○藍住町防災行政無線の設置及び管理に関する条例施行規則
平成13年3月30日
規則第92号
(趣旨)
第1条 この規則は、藍住町防災行政無線の設置及び管理に関する条例(平成13年藍住町条例第187号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(1) 無線局 無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものは除くものとする。
(2) 同報無線系 60MHz帯の無線局で、同報親局と同報子局との間の通信系をいう。
(3) 同報親局 特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を通信する同報無線系固定局をいう。
(4) 同報子局 同報親局の通信の相手方となる屋外子局、戸別受信機等の受(送)信設備をいう。
(5) 移動系 260MHz帯のデジタル無線局で、基地局又は陸上移動局との間及び陸上移動局相互間の通信系をいう。
(6) 基地局 陸上移動局を通信の相手方として、町庁舎内に設置する移動しない無線局をいう。
(7) 陸上移動局 車載型、可搬型及び携帯型の他、特定の場所に常置して運用する半固定型を加えた無線局をいう。
(8) 無線従事者 無線設備の操作を行う者であって、総務大臣の免許を受け、かつ、当該無線設備を操作する資格を有する者をいう。
(9) 通信統制 情報の円滑かつ効率的な収集及び伝達を図るため、若しくは通信順序の指定等を行うこと。又は、これらの措置を取り得る状態にすることをいう。
(総括管理者)
第3条 防災行政無線局に、総括管理者を置く。
2 総括管理者は、防災行政無線局の管理及び運営を総括し、管理責任者を指揮監督する。
3 総括管理者は、町長を充てる。
(管理責任者)
第4条 防災行政無線局に、管理責任者を置く。
2 管理責任者は、総括管理者の命を受け、防災行政無線局の管理及び運用の業務を所掌するとともに、通信取扱責任者及び取扱者並びに管理者を指揮監督する。
3 管理責任者は、総務企画課長を充てる。
4 管理責任者の代行を置くことができるものとし、代行者は総務企画課長補佐を充てる。
(通信取扱責任者)
第5条 防災行政無線局に、通信取扱責任者を置く。
2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、防災行政無線局の管理及び運用の業務を分掌する。
3 通信取扱責任者は、総務企画課の職員であって、無線従事者の資格を有するものの中から、管理責任者が指名する。
(管理者)
第6条 次の部課等に、管理者を置く。
(1) 同報無線系の親局、及び移動系の基地局並びに通信操作を行う部課等
(2) 陸上移動局を配置した部課等
2 管理者は管理責任者の命を受け、部課等に設置又は配置した無線局の管理及び運用業務の一部を分掌する。
3 同報無線系にあっては、総務企画課長を充てる。
4 移動系にあっては、基地局は総務企画課長又は陸上移動局を配置した部課等は、当該部課等の課長等を充てる。
また、防災関係機関及び生活関連機関にあっては、別に定める使用管理者を充てる。
(無線従事者の配置、養成、選解任等)
第7条 総括管理者は、防災行政無線局の運用体制に対応した無線従事者を配置するものとする。
2 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。
3 総括管理者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年4月1日を以て無線従事者名簿(様式第1号)を作成するものとする。
4 総括管理者は、無線従事者を選任又は解任したときは、様式第2号により遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。
第8条から第10条まで 削除
(無線局の運用)
第11条 無線局の運用は、電波法及び無線局運用規則並びに、この規則に基づくほか、無線管理者の指示によるものとする。
3 総括管理者は、戸別受信機の貸与を決定したときは、申請者から戸別受信機保管誓約書(様式第5号)を提出させ、戸別受信機を速やかに取り付けるものとする。
(権利委譲等の禁止)
第13条 被貸与者は、その権利を譲渡し、又は転貸し、若しくは担保に供してはならない。
(消防団員への経費負担)
第14条 条例第11条第1項第1号の消防団員への貸与に伴う経費については、1台につき年1,000円を町が負担するものとする。
2 前項の届があった場合、被貸与者の責めに帰すべき事由によると認められるときは、届出者から実費を徴収することができる。
(無線設備の保守点検)
第17条 無線設備の正常な機能維持を確保するため、次のとおり保守点検(様式第8号)を行う。
点検種類 | 点検の責任者 | 実施者 |
毎日点検 | 通信取扱責任者又は管理者 | 取扱者 |
月間点検 | 管理責任者 | 取扱者(契約業者) |
年間点検 | 総括管理者 | 取扱者(契約業者) |
(障害の記録)
第18条 通信取扱責任者は、障害記録簿(様式第9号)に無線施設の障害の事実、措置内容等を記録し、保管しなければならない。
(通信訓練)
第19条 総括管理者は、非常災害の発生に備え、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、次のとおり定期的な通信訓練を実施するものとする。
(1) 総合防災訓練に併せた総合通信訓練:毎年1回以上
(2) 定期通信訓練:毎年1回
2 訓練は、通信統制、情報収集及び伝達訓練等を重点として、行うものとする。
(研修)
第20条 総括管理者は、通信取扱者等に対し法及び関係規則、無線設備の取扱いについて研修を行うものとする。
(通信統制)
第21条 総括管理者は、災害が発生し、又は発生する虞がある場合は、通信統制を行うことができる。
2 事故その他の理由により、総括管理者が前項の通信統制を行うことができないときは、管理責任者が通信統制を行うものとする。
(補足)
第22条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、総括管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成13年3月30日から施行する。
附則(平成24年4月1日)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
様式 略