○藍住町指定金融機関事務及び預金取扱いに関する契約
藍住町を甲とし、株式会社阿波銀行を乙とし、藍住町の公金の収納及び支払いの事務並びに預金取扱いについて次のとおり契約を締結する。
(名称)
第1条 乙は藍住町指定金融機関と称する。
(出納の原則)
第2条 乙は、指定金融機関に関する法令、藍住町財務規則(藍住町規則第14号)その他財務に関する規程に従い、甲の公金(以下「公金」という。)の収納及び支払いの事務並びに預金を取り扱うものとする。
(店舗の指定及び出納の取扱い範囲)
第3条 乙は、その本支店において公金の収納及び支払いの事務並びに預金の取り扱いを行うものとする。
(藍住支店を除く全店は収納事務)
乙は、公金の取り扱いをする総括店を藍住支店とする。
2 前項の店舗における収納又は支払いの取扱範囲は、甲の告示するところによる。
3 乙は、第1項の店舗の名称若しくは位置の変更又はその廃止をしようとするときは、あらかじめその旨を甲に通知しなければならない。
(派出所の設置)
第4条 乙は、町長の要求があるときは、町長が定める場所に職員を派出して、公金の収納及び支払いの事務を取り扱わなければならない。
(派出所における出納取扱時間)
第5条 前条の派出所における乙の公金の出納取扱時間は、午前9時から午後3時までとする。ただし、会計管理者の請求があるときは、その取扱時間を伸縮しなければならない。
(公金の整理)
第6条 乙は、収納した公金を普通預金として整理しなければならない。
2 甲は前項の預金のうちから会計管理者の定める金額を通知預金又は定期預金とすることができる。この場合において乙は定期預金について甲から財政の都合のため、全額又は一部の払戻しの要求があったときは、いつでもこれに応じなければならない。
(他の金融機関への預金の組替え又は戻入)
第7条 乙は、会計管理者の通知に基づき、他の金融機関の甲の預金に組替え、又は当該預金を乙が甲の預金に戻入しなければならない。
(利子の支払い)
第8条 乙は、当座預金以外の預金に対しては、市中金利による利子を計算し、町長の指定する日に支払わなければならない。
(指定代理金融機関及び代理収納金融機関)
第9条 乙は町長の指定する金融機関を甲の指定代理金融機関又は収納代理金融機関としなければならない。
2 前項の規定による金融機関の指定は、甲はこの契約書に準じ契約を締結し、当該契約の写をそえて、その旨を乙に通知するものとする。
3 甲は、第13条の規定による契約を解除するときは、その旨を乙に通知しなければならない。
(経費の負担)
第10条 甲は、公金の収納及び支払の事務の取扱いに要する一切の経費については、乙の負担とする。ただし、甲・乙協議により定めた経費は除くものとする。
(担保)
第11条 乙は、この契約の履行を保証するため、甲に対して金壱百萬円に相当する担保を提供するものとする。ただし、経済状態の変動により甲は、担保の額を増額することができる。
2 乙は、担保として、他人の所有にかかる有価証券を提供するときは、証券所有者の名義変更申請書に委任状及び承諾書を添付しなければならない。
3 乙は、担保として、登録社債等を提供するときは、社債登録法(昭和17年法律第11号)により担保権の登録をしなければならない。
4 第1項に規定する担保の種類及び価格は、町長の定めるところによる。
(損失補償)
第12条 乙は、公金の収納及び支払いの事務並びに預金の取扱いについて甲に損害を及ぼしたときは、甲の指定した期間内に損害の賠償をしなければならない。
(契約の解除)
第13条 甲は次の各号に掲げる場合には、この契約の解除をすることができる。
(1) 乙が、この契約に基づく義務に違反したとき。
(2) この契約締結の日から1年を経過した後において、甲に必要が生じたとき。
2 前項の規定により解約した場合に生じた損害については、甲は、賠償の責に任じないものとする。
3 第1項第2号の規定により解約しようとするときは、3カ月前までに乙に通知するものとする。
4 第1項の規定により契約を解除したときは、乙はすみやかに決算を完了し、その預金及び事務について、甲の指定する期間内に、甲又は甲の指定した者に引渡しをするものとする。
(この契約の効力発生時期)
第14条 この契約は、昭和40年4月1日から効力を有するものとする。この契約締結を証するため契約書2通を作成し、甲乙各1通を保有するものとする。
昭和40年5月1日
甲藍住町長徳元四郎
株式会社阿波銀行
乙取締役頭取味田順三郎