○単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則

昭和47年10月1日

規則第31号

(目的)

第1条 この規則は、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和44年藍住町条例第83号)第3条の規定に基づき、別に定めるものを除くほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)の給与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(給料表)

第2条 職員の給料表は、別表第1のとおりとする。

(職務の級の標準的な職務の内容)

第3条 給料表に定める職員の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定めるとおりとする。

(初任給の基準)

第4条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給のうち、最低の号給とする。ただし、その職員が職務について、有用な学歴、免許、経験等を有する場合には別表第3により初任給を調整し、上位の号給を決定することができる。

(職員の給与の取扱い)

第5条 職員の給与の額及び支給方法その他給与の取扱いについては、この規則に定めるものを除くほか、職員の給与に関する条例(昭和49年藍住町条例第9号)の適用をうける職員の例によるものとする。

(会計年度任用単純労務職員の給与)

第6条 第2条から前条までの規定にかかわらず、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される職員の給与については、藍住町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年藍住町条例第25号)の規定の適用を受ける者の例による。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

2 この規則の施行日以前から在職している職員の給料表の適用及び取扱いについては、別に定めるところによる。

3 平成17年12月1日から平成18年3月31日までの間における給料表は、第2条の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

技能労務職の給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用以外の職員

1

175,200

207,300

224,000

243,500

2

127,700

162,200

181,900

214,900

232,400

252,000

3

131,900

168,600

188,700

222,900

241,100

260,500

4

136,200

175,200

195,500

231,400

249,200

269,200

5

141,100

180,700

202,700

239,900

257,300

277,800

6

146,600

185,800

210,100

247,900

265,500

286,600

7

152,200

190,700

217,600

255,900

273,600

295,400

8

158,200

195,600

224,600

263,800

281,600

304,200

9

162,600

200,200

230,700

271,500

289,600

313,100

10

165,900

204,400

236,800

279,000

297,500

321,800

11

168,800

208,600

242,700

286,300

305,100

330,600

12

171,300

212,600

247,900

293,200

312,100

339,400

13

173,700

216,600

253,100

299,900

319,200

347,800

14

175,600

219,700

257,900

306,300

326,000

356,100

15

177,500

222,400

262,700

312,000

331,200

363,200

16

179,000

225,400

267,000

317,300

335,700

368,500

17

 

228,100

270,800

320,800

339,500

373,200

18

 

230,900

274,300

323,900

342,600

376,400

19

 

232,600

277,400

326,800

345,300

379,800

20

 

 

279,500

329,000

348,000

383,000

21

 

 

281,300

331,100

350,400

386,200

22

 

 

283,200

333,300

352,800

389,500

23

 

 

285,000

335,400

355,200

392,700

24

 

 

286,900

337,500

357,600

395,900

25

 

 

288,800

339,800

360,100

399,100

26

 

 

290,500

341,900

362,600

402,400

27

 

 

292,300

344,000

365,000

405,600

28

 

 

294,200

346,100

367,500

408,800

29

 

 

296,000

 

370,000

412,100

30

 

 

297,800

 

372,400

415,300

31

 

 

299,600

 

374,900

418,500

32

 

 

301,300

 

377,400

421,800

33

 

 

 

 

379,900

425,000

34

 

 

 

 

382,300

428,200

35

 

 

 

 

384,800

 

再任用職員

142,600

178,100

204,600

239,200

255,600

278,200

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

4 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

5 前項に規定するもののほか、職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年藍住町条例第23号)による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和58年藍住町条例第137号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(昭和53年12月28日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年12月27日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年12月27日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年12月26日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年12月24日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年4月1日)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年12月26日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年12月25日)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められている職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。

附則別表第1(附則第2項関係)

旧等級

職務の級

4等級

1級

3等級

2等級

2級

1等級

3級

4級

特1等級

5級

附則別表第2(附則第3項関係)

旧号給

新号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

3

3

3

1

1

4

4

4

1

2

5

5

5

2

3

6

6

6

3

4

7

7

7

4

5

8

8

8

5

6

9

9

9

6

7

10

10

10

7

8

11

11

11

8

9

12

12

12

9

10

13

13

13

10

11

14

14

14

11

12

15

15

15

12

13

16

16

16

13

14

17

17

17

14

15

18

18

18

15

16

19

19

19

16

17

20

20

20

17

18

21

21

21

18

19

22

22

22

19

20

23

23

23

20

21

24

24

24

20

22

25

25

25

21

23

26

 

26

22

 

27

 

27

22

 

28

 

28

23

 

