すること。 11 妊婦及び乳幼児の保健指導に関すること 12 保健師等の家庭訪問及び保健相談に関すること。 13 精神障害者(児)に係る福祉サービスに関すること。 |
税務課 | 1 納税通知書の発布に関すること。 2 督促状の発布に関すること。 3 催告書の発布に関すること。 | 1 町税の課税標準額の決定に関すること。 2 町税等の諸証明の作成交付に関すること。 |
建設産業課 | 1 道路、橋梁の通行禁止の制限に関すること。 | 1 土木専用自動車の配車、運行に関すること。 2 工事用材料の出納命令に関すること。 |
生活環境課 |
| 1 塵芥処理に関すること。 2 し尿収集、浄化槽清掃に関すること。 3 鼠族、害虫駆除に関すること。 4 桜づつみ公園及び正法寺川公園の使用許可に関すること。 |
出納室 | 1 職員(臨時等含む)の年末調整に関すること。 | 1 職員の源泉徴収事務及びこれに伴う税(国税・地方税)の支払いに関すること。 |
福祉課 | 1 保育料の納入通知書の発布に関すること。 2 保育料の督促状に関すること。 3 保育料の催告書に関すること。 4 児童クラブ利用料の納入通知書の発布に関すること。 5 児童クラブ利用料の督促状に関すること。 6 児童クラブ利用料の催告状に関すること。 | 1 身体障害者(児)及び知的障害者(児)に係る福祉サービスに関すること。 2 児童手当の認定に関すること。 3 児童扶養手当に関すること。 4 特別児童扶養手当に関すること。 5 特別障害者手当に関すること。 6 障害児福祉手当に関すること。 7 保育所等の利用に関すること。 8 放課後児童健全育成事業に関すること。 9 子ども子育て支援に関すること。 |
別表(2)(第3条関係)
会計管理者及び室長の専決事項
| 会計管理者 | 室長 |
出納室 | 1 町長の権限に属する事務のうち出納室の職員(室長を除く)の服務に関すること。 ア 出納機関の職員に対する研修に関すること。 イ 出納機関の用務に関する県内出張を命ずること。 ウ 出納機関の職員の勤務評定に関すること。 | 1 条例、規則等による給与、旅費、報酬並びに費用弁償の支出命令審査及び支払いに関すること。 2 非常勤職員及び臨時職員の給与の支出命令審査及び支払いに関すること。 3 職員の共済、退職手当等の支出命令審査及び支払いに関すること。 4 電信、電話料、新聞雑誌等の定期購読料、電灯電力料金の支払命令審査及び支払いに関すること。 5 1件10万円までの支出命令審査及び支払いに関すること。 6 1件20万円までの支出負担行為の確認に関すること。 7 1件10万円以下の物品の出納に関すること。 |