○単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則

昭和47年10月1日

規則第31号

(目的)

第1条 この規則は、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和44年藍住町条例第83号)第3条の規定に基づき、別に定めるものを除くほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)の給与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(給料表)

第2条 職員の給料表は、別表第1のとおりとする。

(職務の級の標準的な職務の内容)

第3条 給料表に定める職員の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定めるとおりとする。

(初任給の基準)

第4条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給のうち、最低の号給とする。ただし、その職員が職務について、有用な学歴、免許、経験等を有する場合には別表第3により初任給を調整し、上位の号給を決定することができる。

(職員の給与の取扱い)

第5条 職員の給与の額及び支給方法その他給与の取扱いについては、この規則に定めるものを除くほか、職員の給与に関する条例(昭和49年藍住町条例第9号)の適用をうける職員の例によるものとする。

(会計年度任用単純労務職員の給与)

第6条 第2条から前条までの規定にかかわらず、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される職員の給与については、藍住町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年藍住町条例第25号)の規定の適用を受ける者の例による。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

2 この規則の施行日以前から在職している職員の給料表の適用及び取扱いについては、別に定めるところによる。

3 平成17年12月1日から平成18年3月31日までの間における給料表は、第2条の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

技能労務職の給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用以外の職員

1

175,200

207,300

224,000

243,500

2

127,700

162,200

181,900

214,900

232,400

252,000

3

131,900

168,600

188,700

222,900

241,100

260,500

4

136,200

175,200

195,500

231,400

249,200

269,200

5

141,100

180,700

202,700

239,900

257,300

277,800

6

146,600

185,800

210,100

247,900

265,500

286,600

7

152,200

190,700

217,600

255,900

273,600

295,400

8

158,200

195,600

224,600

263,800

281,600

304,200

9

162,600

200,200

230,700

271,500

289,600

313,100

10

165,900

204,400

236,800

279,000

297,500

321,800

11

168,800

208,600

242,700

286,300

305,100

330,600

12

171,300

212,600

247,900

293,200

312,100

339,400

13

173,700

216,600

253,100

299,900

319,200

347,800

14

175,600

219,700

257,900

306,300

326,000

356,100

15

177,500

222,400

262,700

312,000

331,200

363,200

16

179,000

225,400

267,000

317,300

335,700

368,500

17

 

228,100

270,800

320,800

339,500

373,200

18

 

230,900

274,300

323,900

342,600

376,400

19

 

232,600

277,400

326,800

345,300

379,800

20

 

 

279,500

329,000

348,000

383,000

21

 

 

281,300

331,100

350,400

386,200

22

 

 

283,200

333,300

352,800

389,500

23

 

 

285,000

335,400

355,200

392,700

24

 

 

286,900

337,500

357,600

395,900

25

 

 

288,800

339,800

360,100

399,100

26

 

 

290,500

341,900

362,600

402,400

27

 

 

292,300

344,000

365,000

405,600

28

 

 

294,200

346,100

367,500

408,800

29

 

 

296,000

 

370,000

412,100

30

 

 

297,800

 

372,400

415,300

31

 

 

299,600

 

374,900

418,500

32

 

 

301,300

 

377,400

421,800

33

 

 

 

 

379,900

425,000

34

 

 

 

 

382,300

428,200

35

 

 

 

 

384,800

 

再任用職員

142,600

178,100

204,600

239,200

255,600

278,200

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

4 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

5 前項に規定するもののほか、職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年藍住町条例第23号)による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和58年藍住町条例第137号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(昭和53年12月28日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年12月27日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年12月27日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年12月26日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年12月24日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年4月1日)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年12月26日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年12月25日)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められている職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。

附則別表第1(附則第2項関係)

旧等級

職務の級

4等級

1級

3等級

2等級

2級

1等級

3級

4級

特1等級

5級

附則別表第2(附則第3項関係)

旧号給

新号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

3

3

3

1

1

4

4

4

1

2

5

5

5

2

3

6

6

6

3

4

7

7

7

4

5

8

8

8

5

6

9

9

9

6

7

10

10

10

7

8

11

11

11

8

9

12

12

12

9

10

13

13

13

10

11

14

14

14

11

12

15

15

15

12

13

16

16

16

13

14

17

17

17

14

15

18

18

18

15

16

19

19

19

16

17

20

20

20

17

18

21

21

21

18

19

22

22

22

19

20

23

23

23

20

21

24

24

24

20

22

25

25

25

21

23

26

 

26

22

 

27

 

27

22

 

28

 

28

23

 

