○藍住町財務規則

昭和36年4月1日

規則第14号

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、藍住町の財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 各課等の長 藍住町課等設置条例(昭和56年藍住町条例第6号)に定める室及び課の長をいう。

(5) 収入決定権者 町長又はその委任(専決権の授与を含む。以下第8号まで同じ。)を受けて収入の調定をし、及び収入を命令し、並びに債権の管理を所掌する者をいう。

(6) 支出決定権者 町長又はその委任を受けて支出の調査決定をし、及び支出を命令する者をいう。

(7) 契約権者 町長又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。

(8) 物品管理者 町長の委任を受けて物品の出納を命令し、及びその管理を行う者をいう。

(9) 出納機関 会計管理者又はその委任を受けた出納員及び法第171条第4項の規定により出納員の委任を受けた会計職員をいう。

(10) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(11) 収納金融機関 指定金融機関等のうち公金の収納の事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。

(12) 支払金融機関 指定金融機関等のうち公金の支払の事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。

(13) 証券 施行令第156条第1項各号に掲げる証券をいう。

(14) 歳入歳出外現金等 藍住町の所有に属する現金のうち、歳計現金及び基金に属する現金を除いたもの並びに歳入歳出外現金及び藍住町が保管する有価証券で藍住町の所有に属しないものをいう。

(15) 教育財産 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する教育財産をいう。

(16) 物品の出納 物品の受入れ(物品が出納機関の保管に入ることをいう。以下同じ。)及び物品の払出し(物品が出納機関の保管から離れることをいう。以下同じ。)をいう。

(17) 物品の供用 物品をその用途に応じて、藍住町において使用(用途に従った処分を含む。)させることをいう。

(委任及び補助執行)

第3条 町長は、その所管に属する物品についての管理(貸付けを除く。)及び出納命令を発する権限を、各課等の長及び教育長等(教育長、監査事務局長及び議会事務局長をいう。以下同じ。)に委任する。

2 町長は、教育財産の取得に関する事務を教育長に、物品の取得及び処分に関する事務を教育長等に補助執行させる。

(総務企画課長への合議)

第4条 各課等の長は、次の各号に掲げる事項については、総務企画課長に合議しなければならない。

(1) 予算に関係のある条例、規則その他の規程の制定又は改廃に関すること。

(2) 予算に関係のある許可、認可、審査請求その他の不服申立て、訴訟、和解、斡旋、調停及び仲裁に関すること。

(3) 将来予算措置を要することとなる事務又は事業の計画に関すること。

(4) 国庫支出金及び県支出金の交付申請及び精算報告に関すること。

(5) 税外収入の調定に関すること。

(6) 税外収入の減免又は徴収猶予に関すること。

(7) 不納欠損処分に関すること。

(8) 収入未済金の繰越しに関すること。

(9) 町長が特に必要があると認めて指定する経費に係る支出負担行為(委託料、工事請負費及び公有財産購入費に係るものを除く。)に関すること。

(10) 収入及び支出の更正に関すること。

(11) 契約の方法の決定に関すること。

(12) 入札保証金又は契約保証金の全部又は一部の納付の免除に関すること。

(13) 最低制限価格に関すること。ただし、当該価格の決定を除く。

(14) 工事又は製造の請負の契約(仮契約を含む。)の締結、変更及び解除を行うこと。

(15) 法第234条の3の規定による契約の締結に関すること。

(16) 行政財産(企業用財産を除く。)の取得に関すること。

(17) 行政財産(教育財産及び企業用財産を除く。以下次号で同じ。)の評価換、所管換又は分類換に関すること。

(18) 行政財産の使用許可に関すること。(第178条の規定により協議する場合を含む。)

(19) 行政財産(企業用財産を除く。)の用途変更に関すること。

(20) 購入価格又は評定価格の単価が1万円以上である物品の不用の決定に関すること。

(21) 物品の売払い、交換等の処分又は貸付けに関すること。

(22) 債権の強制執行の決定に関すること。

(23) 債権の徴収の停止又は取消しに関すること。

(24) 債権の履行の延期又は免除に関すること。

(25) 債権消滅の認定に関すること。

(26) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めて指定する事項

(予算執行職員等の責任)

第5条 歳入歳出予算の執行その他財務に関する事務を処理する職員は、法令、契約及びこの規則に準拠し、かつ、予算で定めるところに従い、それぞれの職分に応じ、歳入を確保し、歳出を適正に執行する責めを負わなければならない。

第2節 出納機関

(会計管理者の職務代理者)