附則別表第3(附則第3項関係)

1級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

4等級

3等級

1

 

1

2

 

2

3

 

3

4

 

4

5

1

5

6

2

6

7

3

7

8

4

8

9

5

9

10

6

10

11

7

11

12

8

12

13

9

13

14

10

14

15

11

15

16

12

16

17

13

17

18

14

18

19

20

15

19

21

22

16

20

23

17

21

24

25

18

22

26

19

23

27

28

20

24

29

21

25

 

22

26

 

23

27

 

24

28

 

25

29

(昭和61年1月25日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年12月26日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年12月24日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年12月23日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年12月25日)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年12月25日)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年3月30日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

2 この規則の改正に伴い、職員相互の権衡上町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(平成3年12月25日)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年12月24日)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年12月24日)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年12月26日)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年12月26日)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年12月24日)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年12月25日)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成11年12月20日)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年3月31日)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月25日)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成15年11月28日)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成16年3月30日)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月28日)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月30日)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 この規則の施行の日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 この規則の施行による給料の切替えに伴う経過措置については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年藍住町条例第9号)附則第7項から第9項までの規定を準用する。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

旧級

新級

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

(平成19年11月27日)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成22年11月30日)

この規則は、平成22年12月1日から適用する。

(平成23年12月22日)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成26年11月28日)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年3月31日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年11月30日)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年11月29日)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年11月28日)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年3月31日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年11月30日)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年2月2日)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則第4条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年11月30日)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年12月18日)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

