○職員の職名及び人事記録に関する規則
昭和37年1月1日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条に規定する職員(臨時職員を除く。)の職名及び人事記録について、必要な事項を定めることを目的とする。
(辞令)
第2条 職員の採用、昇給、休職、退職等身分その他の異動の発令は、その職員に辞令書又は通達書を交付して行うものとする。
2 辞令書の記載は、別記様式に定める形式によるものとする。
(職の設置)
第3条 藍住町課等設置条例(昭和56年藍住町条例第6号)第2条に規定する課に課長を、藍住町処務規程(昭和30年藍住町規則第1号)第2条の2に規定する出納室に室長を置く。
2 別に定めのある場合を除き、出先機関にその機関の名を冠した長(以下「所長」という。)を置く。
3 町長は、必要と認めるときは、理事及び参事を、保育所に総括所長を、課、室及び出先機関に専任主幹、主幹、課長補佐、室長補佐、所長補佐、館長補佐、施設長補佐、主査、係長、主任、主任保育士、主任児童指導員、主任看護師、主任保健師、主任社会福祉士、主任管理栄養士、主任栄養士、主任技師、副主任、副主任保育士、副主任児童指導員、副主任看護師、副主任保健師、副主任社会福祉士、副主任管理栄養士、副主任栄養士、副主任技師、主事、保育士、児童指導員、看護師、保健師、社会福祉士、管理栄養士、栄養士、技師、主事補、主任介護支援専門員、副主任介護支援専門員、介護支援専門員、主任調理員、副主任調理員、調理員、主任技能員、副主任技能員、技能員、主任指導員、副主任指導員、指導員を置くことができる。
(職務)
第5条 理事及び参事は、上司の命を受け、特に重要困難な特定事務を掌理し、関係職員を指揮監督する。
2 課長及び室長は、上司の命を受け、課又は室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 総括所長は、上司の命を受け、保育所の管理運営を掌理し統括する。
4 専任主幹は、上司の命を受け、高度の知識又は経験を必要とする特定事務を処理するとともに、関係職員を指揮監督し、課長又は室長が欠けた場合は、課長又は室長の職務を代行する。
5 所長は、上司の命を受け、当該出先機関の管理運営を掌理し、所属職員を指揮監督する。
6 主幹は、課長、室長又は所長が定める高度の知識又は経験を必要とする特定事務を処理するとともに、関係職員を指揮監督し、課長、室長又は所長が欠けた場合にその職を代行するものがないときは、これを代行する。
7 課長補佐、室長補佐、館長補佐、所長補佐及び施設長補佐は、課長、室長、館長、所長又は施設長を補佐し、課長、室長、館長、所長又は施設長が欠けた場合にその職を代行するものがないときは、これを代行する。
8 主査は、上司の命を受け、高度の知識経験を要する特定の事務及び業務を処理する。
9 主任、主任児童指導員、主任保育士、主任看護師、主任保健師、主任社会福祉士、主任管理栄養士、主任栄養士及び主任技師は、上司の命を受け、相当の知識経験を要する事務及び業務を処理する。
10 係長は、上司の命を受け、知識経験を要する係の事務を処理する。
11 副主任、副主任保育士、副主任児童指導員、副主任看護師、副主任保健師、副主任社会福祉士、副主任管理栄養士、副主任栄養士及び副主任技師は、上司の命を受け、知識経験を要する事務及び業務を処理する。
12 主事は、上司の命を受け、事務に従事する。
13 児童指導員は、上司の命を受け、児童館業務に従事する。
14 保育士は、上司の命を受け、保育業務に従事する。
15 看護師は、上司の命を受け、看護業務に従事する。
16 保健師は、上司の命を受け、保健業務に従事する。
17 社会福祉士は、上司の命を受け、相談支援業務に従事する。
18 管理栄養士は、上司の命を受け、栄養指導業務に従事する。
19 栄養士は、上司の命を受け、栄養指導業務に従事する。
20 技師は、上司の命を受け、技術に従事する。
21 主事補は、上司の命を受け、事務の補助に従事する。
22 主任介護支援専門員、主任介護員、主任生活相談員、主任調理員、主任技能員及び主任指導員は、上司の命を受け、高度の知識又は経験を要する業務に従事する。
23 副主任介護支援専門員、副主任介護員、副主任生活相談員、副主任調理員、副主任技能員及び副主任指導員は、上司の命を受け、知識又は経験を要する業務に従事する。
24 介護支援専門員は、上司の命を受け、介護プランの相談指導業務に従事する。
25 調理員は、上司の命を受け、給食調理業務に従事する。
26 技能員は、上司の命を受け、技能業務に従事する。
27 指導員は、上司の命を受け、指導業務に従事する。
第6条 総務企画課長は、任用・給与・勤務能率・身分保障その他職員の人事に役立てるために人事記録を作成し、又は保管しなければならない。
(人事記録の種類)
第7条 人事記録は、次に掲げるものをいう。
(1) 任命権者が作成する履歴書
(2) 職員が任命権者に提出した履歴書
(3) 学校の卒業、修業又は在学の証明書で任命権者が必要と認めるもの
(4) 免許・検定その他資格に関する記録で任命権者が必要と認めるもの
(5) 健康診断の結果の記録で任命権者が必要と認めるもの及び職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和36年藍住町条例第17号)第2条第1項の規定により診断の結果の記録
(6) 職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年藍住町条例第8号)第2条の規定により職員が署名した宣誓書
(7) 勤務成績の評定の結果に関する記録
(8) 研修に関する記録
(9) 公務災害に関する記録
(10) 職員が任命権者に辞職の申出をした書面
(11) 退職手当、退職年金及び退職一時金に関する記録
(12) その他人事に関する記録で任命権者が必要と認めたもの
附則
1 この規則は、昭和37年1月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に職員である者は別に辞令を発せられない限り、それぞれ現に保有する職に相当するこの規則の職に補せられ、又は命ぜられたものとみなす。
附則(昭和54年6月7日)
この規則は、昭和54年6月7日から施行する。
附則(昭和59年6月28日)
この規則は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年1月26日)
この規則は、平成2年2月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年6月23日)
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成4年9月30日)
この規則は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成5年3月29日)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月19日)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成7年3月23日)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年4月30日)
この規則は、平成10年5月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月1日)
1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。ただし、第8条の規定は平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。