第6条 法第170条第3項の規定により、会計管理者に事故がある場合に会計管理者の職務を代理する職員は、出納室長の職にある出納員とする。

2 前項の場合において、出納室長の職にある出納員に事故がある場合は、町長が指定する職員が会計管理者の職務を代理するものとする。

(公金と私金との混交禁止)

第7条 会計管理者(前条の規定により会計管理者の職務を代理すべき職員を含む。)、出納員及び会計職員は、その保管する公金を私金と混交してはならない。

(出納整理期限)

第8条 出納整理期限は、翌年度の6月30日とする。

(出納機関の職氏名等の通知及び印影の送付)

第9条 会計管理者は、出納機関の職氏名をあらかじめ指定金融機関等に通知しておかなければならない。この場合において、出納機関に異動があったときは、さらに異動月日、所掌事務その他異動に係る事項をあわせて通知しなければならない。

2 出納機関は、その使用する印鑑の印影をあらかじめ指定金融機関等に送付しておかなければならない。印鑑を変更した場合も、また同様とする。

(出納機関の事務引継ぎ)

第10条 会計管理者を除く出納機関が異動を命ぜられたときは、異動発令の日から5日以内にその事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の規定により事務を引き継ぐ場合は、事務引継書を作成し、現物と対照し、帳簿については、事務引継ぎの日において最終記帳の次に合計高及び年月日を記入し、かつ、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者がこれに連署しなければならない。

3 前項に規定する事務引継書には、次の各号に掲げる書類を添付し、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者が各1通を保管し、他の1通を会計管理者又は出納員に提出しなければならない。

(1) 収入支出引継計算書

(2) 歳入歳出外現金等受入払出引継計算書

(3) 現金引継計算書

(4) 有価証券引継計算書

(5) 物品引継計算書

4 第1項の規定により事務引継ぎをする場合において、後任者に引き継ぐことができないときは、会計管理者の指定する出納員又は会計職員に引き継がなければならない。この場合において、当該引継ぎを受けた出納員又は会計職員は、当該後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを当該後任者に引き継がなければならない。

5 第1項の規定による出納機関が死亡その他の理由によって自ら事務引継ぎをすることができないときは、会計管理者の指定する出納員又は会計職員が前各項の規定の例により事務引継ぎを行わなければならない。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成の原則)

第11条 予算の編成に当たっては、法令の定めるところに従い、合理的な基準により、総合的な均衡を図って、財政の健全性を確保することに努めなければならない。

(予算の編成方針)

第12条 総務企画課長は、町長の命を受けて会計年度ごとに予算の編成方針を定め、各課等の長に通知する。

2 総務企画課長は、予算の編成方針を定めた後に、歳出予算の各経費の標準単価その他各課等の長が予算に関する見積書を作成するに当たり、あらかじめ統一されていることが適当と思われる事項について決定し、すみやかにこれを各課等の長に通知しなければならない。

(予算に関する見積書等)

第13条 各課等の長は、予算の編成方針について通知があったときは、次の各号に掲げる予算に関する見積書のうち必要なものを作成し、総務企画課長に、その指定する期日までに提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積書

(2) 継続費見積書

(3) 繰越明許費見積書

(4) 債務負担行為見積書

(5) 地方債見積書

(6) 給与費見積書

(7) 継続費執行状況説明書

(8) 債務負担行為支出予定額説明書

(予算の原案及び予算に関する説明書)

第14条 総務企画課長は、前条の予算に関する見積書の提出があったときは、各課等の長の説明をきいて必要な調整を加え、副町長の審査を経て町長に提出し、その決定を受けなければならない。

2 前項の規定による副町長の審査及び町長の決定に当たり必要があるときは、各課等の長に対し説明又は資料の提出を求めるものとする。

3 総務企画課長は、第1項の規定による町長の決定があったときは、その結果を直ちに各課等の長に通知しなければならない。

4 総務企画課長は、第1項の規定による町長の決定に基づき、各課等の長から必要な資料を徴して予算の原案及び施行令第144条第1項各号に掲げる予算に関する説明書のうち必要なものを作成し、町長の決裁を受けなければならない。

(補正予算及び暫定予算の作成)

第15条 補正予算及び暫定予算の作成は、前3条の例により行うものとする。ただし、予算の編成方針についてはこれを定めないことができるものとし、また、予算に関する見積書の提出については、そのつど総務企画課長が期限を指定して各課等の長に通知するものとする。

(歳入歳出予算の款項の区分)

