○常勤特別職の給与に関する条例

昭和42年3月18日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)の受ける給与について定めることを目的とする。

(町長等の給与)

第2条 町長等の受ける給与は、別に条例で定めるもののほか、給料、通勤手当及び期末手当とする。

2 町長等の給料は、次のとおりとする。

町長 給料月額 793,000円

副町長 給料月額 634,400円

教育長 給料月額 586,800円

3 町長等の通勤手当及び期末手当の額及びその支給等については、職員の給与に関する条例(昭和49年藍住町条例第9号)の規定による一般職の職員の例による。この場合において、期末手当の額は、それぞれの基準日現在においてその者が受けるべき給料の月額及びその給料の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に100分の175を乗じて得た額とする。

(給料等の支給)

第3条 新たに町長等になったものには、その日から給料を支給し、退職、失職又は死亡により町長等でなくなったときは、その日まで給料を支給する。

2 前項の規定により給料を支給する場合であって月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数を基礎として日割によって計算する。

第4条 この条例に定めるもののほか、町長等の給与の支給期日及び支給方法については、一般職の職員の例による。

(旅費)

第5条 町長等の旅費は、職員等の旅費に関する条例(昭和30年藍住町条例第11号)の規定による額とする。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

2 平成21年4月1日から平成21年11月30日までの間における特別職の給料月額は、第2条第2項の規定にかかわらず、同条に規定する額の町長においては7パーセント、副町長においては5パーセントに当たる額を減じて得た額とする。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第2条第3項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは、「100分の145」とする。

(昭和43年3月21日)

この条例は、昭和43年1月1日から施行する。

(昭和44年3月25日)

この条例は、昭和45年1月1日から施行する。

(昭和46年12月11日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(昭和48年12月25日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和49年12月25日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。

(昭和50年12月26日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

(昭和51年12月15日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

(昭和52年12月27日)

この条例は、一般職の職員の給与に関する条例の一部改正が施行された日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年12月28日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年2月9日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

(昭和56年9月21日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年9月1日から適用する。

(昭和57年4月1日)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年12月26日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年10月8日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年12月26日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年10月2日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年12月23日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年12月25日)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年12月25日)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年12月25日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項及び同条第3項の改正規定は平成4年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の常勤特別職の給与に関する条例の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年12月24日)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年12月24日)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年12月26日)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年12月26日)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年12月24日)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年12月25日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、公布の日から施行する。

2 平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の常勤特別職の給与に関する条例第2条第3項の適用については、同条の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例の一部を改正する条例による改正後の職員の給与に関する条例第19条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(平成14年12月25日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年3月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の常勤特別職の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第2条第3項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後職員の給与に関する条例第19条第1項後段又は第23条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び規則で定める給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額並びに改正後の条例の規定により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年3月28日)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成15年11月28日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の割合の特例)

2 平成15年度に限り、改正後の常勤特別職の給与に関する条例第2条第3項の規定の適用については、同項中「100分の170」とあるのは、「100分の160」とする。

(平成16年3月30日)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年11月28日)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月30日)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日)

(施行期日)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(常勤特別職の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

6 この条例の施行の際現に在職する教育長が、改正法附則第2条第1項の規定の適用を受ける場合は、同項の規定の適用を受ける間、第5条の規定による改正後の常勤特別職の給与に関する条例第1条及び第2条第2項の表の規定は適用せず、第5条の規定による改正前の常勤特別職の給与に関する条例第1条及び第2条第2項の表の規定は、なおその効力を有する。

7 この条例の施行の際現に在職する改正法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長(以下この項において「旧教育長」という。)が、引き続いて改正法による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下この項において「新法」という。)第4条第1項の規定による新法第13条第1項の教育長(以下この項において「新教育長」という。)となった場合は、第5条の規定による改正後の常勤特別職の給与に関する条例第2条第3項の規定の適用については、当該旧教育長としての在職期間は、新教育長として在職した期間に含むものとする。

(平成29年3月29日)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 改正後の常勤特別職の給与に関する条例第2条第3項の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年藍住町条例5月号)附則第2項の規定の適用については、同項第1号中「127.5分の15」とあるのは、「167.5分の10」とする。

(令和4年11月30日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月30日)

この条例は、公布の日から施行する。

常勤特別職の給与に関する条例

昭和42年3月18日 条例第30号

(令和5年11月30日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和42年3月18日 条例第30号
昭和43年3月21日 種別なし
昭和44年3月25日 種別なし
昭和46年12月11日 種別なし
昭和48年12月25日 種別なし
昭和49年12月25日 種別なし
昭和50年12月26日 種別なし
昭和51年12月15日 種別なし
昭和52年12月17日 種別なし
昭和53年12月28日 種別なし
昭和55年2月9日 種別なし
昭和56年9月21日 種別なし
昭和57年4月1日 種別なし
昭和59年12月26日 種別なし
昭和60年10月8日 種別なし
昭和61年12月26日 種別なし
昭和62年10月2日 種別なし
昭和63年12月23日 種別なし
平成元年12月25日 種別なし
平成2年12月25日 種別なし
平成3年12月25日 種別なし
平成4年12月24日 種別なし
平成5年12月24日 種別なし
平成6年12月26日 種別なし
平成7年12月26日 種別なし
平成8年12月24日 種別なし
平成9年12月25日 種別なし
平成14年12月25日 条例第30号
平成15年3月28日 条例第30号
平成15年11月28日 条例第30号
平成16年3月30日 条例第30号
平成17年11月28日 条例第30号
平成18年3月30日 条例第30号
平成19年3月30日 条例第30号
平成20年3月28日 条例第30号
平成21年3月27日 条例第30号
平成21年5月29日 条例第30号
平成21年11月30日 条例第30号
平成22年11月30日 条例第30号
平成26年12月22日 条例第30号
平成29年3月29日 条例第30号
平成30年3月26日 条例第30号
平成31年3月26日 条例第30号
令和2年3月24日 条例第30号
令和2年11月30日 条例第30号
令和4年3月24日 条例第30号
令和4年11月30日 条例第30号
令和5年11月30日 条例第30号