○単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則

昭和47年10月1日

規則第31号

(目的)

第1条 この規則は、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和44年藍住町条例第83号)第3条の規定に基づき、別に定めるものを除くほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)の給与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(給料表)

第2条 職員の給料表は、別表第1のとおりとする。

(職務の級の標準的な職務の内容)

第3条 給料表に定める職員の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定めるとおりとする。

(初任給の基準)

第4条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給のうち、最低の号給とする。ただし、その職員が職務について、有用な学歴、免許、経験等を有する場合には別表第3により初任給を調整し、上位の号給を決定することができる。

(職員の給与の取扱い)

第5条 職員の給与の額及び支給方法その他給与の取扱いについては、この規則に定めるものを除くほか、職員の給与に関する条例(昭和49年藍住町条例第9号)の適用をうける職員の例によるものとする。

(会計年度任用単純労務職員の給与)

第6条 第2条から前条までの規定にかかわらず、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される職員の給与については、藍住町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年藍住町条例第25号)の規定の適用を受ける者の例による。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

2 この規則の施行日以前から在職している職員の給料表の適用及び取扱いについては、別に定めるところによる。

3 平成17年12月1日から平成18年3月31日までの間における給料表は、第2条の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

技能労務職の給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用以外の職員

1

175,200

207,300

224,000

243,500

2

127,700

162,200

181,900

214,900

232,400

252,000

3

131,900

168,600

188,700

222,900

241,100

260,500

4

136,200

175,200

195,500

231,400

249,200

269,200

5

141,100

180,700

202,700

239,900

257,300

277,800

6

146,600

185,800

210,100

247,900

265,500

286,600

7

152,200

190,700

217,600

255,900

273,600

295,400

8

158,200

195,600

224,600

263,800

281,600

304,200

9

162,600

200,200

230,700

271,500

289,600

313,100

10

165,900

204,400

236,800

279,000

297,500

321,800

11

168,800

208,600

242,700

286,300

305,100

330,600

12

171,300

212,600

247,900

293,200

312,100

339,400

13

173,700

216,600

253,100

299,900

319,200

347,800

14

175,600

219,700

257,900

306,300

326,000

356,100

15

177,500

222,400

262,700

312,000

331,200

363,200

16

179,000

225,400

267,000

317,300

335,700

368,500

17

 

228,100

270,800

320,800

339,500

373,200

18

 

230,900

274,300

323,900

342,600

376,400

19

 

232,600

277,400

326,800

345,300

379,800

20

 

 

279,500

329,000

348,000

383,000

21

 

 

281,300

331,100

350,400

386,200

22

 

 

283,200

333,300

352,800

389,500

23

 

 

285,000

335,400

355,200

392,700

24

 

 

286,900

337,500

357,600

395,900

25

 

 

288,800

339,800

360,100

399,100

26

 

 

290,500

341,900

362,600

402,400

27

 

 

292,300

344,000

365,000

405,600

28

 

 

294,200

346,100

367,500

408,800

29

 

 

296,000

 

370,000

412,100

30

 

 

297,800

 

372,400

415,300

31

 

 

299,600

 

374,900

418,500

32

 

 

301,300

 

377,400

421,800

33

 

 

 

 

379,900

425,000

34

 

 

 

 

382,300

428,200

35

 

 

 

 

384,800

 

再任用職員

142,600

178,100

204,600

239,200

255,600

278,200

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

4 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

5 前項に規定するもののほか、職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年藍住町条例第23号)による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和58年藍住町条例第137号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(昭和53年12月28日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年12月27日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年12月27日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年12月26日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年12月24日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年4月1日)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年12月26日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年12月25日)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められている職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。

附則別表第1(附則第2項関係)

旧等級

職務の級

4等級

1級

3等級

2等級

2級

1等級

3級

4級

特1等級

5級

附則別表第2(附則第3項関係)

旧号給

新号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

3

3

3

1

1

4

4

4

1

2

5

5

5

2

3

6

6

6

3

4

7

7

7

4

5

8

8

8

5

6

9

9

9

6

7

10

10

10

7

8

11

11

11

8

9

12

12

12

9

10

13

13

13

10

11

14

14

14

11

12

15

15

15

12

13

16

16

16

13

14

17

17

17

14

15

18

18

18

15

16

19

19

19

16

17

20

20

20

17

18

21

21

21

18

19

22

22

22

19

20

23

23

23

20

21

24

24

24

20

22

25

25

25

21

23

26

 

26

22

 

27

 

27

22

 

28

 