第16条 歳入歳出予算の款項の区分は、施行規則別記に定める区分を基準として、そのつど定める。

(予算の成立の通知)

第17条 総務企画課長は、予算が成立したときは、直ちに各課等の長に通知しなければならない。

第2節 予算の執行

(予算執行の原則)

第18条 予算は、計画的かつ効率的に執行しなければならない。

(歳入歳出予算の目節の区分)

第19条 歳入歳出予算は、各項を目節に区分し、当該目節の区分に従って執行するものとする。

2 歳入歳出予算の目の区分及び歳入歳出予算に係る節の区分は、施行規則別記に定める区分を基準として、予算の執行計画においてそのつど定める。

3 歳出予算に係る節のうち、別表第1に掲げるものについては、同表に定めるとおり細節を設ける。

(予算の執行方針)

第20条 総務企画課長は、予算が成立した後すみやかに予算の執行方針を定めて、各課等の長に通知しなければならない。

(予算の執行計画)

第21条 各課等の長は、前条の規定による通知を受けたときは、四半期ごとに区分した年度間の予算の執行計画の案を作成して総務企画課長に提出しなければならない。

2 総務企画課長は、前項の規定により提出された予算の執行計画の案を調査し、必要があると認めるときは各課等の長の意見をきいて調整を加え、町長に提出し、その決定を受けなければならない。

3 総務企画課長は、前項の規定により予算の執行計画の決定があったときは、直ちに各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

4 各課等の長は、補正予算の成立があったとき、その他予算の執行計画を変更する必要が生じたときは、すみやかに予算の執行計画の変更に関する案を作成し、総務企画課長に提出しなければならない。

5 総務企画課長は、前項の規定による予算の執行計画の変更に関する案の提出があったときは、第2項及び第3項の規定の例により必要な手続をとらなければならない。

(歳出予算の配当)

第22条 総務企画課長は、予算の執行計画に基づき、予算配当票を作成し、歳出予算を配当しなければならない。

2 歳出予算の配当は、節(第19条第3項の規定により細節を設けた節にあっては細節)により行うものとする。

3 各課等の長は、予算の執行計画の変更があったときは、第1項の規定にかかわらず、臨時に歳出予算の配当を要求することができる。この場合において、総務企画課長は、前項の規定の例により必要な手続をとらなければならない。

(歳出予算の流用)

第23条 各課等の長は、予算の定めるところにより歳出予算の経費の金額を各項の間において相互に流用する必要があるとき、又は予算の執行計画に定める経費の金額を各目若しくは節相互の間において流用する必要があるときは、予算流用要求書を総務企画課長に提出しなければならない。

2 総務企画課長は、前項の書類の提出があったときは、審査し、意見を付して町長の決定を受けなければならない。

3 総務企画課長は、前項の規定による町長の決定があったときは、直ちに各課等の長に通知しなければならない。

4 前項の規定による通知があったときは、既に配当された歳出予算のうち当該流用に係る部分は、変更されたものとみなす。

(予備費の充用)

第24条 各課等の長は、予見することのできなかった予算外の支出又はやむを得ない予算超過の支出に充てるため予備費の充用を必要とするときは、予備費充用要求書を総務企画課長に提出しなければならない。

2 総務企画課長は、前項の書類の提出があったときは、審査し、意見を付して町長の決定を受けなければならない。

3 総務企画課長は、前項の規定による町長の決定があったときは、直ちに各課等の長に通知しなければならない。

4 前項の規定による通知があったときは、当該予備費の充用に係る歳出予算の配当があったものとみなす。

(弾力条項の適用)

第25条 各課等の長は、法第218条第4項の規定に基づき、業務量の増加により業務のための直接必要な経費に不足を生じたことにより当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額を当該経費に使用する必要が生じたときは、弾力条項適用申請書に弾力条項適用調書を添えて総務企画課長に提出しなければならない。

2 総務企画課長は、前項の書類の提出があったときは、審査し、意見を付して町長の決定を受けなければならない。

3 総務企画課長は、前項の規定による町長の決定があったときは、直ちに各課等の長に通知しなければならない。

(歳出予算の執行の基準)

第26条 支出負担行為及び支払は、予算の執行計画に基づいてしなければならない。

2 歳出予算のうち、その財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、分担金、地方債その他特定の収入を充てるものは、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、町長が特別の必要を認めた場合は、この限りでない。

3 総務企画課長は、前項の収入が歳入予算の当該金額より減少したとき、又は減少するおそれがあるときは、その減少額又は減少見込額に応じて歳出予算の執行を制限するよう必要な措置をとらなければならない。