附則別表第3(附則第3項関係)

1級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

4等級

3等級

1

 

1

2

 

2

3

 

3

4

 

4

5

1

5

6

2

6

7

3

7

8

4

8

9

5

9

10

6

10

11

7

11

12

8

12

13

9

13

14

10

14

15

11

15

16

12

16

17

13

17

18

14

18

19

20

15

19

21

22

16

20

23

17

21

24

25

18

22

26

19

23

27

28

20

24

29

21

25

 

22

26

 

23

27

 

24

28

 

25

29

(昭和61年1月25日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年12月26日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年12月24日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年12月23日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年12月25日)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年12月25日)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年3月30日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

2 この規則の改正に伴い、職員相互の権衡上町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(平成3年12月25日)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年12月24日)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年12月24日)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年12月26日)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年12月26日)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年12月24日)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年12月25日)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成11年12月20日)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年3月31日)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月25日)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成15年11月28日)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成16年3月30日)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月28日)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月30日)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 この規則の施行の日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 この規則の施行による給料の切替えに伴う経過措置については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年藍住町条例第9号)附則第7項から第9項までの規定を準用する。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

旧級

新級

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

(平成19年11月27日)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成22年11月30日)

この規則は、平成22年12月1日から適用する。

(平成23年12月22日)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成26年11月28日)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年3月31日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年11月30日)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年11月29日)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年11月28日)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年3月31日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年11月30日)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年2月2日)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則第4条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年11月30日)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年12月18日)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(令和7年3月28日)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年12月26日)