28

23

 

附則別表第3(附則第3項関係)

1級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

4等級

3等級

1

 

1

2

 

2

3

 

3

4

 

4

5

1

5

6

2

6

7

3

7

8

4

8

9

5

9

10

6

10

11

7

11

12

8

12

13

9

13

14

10

14

15

11

15

16

12

16

17

13

17

18

14

18

19

20

15

19

21

22

16

20

23

17

21

24

25

18

22

26

19

23

27

28

20

24

29

21

25

 

22

26

 

23

27

 

24

28

 

25

29

(昭和61年1月25日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年12月26日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年12月24日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年12月23日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年12月25日)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年12月25日)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年3月30日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

2 この規則の改正に伴い、職員相互の権衡上町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(平成3年12月25日)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年12月24日)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年12月24日)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年12月26日)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年12月26日)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年12月24日)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年12月25日)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成11年12月20日)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年3月31日)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月25日)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成15年11月28日)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成16年3月30日)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月28日)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月30日)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 この規則の施行の日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 この規則の施行による給料の切替えに伴う経過措置については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年藍住町条例第9号)附則第7項から第9項までの規定を準用する。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

旧級

新級

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

(平成19年11月27日)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成22年11月30日)

この規則は、平成22年12月1日から適用する。

(平成23年12月22日)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成26年11月28日)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年3月31日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年11月30日)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年11月29日)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年11月28日)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年3月31日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年11月30日)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年2月2日)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則第4条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年11月30日)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