技能労務職の給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,500

230,000

261,300

287,300

2

184,600

231,500

262,300

288,900

3

185,800

233,000

263,300

290,400

4

186,900

234,500

264,300

291,900

5

188,000

236,000

265,300

293,400

6

189,700

237,500

266,300

294,900

7

191,300

239,000

267,300

296,300

8

192,900

240,500

268,300

297,600

9

194,500

242,000

269,300

298,800

10

196,200

243,400

270,300

300,300

11

197,800

244,800

271,300

301,800

12

199,400

246,200

272,300

303,200

13

201,000

247,400

273,300

304,600

14

202,700

248,600

274,300

305,700

15

204,400

249,800

275,300

306,700

16

206,100

251,000

276,400

307,900

17

207,400

252,100

277,400

309,100

18

209,000

253,200

278,700

310,700

19

210,600

254,300

280,000

312,300

20

212,100

255,400

281,200

313,900

21

213,600

256,400

282,500

315,400

22

215,200

257,400

283,800

317,000

23

216,800

258,400

285,000

318,600

24

218,400

259,400

286,200

320,200

25

220,000

260,400

287,300

321,700

26

221,700

261,300

288,500

323,400

27

223,000

262,200

289,800

325,000

28

224,300

263,100

291,100

326,600

29

225,600

263,900

292,400

328,000

30

226,700

264,700

293,400

329,700

31

227,800

265,500

294,400

331,400

32

228,900

266,300

295,500

333,000

33

230,000

267,000

296,600

334,200

34

231,100

267,800

297,800

336,100

35

232,200

268,600

298,900

337,800

36

233,300

269,300

300,100

339,400

37

234,400

270,000

301,300

340,900

38

235,400

270,800

302,600

342,500

39

236,400

271,600

303,900

344,100

40

237,300

272,300

305,200

345,700

41

238,200

273,000

306,500

347,400

42

239,100

273,800

307,800

349,200

43

239,900

274,600

309,100

351,000

44

240,700

275,300

310,400

352,800

45

241,400

276,000

311,700

354,300

46

242,000

276,700

313,000

355,700

47

242,600

277,400

314,300

357,100

48

243,200

278,100

315,400

358,500

49

243,800

278,800

316,300

360,000

50

244,400

279,500

317,600

360,800

51

245,000

280,200

318,900

361,800

52

245,500

280,900

320,200

362,800

53

246,000

281,500

321,400

363,700

54

246,400

282,200

322,700

364,800

55

246,700

282,800

323,900

365,700

56

247,000

283,500

325,100

366,700

57

247,300

284,100

326,400

367,600

58

247,600

284,800

327,500

368,300

59

247,900

285,400

328,600

369,000

60

248,200

286,100

329,700

369,600

61

248,500

286,700

330,400

370,000

62

248,800

287,400

331,300

370,600

63

249,100

288,000

332,000

371,300

64

249,400

288,500

332,800

372,000

65

249,700

289,000

333,600

372,300

66

250,000

289,600

334,000

373,000

67

250,300

290,100

334,600

373,700

68

250,600

290,700

335,300

374,300

69

250,900

291,200

336,100

374,600

70

251,200

291,700

336,800

375,100

71

251,500

292,300

337,500

375,700

72

251,800

292,900

338,100

376,300

73

252,100

293,400

338,600

376,600

74

252,400

293,900

339,200

377,200

75

252,700

294,300

339,700

377,900

76

253,000

294,600

340,300

378,500

77

253,300

294,800

340,600

378,900

78

253,600

295,100

341,100

379,400

79

253,900

295,300

341,500

380,000

80

254,200

295,600

341,900

380,500

81

254,500

295,800

342,300

381,000

82

254,800

296,000

342,800

381,600

83

255,100

296,300

343,300

382,100

84

255,400

296,500

343,800

382,400

85

255,700

296,800

344,100

382,800

86

256,000

297,100

344,500

383,300

87

256,300

297,400

344,900

383,700

88

256,600

297,700

345,300

384,100

89

256,900

298,000

345,600

384,500

90

257,200

298,300

346,000

385,000

91

257,500

298,600

346,400

385,400

92

257,800

299,000

346,800

385,800

93

258,100

299,200

347,000

386,100

94


299,400

347,400


95


299,700

347,800


96


300,100

348,200


97


300,300

348,400


98


300,600

348,800


99


301,000

349,200


100


301,400

349,500


101


301,600

349,800


102


301,900

350,200


103


302,200

350,600


104


302,500

351,000


105


302,700

351,500


106


303,000

351,900


107


303,300

352,300


108


303,600

352,700


109


303,800

353,200


110


304,200

353,600


111


304,600

353,900


112


304,900

354,200


113


305,100

354,700


114


305,300



115


305,600



116


306,000



117


306,200



118


306,400



119


306,700



120


307,000



121


307,400



122


307,600



123


307,900



124


308,200



125


308,500



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

192,000

219,500

260,000

279,700

別表第2(第3条関係)

級別標準職務表

職務の級

標準的な職務の内容

1級

1 単純な技能、労務を行う職務

2級

1 高度の技能、経験を要する技能職員

2 同程度の業務を行う労務職員

3級

1 特に高度の技能、経験を要する技能職員

2 同程度の業務を行う労務職員

4級

1 技能職員、労務職員を指揮監督する職務

2 特に困難な業務を行う職務の技能職員

3 同程度の困難な業務を行う労務職員

別表第3(第4条関係)

経験年数等による初任給の調整表

経歴の種類

職員の職務との関係

換算率

公務員としての在職期間

職務の種類が類似しているもの

10割以下

その他のもの

8割以下

民間における企業体団体等の職員としての在職期間

直接関係があると認められるもの

8割以下

その他のもの

3割以下

その他の期間

技能、労務等の職務で関係があると認められるもの

5割以下

その他のもの

2割以下

単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則

昭和47年10月1日 規則第31号

(令和6年12月18日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和47年10月1日 規則第31号
昭和53年12月28日 種別なし
昭和54年12月27日 種別なし
昭和55年12月27日 種別なし
昭和56年12月26日 種別なし
昭和58年12月24日 種別なし
昭和59年4月1日 種別なし
昭和59年12月26日 種別なし
昭和60年12月25日 種別なし
昭和61年1月25日 種別なし
昭和61年12月26日 種別なし
昭和62年12月24日 種別なし
昭和63年12月23日 種別なし
平成元年12月25日 種別なし
平成2年12月25日 種別なし
平成3年3月30日 種別なし
平成3年12月25日 種別なし
平成4年12月24日 種別なし
平成5年12月24日 種別なし
平成6年12月26日 種別なし
平成7年12月26日 種別なし
平成8年12月24日 種別なし
平成9年12月25日 種別なし
平成11年12月20日 種別なし
平成12年3月31日 種別なし
平成14年12月25日 規則第18号
平成15年11月28日 規則第18号
平成16年3月30日 規則第31号
平成17年3月31日 規則第31号
平成17年11月28日 規則第31号
平成18年3月30日 規則第31号
平成19年11月27日 規則第31号
平成22年11月30日 規則第31号
平成23年12月22日 規則第31号
平成26年11月28日 規則第31号
平成27年3月31日 規則第31号
平成28年3月25日 規則第31号
平成28年11月30日 規則第31号
平成30年11月29日 規則第31号
令和元年11月28日 規則第31号
令和2年3月31日 規則第31号
令和4年11月30日 規則第31号
令和5年2月2日 規則第31号
令和5年11月30日 規則第31号
令和6年12月18日 規則第31号