この規則は、令和8年1月1日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

技能労務職の給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

195,800

242,000

276,300

309,800

2

196,900

243,300

277,300

311,300

3

198,100

244,700

278,300

312,700

4

199,200

246,100

279,300

314,100

5

200,300

247,500

280,300

315,500

6

202,000

248,900

281,300

316,600

7

203,600

250,300

282,200

317,600

8

205,200

251,700

283,200

318,800

9

206,700

253,100

284,200

320,000

10

208,400

254,300

285,200

321,600

11

210,000

255,600

286,200

323,200

12

211,600

256,900

287,200

324,800

13

213,100

258,100

288,200

326,200

14

214,800

259,300

289,500

327,800

15

216,500

260,500

290,800

329,400

16

218,200

261,700

292,000

331,000

17

219,400

262,800

293,200

332,400

18

221,000

263,900

294,500

334,100

19

222,600

265,000

295,700

335,700

20

224,100

266,100

296,900

337,300

21

225,600

267,000

297,900

338,700

22

227,200

268,000

299,100

340,400

23

228,800

269,000

300,300

342,100

24

230,400

270,000

301,600

343,700

25

232,000

271,000

302,900

344,900

26

233,700

271,900

303,900

346,800

27

235,000

272,700

304,900

348,500

28

236,300

273,600

305,900

350,100

29

237,600

274,400

307,000

351,600

30

238,700

275,200

308,200

353,200

31

239,800

276,000

309,300

354,800

32

240,900

276,700

310,500

356,400

33

242,000

277,400

311,600

358,100

34

242,900

278,200

312,900

359,900

35

243,800

279,000

314,200

361,700

36

244,800

279,600

315,500

363,500

37

245,800

280,300

316,700

365,000

38

246,700

281,100

318,000

366,400

39

247,600

281,800

319,300

367,800

40

248,400

282,500

320,600

369,200

41

249,200

283,200

321,900

370,700

42

249,900

283,900

323,100

371,500

43

250,500

284,600

324,400

372,400

44

251,100

285,300

325,500

373,400

45

251,800

286,000

326,400

374,300

46

252,400

286,600

327,700

375,400

47

253,000

287,300

329,000

376,300

48

253,600

287,900

330,300

377,300

49

254,100

288,600

331,400

378,200

50

254,700

289,200

332,700

378,900

51

255,300

289,900

333,900

379,600

52

255,800

290,600

335,100

380,200

53

256,200

291,100

336,400

380,600

54

256,600

291,700

337,400

381,200

55

256,900

292,300

338,500

381,800

56

257,200

293,000

339,600

382,500

57

257,500

293,600

340,300

382,800

58

257,800

294,200

341,200

383,500

59

258,100

294,800

341,900

384,200

60

258,400

295,500

342,700

384,800

61

258,700

296,100

343,500

385,100

62

259,000

296,700

343,900

385,600

63

259,300

297,200

344,400

386,200

64

259,600

297,700

345,100

386,800

65

259,900

298,200

345,900

387,100

66

260,200

298,800

346,600

387,700

67

260,500

299,300

347,300

388,400

68

260,800

299,900

347,900

389,000

69

261,100

300,300

348,400

389,400

70

261,400

300,800

349,000

389,900

71

261,700

301,300

349,500

390,500

72

262,000

301,900

350,100

391,000

73

262,300

302,400

350,400

391,500

74

262,600

302,800

350,900

392,100

75

262,900

303,100

351,200

392,500

76

263,200

303,400

351,600

392,800

77

263,500

303,600

352,000

393,200

78

263,800

303,900

352,500

393,700

79

264,100

304,100

353,000

394,100

80

264,400

304,400

353,500

394,500

81

264,700

304,600

353,800

394,900

82

265,000

304,800

354,200

395,400

83

265,300

305,100

354,600

395,800

84

265,600

305,300

355,000

396,200

85

265,900

305,600

355,300

396,500

86

266,200

305,800

355,700


87

266,500

306,100

356,100


88

266,800

306,400

356,500


89

267,100

306,700

356,700


90

267,400

307,000

357,100


91

267,700

307,300

357,500


92

268,000

307,600

357,900


93

268,300

307,800

358,100


94


308,000

358,400


95


308,300

358,800


96


308,700

359,100


97


308,900

359,400


98


309,200

359,800


99


309,500

360,200


100


309,900

360,600


101


310,100

361,100


102


310,400

361,500


103


310,700

361,900


104


311,000

362,300


105


311,200

362,800


106


311,500

363,200


107


311,800

363,500


108


312,100

363,800


109


312,300

364,200


110


312,600



111


313,000



112


313,300



113


313,500



114


313,700



115


314,000



116


314,400



117


314,600



118


314,800



119


315,100



120


315,400



121


315,700



122


315,900



123


316,200



124


316,500



125


316,800



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

200,300

227,800

269,500

290,100

別表第2(第3条関係)

級別標準職務表

職務の級

標準的な職務の内容

1級

1 単純な技能、労務を行う職務

2級

1 高度の技能、経験を要する技能職員

2 同程度の業務を行う労務職員

3級

1 特に高度の技能、経験を要する技能職員

2 同程度の業務を行う労務職員

4級

1 技能職員、労務職員を指揮監督する職務

2 特に困難な業務を行う職務の技能職員

3 同程度の困難な業務を行う労務職員

別表第3(第4条関係)

経験年数等による初任給の調整表

経歴の種類

職員の職務との関係

換算率

公務員としての在職期間

職務の種類が類似しているもの

10割以下

その他のもの

8割以下

民間における企業体団体等の職員としての在職期間

直接関係があると認められるもの

8割以下

その他のもの

3割以下

その他の期間

技能、労務等の職務で関係があると認められるもの

5割以下

その他のもの

2割以下

単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則

昭和47年10月1日 規則第31号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和47年10月1日 規則第31号
昭和53年12月28日 種別なし
昭和54年12月27日 種別なし
昭和55年12月27日 種別なし
昭和56年12月26日 種別なし
昭和58年12月24日 種別なし
昭和59年4月1日 種別なし
昭和59年12月26日 種別なし
昭和60年12月25日 種別なし
昭和61年1月25日 種別なし
昭和61年12月26日 種別なし
昭和62年12月24日 種別なし
昭和63年12月23日 種別なし
平成元年12月25日 種別なし
平成2年12月25日 種別なし
平成3年3月30日 種別なし
平成3年12月25日 種別なし
平成4年12月24日 種別なし
平成5年12月24日 種別なし
平成6年12月26日 種別なし
平成7年12月26日 種別なし
平成8年12月24日 種別なし
平成9年12月25日 種別なし
平成11年12月20日 種別なし
平成12年3月31日 種別なし
平成14年12月25日 規則第18号
平成15年11月28日 規則第18号
平成16年3月30日 規則第31号
平成17年3月31日 規則第31号
平成17年11月28日 規則第31号
平成18年3月30日 規則第31号
平成19年11月27日 規則第31号
平成22年11月30日 規則第31号
平成23年12月22日 規則第31号
平成26年11月28日 規則第31号
平成27年3月31日 規則第31号
平成28年3月25日 規則第31号
平成28年11月30日 規則第31号
平成30年11月29日 規則第31号
令和元年11月28日 規則第31号
令和2年3月31日 規則第31号
令和4年11月30日 規則第31号
令和5年2月2日 規則第31号
令和5年11月30日 規則第31号
令和6年12月18日 規則第31号
令和7年3月28日 規則第31号
令和7年12月26日 規則第31号