技能労務職の給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,100

208,000

240,900

271,600

2

163,200

209,700

242,400

273,200

3

164,400

211,400

243,800

274,700

4

165,500

212,900

245,200

276,300

5

166,600

214,400

246,400

277,800

6

167,700

216,200

248,000

279,500

7

168,800

217,900

249,500

281,300

8

169,900

219,600

250,900

283,100

9

170,900

221,100

252,000

284,800

10

172,300

222,600

253,400

286,700

11

173,600

224,100

254,900

288,500

12

174,900

225,600

256,200

290,300

13

176,100

226,800

257,500

292,100

14

177,600

228,200

258,700

293,700

15

179,100

229,600

259,900

295,100

16

180,700

231,000

261,100

296,500

17

181,800

232,400

262,300

298,000

18

183,200

234,000

263,600

300,000

19

184,600

235,500

264,900

302,000

20

186,000

236,900

266,200

303,800

21

187,300

238,100

267,600

305,500

22

189,600

239,700

269,100

307,400

23

191,800

241,200

270,700

309,300

24

194,000

242,600

272,200

311,100

25

196,200

243,600

273,800

312,800

26

197,900

245,100

275,500

314,800

27

199,400

246,400

277,100

316,800

28

200,900

247,600

278,700

318,700

29

202,400

248,700

280,300

320,400

30

203,800

249,700

281,800

322,400

31

205,200

250,600

283,300

324,400

32

206,600

251,500

284,800

326,400

33

208,000

252,400

285,900

327,600

34

209,300

253,300

287,500

329,600

35

210,600

254,100

289,000

331,500

36

211,900

254,900

290,500

333,500

37

213,200

255,600

291,900

335,400

38

214,400

256,700

293,500

337,300

39

215,600

257,900

295,100

339,200

40

216,700

259,000

296,700

341,100

41

217,800

260,200

298,200

342,900

42

218,900

261,400

299,800

344,800

43

219,900

262,500

301,300

346,600

44

220,900

263,600

302,800

348,400

45

221,800

264,700

304,400

349,900

46

222,700

265,800

306,000

351,300

47

223,600

266,900

307,600

352,700

48

224,500

267,900

309,100

354,200

49

225,400

268,900

310,000

355,700

50

226,300

269,900

311,500

356,500

51

227,200

270,900

313,000

357,500

52

228,100

271,800

314,600

358,500

53

228,900

272,700

316,200

359,400

54

229,800

273,600

317,800

360,500

55

230,700

274,500

319,300

361,400

56

231,500

275,400

320,800

362,400

57

231,800

276,300

322,200

363,300

58

232,600

277,200

323,400

364,000

59

233,300

278,100

324,500

364,700

60

233,900

279,000

325,600

365,300

61

234,500

280,000

326,300

365,700

62

235,200

281,000

327,200

366,300

63

235,800

281,900

328,000

367,000

64

236,300

282,800

328,800

367,700

65

236,800

283,300

329,600

368,000

66

237,300

284,000

330,000

368,700

67

237,800

284,700

330,600

369,400

68

238,400

285,600

331,300

370,000

69

238,900

286,600

332,100

370,300

70

239,400

287,400

332,800

370,900

71

239,900

288,200

333,500

371,600

72

240,400

289,000

334,100

372,200

73

240,900

289,700

334,600

372,500

74

241,400

290,200

335,200

373,100

75

241,800

290,600

335,700

373,800

76

242,300

291,000

336,300

374,400

77

242,800

291,200

336,600

374,800

78

243,300

291,500

337,100

375,300

79

243,800

291,700

337,500

375,900

80

244,300

292,000

337,900

376,400

81

244,700

292,200

338,300

376,900

82

245,200

292,400

338,800

377,500

83

245,600

292,700

339,300

378,000

84

246,000

292,900

339,800

378,300

85

246,400

293,200

340,100

378,700

86

246,800

293,500

340,500

379,200

87

247,200

293,800

341,000

379,600

88

247,600

294,100

341,400

380,000

89

248,000

294,400

341,700

380,400

90

248,500

294,800

342,100

380,900

91

248,800

295,100

342,600

381,300

92

249,100

295,500

343,000

381,700

93

249,400

295,700

343,200

382,000

94


295,900

343,600


95


296,200

344,100


96


296,600

344,500


97


296,800

344,700


98


297,100

345,100


99


297,500

345,500


100


297,900

345,800


101


298,100

346,100


102


298,400

346,500


103


298,800

346,900


104


299,100

347,300


105


299,300

347,800


106


299,600

348,200


107


300,000

348,600


108


300,300

349,000


109


300,500

349,500


110


300,900

349,900


111


301,300

350,200


112


301,600

350,500


113


301,800

351,000


114


302,000



115


302,300



116


302,700



117


302,900



118


303,100



119


303,400



120


303,700



121


304,100



122


304,300



123


304,600



124


304,900



125


305,200



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

216,200

256,200

275,600

別表第2(第3条関係)

級別標準職務表

職務の級

標準的な職務の内容

1級

1 単純な技能、労務を行う職務

2級

1 高度の技能、経験を要する技能職員

2 同程度の業務を行う労務職員

3級

1 特に高度の技能、経験を要する技能職員

2 同程度の業務を行う労務職員

4級

1 技能職員、労務職員を指揮監督する職務

2 特に困難な業務を行う職務の技能職員

3 同程度の困難な業務を行う労務職員

別表第3(第4条関係)

経験年数等による初任給の調整表

経歴の種類

職員の職務との関係

換算率

公務員としての在職期間

職務の種類が類似しているもの

10割以下

その他のもの

8割以下

民間における企業体団体等の職員としての在職期間

直接関係があると認められるもの

8割以下

その他のもの

3割以下

その他の期間

技能、労務等の職務で関係があると認められるもの

5割以下

その他のもの

2割以下

単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則

昭和47年10月1日 規則第31号

(令和5年11月30日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和47年10月1日 規則第31号
昭和53年12月28日 種別なし
昭和54年12月27日 種別なし
昭和55年12月27日 種別なし
昭和56年12月26日 種別なし
昭和58年12月24日 種別なし
昭和59年4月1日 種別なし
昭和59年12月26日 種別なし
昭和60年12月25日 種別なし
昭和61年1月25日 種別なし
昭和61年12月26日 種別なし
昭和62年12月24日 種別なし
昭和63年12月23日 種別なし
平成元年12月25日 種別なし
平成2年12月25日 種別なし
平成3年3月30日 種別なし
平成3年12月25日 種別なし
平成4年12月24日 種別なし
平成5年12月24日 種別なし
平成6年12月26日 種別なし
平成7年12月26日 種別なし
平成8年12月24日 種別なし
平成9年12月25日 種別なし
平成11年12月20日 種別なし
平成12年3月31日 種別なし
平成14年12月25日 規則第18号
平成15年11月28日 規則第18号
平成16年3月30日 規則第31号
平成17年3月31日 規則第31号
平成17年11月28日 規則第31号
平成18年3月30日 規則第31号
平成19年11月27日 規則第31号
平成22年11月30日 規則第31号
平成23年12月22日 規則第31号
平成26年11月28日 規則第31号
平成27年3月31日 規則第31号
平成28年3月25日 規則第31号
平成28年11月30日 規則第31号
平成30年11月29日 規則第31号
令和元年11月28日 規則第31号
令和2年3月31日 規則第31号
令和4年11月30日 規則第31号
令和5年2月2日 規則第31号
令和5年11月30日 規則第31号