4 総務企画課長は、資金計画等に応じた支出をすることができるよう支出負担行為における支払期日の定めかたを管理する等歳出予算の執行について必要な措置をとらなければならない。

(繰越し)

第27条 各課等の長は、予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰り越して使用し、又は歳出予算について事故繰越しをする必要があると認めるときは、2月20日までに繰越予定調書を総務企画課長に提出しなければならない。

2 第25条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による繰越予定調書の提出があった場合に準用する。

3 各課等の長は、繰越しを決定された経費について、翌年度の5月20日までに繰越調書を総務企画課長に提出しなければならない。

4 総務企画課長は、前項の繰越調書に基づき、施行令第145条第1項に規定する継続費繰越計算書又は施行令第146条第2項(施行令第150条第3項において準用する場合を含む。)に規定する繰越計算書を作成して、町長の決定を受けなければならない。

5 総務企画課長は、前項の規定による町長の決定があったときは、直ちに各課等の長に通知しなければならない。

(継続費精算報告書)

第28条 各課等の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、当該継続費の終了年度の翌年度の7月31日までに施行令第145条第2項に規定する継続費精算報告書を作成し、総務企画課長を経て、町長に提出しなければならない。

(出納機関への通知)

第29条 施行令第151条の規定による出納機関への通知は、総務企画課長が第17条の規定による通知、第22条第2項(同条第3項の規定によりその例による場合を含む。)の規定による予算配当票、第23条第3項の規定による通知又は第24条第3項の規定による通知の写しを送付して行うものとする。

2 総務企画課長は、第23条第2項の規定による予算の執行計画に定める経費の金額の各目又は節相互間における流用についての決定があったとき、第25条第2項(第27条第2項の規定において準用する場合を含む。)の規定による弾力条項の適用若しくは予算の繰越しについての決定があったとき、又は第27条第4項の規定による継続費繰越計算書若しくは繰越計算書の作成についての決定があったときは、前項の規定の例により、直ちにこれを出納機関に通知しなければならない。

3 総務企画課長は、第26条第3項又は第4項の規定により措置をとったときは、直ちにこれを出納機関に通知しなければならない。

第30条 削除

第3章 収入

第1節 調定、納入の通知及び収入命令

(歳入の調定)

第31条 法第231条及び施行令第154条第1項の規定による歳入の調定は、収入決定権者が調定票により行うものとする。

2 同一の収入科目に2人以上の納入義務者から収入しようとするときは、集合して調定することができる。この場合においては、集合調定内訳票によりその内訳を明らかにしておかなければならない。

3 収入決定権者は、歳入の調定をしたときは、直ちに徴収簿を整理しなければならない。

(歳入の事後調定)

第32条 収入決定権者は、次の各号に掲げる歳入については、収納があった後、第49条第1項の規定により出納機関から送付される領収済通知書に基づいて調定をすることができる。

(1) 延滞金及び延納利息

(2) 前号のほか、その性質上納付前に調定することができない歳入

(分納金額の調定)

第33条 収入決定権者は、法令、契約等に基づき分割して納付される歳入については、納期が到来するごとに、当該納期に係る金額について調定することができる。

(過年度戻入金の調定)

第34条 収入決定権者は、施行令第159条の規定により戻入をすべき誤払金等が出納閉鎖期日までに納入されないときは、出納閉鎖期日の翌日をもって当該未納に係る返納金について歳入の調定をしなければならない。

(支払未済金の調定)

第35条 総務企画課長は、第91条の規定により会計管理者から小切手等支払未済金繰入調書の送付を受けたときは、これに基づき歳入の調定をしなければならない。

2 総務企画課長は、前項の規定により調定をしたときは、その旨を当該支払未納金として、整理された小切手又は隔地払資金に係る支出決定権者に通知しなければならない。

(過年度収入の調定)

第36条 収入決定権者は、過年度収入に係る歳入の調定をしようとするときは、調定票に「過年度収入」と朱書しなければならない。

(調定の変更)

第37条 収入決定権者は、歳入の調定をした後において、法令等の改正、過誤の発見その他の特別の理由により、当該調定に係る事項について変更する必要が生じたときは、当初の調定を取り消し、及び新たに調定をしなければならない。この場合においては、それぞれの調定票に「変更」と朱書するとともに当該歳入の収納の有無を記載しなければならない。

(納入の通知)

