○藍住町情報公開条例

令和5年3月27日

条例第13号

藍住町情報公開条例(平成10年藍住町条例第173号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、町民の公文書の公開を求める権利を明らかにするとともに公文書の公開及び公表等に関し必要な事項を定めることにより、町民の町政への参加を推進し、町民の町政に対する理解と信頼を深め、もって公正で開かれた町政の一層の進展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者、下水道事業管理者、議会及び藍住町土地開発公社をいう。

2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、図面、地図及び写真並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)であって、決裁、供覧等の手続が終了し、実施機関において組織的に管理しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

(2) 図書館その他これに類する施設において、町民の利用に供することを目的として管理されているもの

(3) 文書又は図画の作成の補助に用いるため一時的に作成した電磁的記録であって、規則で定めるもの

3 この条例において「公文書の公開」とは、実施機関が、次章に定めるところにより、公文書を閲覧に供し、又はその写しを交付することをいう。

4 この条例において「公文書の公表」とは、実施機関が、公文書の記録内容の全部又は一部を公表することをいう。

(情報提供の推進)

第3条 実施機関は、町民が町政に関する情報を容易に得られるよう、町民に対し情報の提供の推進に努めるものとする。

2 実施機関は、効果的な情報の提供を行うため、町民が必要とする情報を的確に把握するよう努めるものとする。

(個人に関する情報の保護)

第4条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、町民の公文書の公開を求める権利を十分に尊重する一方で、個人に関する情報(生存する個人又は死亡した個人に関する情報であって、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項各号のいずれかに該当するものをいう。以下同じ。)がみだりに公開されることがないよう最大限の配慮をしなければならない。

第2章 公文書の公開

(公文書の公開を請求することができるもの)

第5条 次に掲げるものは、実施機関に対して、公文書の公開(第4号に掲げるものにあっては、そのものの有する権利若しくは利益に係る公文書の公開に限る。)を請求することができる。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 町内の事務所又は事業所に勤務する者

(4) 実施機関の事務事業により自己の権利若しくは利益に直接影響を受け、又は受けるおそれのある個人及び法人その他の団体

(公文書の公開義務)

第6条 実施機関は、公開請求があった場合には、公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令若しくは他の条例の規定により、又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 被提供者からの要請を受けて、公にしないとの条件で提供者から任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(3) 公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

(4) 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

(5) 町の機関、国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 町の機関、国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、町、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 町、国、独立行政法人等、他の地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(7) 個人情報の保護に関する法律第60条第3項に規定する行政機関等匿名加工情報(同条第4項に規定する行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この号において「行政機関等匿名加工情報」という。)又は行政機関等匿名加工情報の作成に用いた同条第1項に規定する保有個人情報から削除した同法第2条第1項第1号に規定する記述等若しくは同法同条第2項に規定する個人識別符号

(部分公開)

第7条 実施機関は、公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 公開請求に係る公文書に前条第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的公開等)

第8条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報(第6条第1項第7号に掲げる情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、請求者に対し、当該公文書を公開することができる。

2 実施機関は、公文書に非公開情報(第6条第1項第7号に掲げる情報を除く。)が記録されている場合であっても、災害時等において公益上特に必要があると認めるときは、当該公文書の記録内容の全部又は一部を公表することができる。

(公文書の存否に関する情報)

第9条 実施機関は、当該公開の請求に係る公文書が存在しているか否かを回答するだけで、非公開情報を公開することとなるときは、公開の請求に係る公文書の存否を明らかにしないで、公開の請求を拒否することができる。

(請求の方法)

第10条 公文書の公開を請求しようとするものは、実施機関に対して、次の事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名

(2) 公開を請求しようとする公文書の件名その他の当該公文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が記載を求める事項

2 実施機関は、本人の委任による代理人により公開請求があった場合、特に必要と認めるときは、規則で定めるところにより、本人の意思を確認することができる。

3 実施機関は、前項の請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたもの(以下「請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

4 実施機関は、請求者が第5条第1項各号のいずれかに該当するかどうか判断するため、請求者に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

5 第1項の請求書の様式は、規則で定める。

(公開請求に対する決定等)

第11条 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、請求者に対し、その旨及び公開の実施に関し実施機関が定める事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき(第5条の規程により請求することができるとされているもの以外からの請求があったとき、第9条の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る公文書を保有していないときを含む)は、公開をしない旨の決定をし、請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(公開決定等の期限)

第12条 前条各項の決定(以下「公開決定等」という。)は、公開請求を受理した日を初日とし、30日以内にしなければならない。ただし、第10条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(公開決定等の期限の特例)

第13条 公開請求に係る公文書が大量であるため、公開請求を受理した日から60日以内にその全てについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について公開決定等をする期限

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第14条 公開請求に係る公文書に国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見を聴くことができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を公開しようとする場合であって、当該情報が第6条第1項第1号イ又は同条第2号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第8条第1項の規定により公開しようとするとき。

3 実施機関は、前項の規定により意見を聴いた第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、反対意見書を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(公開の実施)

第15条 実施機関は、第11条第1項の規定により公文書の公開をする旨の決定(第7条の規定により公開の請求に係る公文書の一部を公開する旨の決定を含む。)をしたときは、速やかに、請求者に対し、当該公文書の公開をしなければならない。

2 実施機関は、公文書の公開をすることにより、当該公文書が汚損され、又は破損されるおそれがあるときその他相当の理由があるときは、前項の規定にかかわらず、当該公文書を複写した物を閲覧に供し、又はその写しを交付することができる。

3 公文書の公開は、実施機関が指定する期日及び場所において行う。ただし、郵送等の方法により公文書の写しを交付する場合にあっては、この限りでない。

4 公文書の公開は、文書、図面及び写真については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が認める方法により行う。

(他の法令等との調整)

第16条 実施機関は、他の法令等の規定により、同じ請求者に対して公開請求に係る公文書が前条第4項に規定する方法と同一の方法で公開することとされている場合又は閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本若しくは写しの交付の手続が定められている場合(期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項の規定にかかわらず、当該公文書については公開を行わない。ただし、当該他の法令等の規定に一定の場合には公開をしない又は謄本、抄本若しくは写しの交付をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2 他の法令又は条例等の規定に定める公開の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第4項の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第17条 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(審査請求があった場合の手続)

第18条 実施機関は、公開決定等又は公開請求に係る不作為について、行政不服審査法に基づく審査請求があったときは、次の各号のいずれか該当する場合を除き、藍住町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成15年藍住町条例第201号)に規定する藍住町情報公開・個人情報保護審査会に諮問して、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(当該公文書の公開について第14条第2項の反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

第19条 第14条第2項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

(費用負担)

第20条 この章の規定による公文書の公開の請求に係る当該公文書の閲覧については、手数料を徴収しない。ただし、当該公文書の写しの交付を受けるものは当該写しの作成に要した費用を、郵送等の方法により写しを交付する場合は郵送等に要する費用を負担しなければならない。

2 前項の規程に基づく費用の納付方法は、規則で定める。

(公文書の目録)

第21条 実施機関は、公文書の目録を作成し、一般の閲覧に供するものとする。

第3章 雑則

(運用状況の公表)

第22条 町長は、毎年1回、各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、これを公表するものとする。

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行前に、改正前の藍住町情報公開条例(以下「旧条例」という。)第9条の規定に基づき請求がされた場合における公文書の公開等については、なお従前の例による。

第3条 この条例の施行日前に、旧条例の規定により審査会に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

藍住町情報公開条例

令和5年3月27日 条例第173号

(令和5年4月1日施行)