○職員の勤務時間に関する要綱
平成元年6月30日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年藍住町条例第163号)及び職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年藍住町規則第73号)の規定に基づき、別に定めるもののほか、職員の勤務時間に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間等)
第2条 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日まで午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、午後零時から午後1時までの間は、休憩時間とする。
第3条 削除
(特別の勤務に従事する職員の勤務時間等)
第4条 特別な勤務に従事するため前2条の規定によりがたい職員の勤務時間、休憩時間は、別に定める。
附則
この要綱は、平成元年7月1日から実施する。
附則(平成4年12月8日)
この要綱は、平成5年1月1日から実施する。
附則(平成6年12月28日)
この要綱は、平成7年1月1日から実施する。
附則(平成21年3月27日)
この要綱は、平成21年4月1日から実施する。