第38条 施行令第154条第2項及び第3項の規定による納入の通知は、収入決定権者が行う。

2 収入決定権者は、出納機関に直ちに収納させようとする収入については、納入通知書の送付に代えて口頭で納入の通知をすることができる。

3 収入決定権者は、納入義務者の住所又は居所が不明の場合においては、納入通知書の送付に代えて公告をもって納入の通知をすることができる。

4 収入決定権者は、前2項に定めるもののほか、必要があるときは、納入通知書の送付に代えて掲示その他の方法によって納入の通知をすることができる。

(納入通知書の再発行)

第39条 収入決定権者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の届出を受けたときは遅滞なく新たに当該亡失し、又は損傷した納入通知書と同一の記載をした納入通知書を作成し、その表面の余白に「再発行」と朱書して、これを当該納入義務者に交付しなければならない。

(納入の通知の変更)

第40条 収入決定権者は、第37条の規定により調定の変更をしたときは、収納済みの場合を除き、「変更」と朱書した納入通知書により納入の通知の変更をしなければならない。

(納入通知書の発行日)

第41条 納入通知書は、別に定めがある場合を除き、納期限前20日までに納入義務者に到達するよう発送するものとする。

(収入命令)

第42条 収入決定権者は、第32条の規定による場合を除き、歳入の調定をしたときは、直ちに出納機関に対し収入命令を発しなければならない。第37条の規定により調定の変更をしたときも、また同様とする。

2 収入決定権者は、第31条第2項の規定により集合して調定したときは、集合して収入命令を発しなければならない。この場合においては、集合調定内訳票によりその内訳を明らかにしておかなければならない。

(誤払金等の戻入)

第43条 支出決定権者は、施行令第159条の規定により誤払金等の戻入をするときは、過誤払金整理票(資金前渡、概算払及び支出の事務の委託の場合は精算票とする。)及び返納通知書により戻入の決定、戻入の通知及び戻入の命令をしなければならない。

第2節 収納

(収納の通知)

第44条 出納機関は、収入命令を受けたときは、関係帳簿を整理するとともに、別に納入通知書その他の納入に関する書類が当該収入命令に係る収納の事務を取り扱う収納金融機関に呈示される場合を除き、収納通知書により当該収納金融機関に対し収納の通知をしなければならない。第42条第1項後段の規定により収入命令の変更を受けたとき(収納済みの場合を除く。)も、また同様とする。

(出納機関の直接収納)

第45条 出納機関は、納入義務者から現金又は証券を直接収納したときは、次の各号に掲げる場合を除き、領収証書を当該納入義務者に交付し、特別の理由がある場合を除いては、その日のうちにこれを現金等払込書により指定金融機関に払い込まなければならない。ただし、特別の事情があるときは、指定代理金融機関又は収納代理金融機関に払い込むことができる。

(1) 現金と引きかえによる犬鑑札又は飼犬門標を交付する場合

(2) 証紙の売りさばきによる場合

(小切手の支払地)

第46条 法第231条の2第3項並びに施行令第156条第1項及び第2項の規定により歳入の納付に使用する小切手の支払地は、藍住町の区域内でなければならない。

(利札の額)

第47条 国債又は地方債の利札による歳入の納付については、当該利札に対する利子支払の際課税される租税の額に相当する金額を控除した額をもって、納付金額としなければならない。

(証券による収納)

第48条 出納機関は、証券をもって納付された歳入については、納入通知書、返納通知書及び領収証書の各片に「証券納付」と朱書し、かつ、その証券の種類、証券番号及び券面金額を附記しなければならない。

(収納後の手続)

第49条 出納機関は、第147条の規定により指定金融機関から収支日計表に添えて領収済通知書等の送付を受けたときは、直ちにこれに基づき収入票(返納通知書については誤払金等戻入票とする。以下本条中同じ。)を作成し、関係帳簿を整理するとともに、当該収入票に指定金融機関から送付を受けた領収済通知書等を添えて、収入決定権者又は支出決定権者に送付しなければならない。この場合において、証券で収納されたものに係る収入票には、「証券」と朱書しなければならない。

2 前項の場合において、収入票が第72条の規定による繰替払命令に基づき繰替使用をしているものに係るものであるときは、当該収入票は、当該繰替使用をした額を減額した額について作成するものとし、繰替使用額を注記しておくものとする。

3 収入決定権者又は支出決定権者は、第1項の規定により収入票及び領収済通知書等の送付を受けたときは、これに基づき関係帳簿を整理するとともに、当該整理が終了したのち遅滞なく当該領収済通知書等(収入金計算書を除く。)を出納機関に返付しなければならない。この場合において、証券による収納に係るものにあっては、関係帳簿に「証券」と朱書しなければならない。

(支払拒絶に係る証券)

第50条 出納機関は、第130条第3項の規定により収納金融機関から支払拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払の拒絶があったことを証するに足りる書類及び当該支払拒絶に係る証券の送付又は返付を受けたときは、直ちに当該支払拒絶に係る額の収入を取り消すために当該取消額に相当する額を減少額とする収入票を作成し、これに基づき関係帳簿を整理するとともに、あわせて証券支払拒絶通知書を作成し、当該作成に係る収入票にこれを添えて、証券が支払拒絶になった旨を収入決定権者に通知しなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定により出納機関から証券が支払拒絶になった旨の通知を受けたときは、直ちにこれに基づき関係帳簿を整理するとともに「証券支払拒絶により再発行」の表示をした納入通知書を作成し、これに前項の規定により送付を受けた証券支払拒絶通知書を添えて、当該支払拒絶に係る証券の納入者に対し、送付しなければならない。

第3節 収入未済金

(督促)

第51条 収入決定権者は、法第231条の3第1項に規定する歳入が納期限までに納入されないときは、当該納入義務者に対し、納期限の経過後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定により督促状を発したときは、督促手数料について調定をしなければならない。

(収入未済金の繰越し)

第52条 収入決定権者は、毎年度調定をした歳入で当該年度の出納閉鎖期日までに収納にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)があるときは、当該調定に係る収入を、当該期日の翌日において翌年度の調定済額に繰り越さなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定により繰り越した収入で翌年度の末日までに収納にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その翌日において翌翌年度の調定済額に繰り越し、以下同様の方法により逓次繰越ししなければならない。

3 前2項の規定による収入未済金の繰越しは、収入未済金繰越調書により行うものとする。

4 収入決定権者は、第1項又は第2項の規定により収入未済金を翌年度の調定額に繰り越したときは、その旨を出納機関に通知しなければならない。

5 出納機関は、前項の規定により通知を受けたときは、その旨を収納金融機関に通知しなければならない。

(不納欠損金)

第53条 収入決定権者は、歳入に係る権利が時効により消滅した場合、滞納処分を行ってもなお収入未済金がある場合その他歳入が納付されないことが確実となったと認められる場合には、不納欠損処分票により不納欠損処分をしなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定により不納欠損処分をしたときは、徴収簿又は滞納繰越簿を整理するとともに、出納機関に対し、通知しなければならない。

第4節 雑則

(徴収又は収納の事務の委託)

第54条 収入決定権者は、施行令第158条第1項の規定により私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託した場合には、その旨を出納機関に通知しなければならない。

2 徴収の事務の委託を受けた者は、第1節及び第2節の規定に準じてその事務を処理しなければならない。ただし、特に定めるものについては、第45条の規定による領収証書の交付はしないものとする。

3 収納の事務の委託を受けた者は、第2節の規定に準じて、その事務を処理しなければならない。この場合において、前項ただし書の規定は、本項の場合に準用する。

4 徴収又は収納の事務の委託を受けた者は、当該委託に係る事務を執行するときは、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときはこれを呈示しなければならない。

5 徴収又は収納の事務の委託を受けた者は、現金又は証券を収納したときは、その日のうちに現金等払込書に収入金計算書を添えて、収納金融機関に払い込まなければならない。

6 収入決定権者は、第42条の規定により収入命令を発したときは、あわせて収納の事務の委託を受けた者に対し調定額等の通知をしなければならない。

7 収入決定権者は、徴収の事務の委託を受けた者から調定した事項について通知を受けたときは、「徴収事務委託」と記載した調定票により関係帳簿を整理し、及び出納機関に通知しなければならない。

(収入の更正)

第55条 出納機関は、第42条第1項後段の規定による収入命令の変更があった場合において、当該変更が会計名、会計年度又は歳入科目に係るものであり、かつ、当該歳入が収納済みであるときは、収入票により更正しなければならない。この場合においては、当該収入票に「更正」と記載しなければならない。

2 前項の規定による更正が会計名又は会計年度に係るものであるときは、収納金融機関に対し、公金振替書により更正の通知をしなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為及び支出命令

(支出負担行為の手続)

第56条 各課等の長は、支出負担行為を行う場合には、次の各号に掲げる事項に留意し、支出負担行為書にその内容を示す書類を添付して、所管の支出負担行為の決定の権限を有する者の決定を受けなければならない。

(1) その支出負担行為が町の事務を処理するうえで必要なものであるか。

(2) その支出負担行為が法令又は予算の定めるところに違反していないか。

(3) その支出負担行為の金額に算定誤りがないか。

(4) その他その支出負担行為の内容が妥当なものであるか。

(支出負担行為の手続の特例)

第57条 次の各号に掲げる事項に係る支出負担行為の手続は、支出命令の手続に併せて行うものとする。

(1) 法第8章に規定する給与その他の給付に係る経費

(2) 電気料金、水道料金、電話料金及びガス料金等に係る経費

(3) 前2号に掲げるもののほか、支出決定のとき若しくは請求のあったとき支出負担行為の整理を行う経費

(支出負担行為の整理区分)

第57条の2 各課等の長が、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第7に定める区分によるものとする。

2 前項別表第7に定める経費に係る支出負担行為であっても別表第8に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第8に定める区分によるものとする。

(会計管理者への協議)

第58条 各課等の長は、1件1,000万円以上の契約に係る支出負担行為の決定があったときは、会計管理者に協議しなければならない。

(債務確定前に行う支出命令)

第58条の2 施行令第160条の2第2号ハに掲げる経費は、第57条第3号に規定する経費のうち当該施行令の前段の規定に該当する経費とする。

(支出命令書作成要件)

第59条 支出決定権者は、支出命令書を作成しようとするときは、予算の節及び債権者ごとに作成し所属年度、支出科目、支出金額、債権者名、印鑑の正誤並びに支出の内容が法令又は契約に違反する事実がないかを調査し、債権者の請求書を添付しなければならない。ただし、請求書を徴し難い場合、その他会計管理者が請求書を徴する必要がないと認めた場合は、支払額調書をもってこれに代えることができる。

2 1件の証拠書類で支出科目が二つ以上にわたる場合は、主たる科目の支出命令書に添付し、各支出命令書の備考欄に、その旨を付記しなければならない。

(集合の支出命令書)

第59条の2 支出科目を同じくし、次の各号の一に該当する場合は、2人以上の債権者を併せて集合の支出命令書を作成することができる。

(1) 官公署等に対する払込み、送金払又は口座振替払により支出する経費

(2) 支払日を同じくする補助金、負担金及び委託金

(3) 会計管理者が、集合して支出することを適当と認める経費

(支出命令書の表示)

第59条の3 継続費の支出、繰越明許費の支出、事故繰越に係る経費の支出、債務負担行為に係る経費の支出及び雑部金の払出しに係る支出命令書については、その旨を支出命令書に表示しなければならない。

(添付書類及び関係書類の送付)

第60条 支出命令書に添付する請求書又は支払額調書には、支払金額の計算の基礎を明らかにした調書等を添付するとともに、出納機関が支出負担行為に関する確認をするために必要な書類を送付しなければならない。

(支出負担行為に関する確認)

第61条 出納機関は、支出命令を受けたときは、おおむね次の各号に掲げる事項について法第232条の4第2項の規定による支出負担行為に関する確認を行わなければならない。

(1) 会計年度所属区分及び予算科目に誤りがないか。

(2) 予算配当額を超過していないか。

(3) 金額の算定に誤りがないか。

(4) 支払方法及び支払時期が適法であるか。

(5) その他必要な事項

2 出納機関は、前項の確認を行った結果、支出することができないと認められるものについては、支出決定権者に対し、理由を付して当該支出命令に係る書類を返付しなければならない。

第2節 支出方法の特例

(資金前渡のできる経費)

第62条 施行令第161条第1項第15号に掲げる経費は、第57条第3号に規定する経費のうち当該施行令の前段の規定に該当する経費とする。

2 次の各号に掲げる経費については、施行令第161条第1項第17号に掲げる経費として、資金前渡をすることができる。

(1) 講習会、講演会等の開催地において即時に支払を要する経費

(2) 官公署以外の者に払い込む保険料

(3) 訴訟又は調停に要する経費

(4) 即時支払をしなければ調整不能又は調整困難な物件の購入等に要する経費

(5) 町が行う工事に関連して買収する土地又は土地に定着する物件に関する権利の代価又は補償金

(6) その他町長が必要と認めた経費

(資金前渡の手続)

第63条 資金前渡の方法による支出は、現金支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)に対して、前節の規定の例により資金を前渡して行わなければならない。

(前渡資金の保管)

第64条 資金前渡職員は、資金の前渡を受けたときは、直ちに支払う必要がある場合を除き、確実な方法でこれを保管しなければならない。

(前渡資金の支払)

第65条 前渡資金の支払は、当該支払が資金前渡を受けた目的に適合するかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか、その他必要な事項を調査し、確認したうえで債権者から領収証書を徴して行わなければならない。ただし、領収証書を徴し難い場合には、他の方法により当該支払の内容を証明するように努めなければならない。

(前渡資金の精算)

第66条 資金前渡職員は、前渡資金について、支払が完了したとき、保管理由がなくなったとき、又は当該前渡資金の所属年度の出納閉鎖期日において残金があるときは、直ちに精算票を作成し、これに前条の規定により徴した領収証書又はこれに代わる証明方法を添えて支出決定権者に提出しなければならない。

2 支出決定権者は、前項の規定により精算票の提出があったときは、これに基づき関係帳簿を整理するとともに、これを出納機関を送付しなければならない。

(概算払のできる経費)

第67条 次の各号に掲げる経費については、施行令第162条第6号に掲げる経費として概算払をすることができる。

(1) 非常災害のため即時支払を要する経費

(2) 委託料

(3) 調停に要する経費

(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づく措置に要する経費

(5) 法律上、町の義務に属する損害賠償で治療、休業補償及び葬祭等に要する経費

(概算払の手続)

第68条 概算払の方法による支出は、前節の規定の例により行わなければならない。

(概算払の精算)

第69条 概算払を受けた者は、当該概算払に係る支出が確定したときは、すみやかに精算票を作成し、これを支出決定権者に提出しなければならない。

2 支出決定権者は、前項の規定により精算票の提出があったときは、これに基づき関係帳簿を整理するとともに、これを出納機関に送付しなければならない。

(前金払のできる経費)

第70条 次の各号に掲げる経費については、施行令第163条第8号に掲げる経費として前金払をすることができる。

(1) 保管料又は保険料

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定により登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費

(3) 土地又は家屋の買収代金。ただし、町長が特に必要と認めた場合に限る。

2 施行令第163条に規定する経費として前金払をする場合は、次の各号に掲げる額を限度とする。

(1) 土地又は家屋の買収代金についてはその10分の7の額。ただし、町長が特に必要と認めた場合に限る。

(2) 家屋又は物件の移転等に係る補償金についてはその10分の7の額

(4) その他の経費については町長が特に必要と認めた額

(前金払の手続)

第71条 前金払の方法による支出は、前節の規定の例により行わなければならない。

(繰替払の手続)

第72条 支出決定権者は、繰替払の方法により支出しようとするときは、繰替払票により繰替払命令を発しなければならない。

2 出納機関は、前項の規定による命令を受けたときは、その内容を収納金融機関に通知しなければならない。

3 出納機関は、繰替払整理票を作成して整理しなければならない。

4 出納機関は、前項の規定により繰替払整理票を作成したとき、又は第147条の規定により指定金融機関から繰替払整理票の送付を受けたときは、第49条第1項の規定により送付する収入票とあわせて繰替払済通知票を収入決定権者に送付しなければならない。

5 収入決定権者は、前項の規定により繰替払済通知票の送付を受けたときは、遅滞なくこれを当該繰替払をした経費に係る支出決定権者に送付しなければならない。

6 支出決定権者は、前項の規定により繰替払済通知票の送付を受けたときは、当該繰替払の内容を確認のうえ、支出の手続をしなければならない。この場合においては、支出票に「繰替払済」と記載しなければならない。

(過誤納金の戻出)

第73条 収入決定権者は、施行令第165条の7の規定により過誤納金の戻出をする場合においては、過誤納金還付命令書により戻出の決定及び戻出の命令をしなければならない。

第3節 支払

(小切手用印鑑)

第74条 出納機関は、小切手の振出しのために用いる専用の印鑑(以下「小切手用印鑑」という。)を作成しなければならない。

2 出納機関は、小切手用印鑑を作成したときは、その印影を指定金融機関及び指定代理金融機関に通知しなければならない。小切手用印鑑を改めたときも、また同様とする。

(印鑑及び小切手に関する事務)

第75条 小切手用印鑑の保管及び小切手の押印の事務は、出納機関が自らしなければならない。ただし、特に必要があると認めるときは、法第171条第1項に規定する職員(以下「補助職員」という。)のうちから会計管理者が指定する職員に行わせることができる。

2 小切手帳の保管及び小切手の作成(押印を除く。)は、会計管理者の指定する補助職員(前項ただし書の規定により指定された補助職員以外の者に限る。)に行わせなければならない。

3 小切手用印鑑及び小切手帳は、不正に使用されることのないように、それぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。

(小切手帳の数)

第76条 小切手帳は、出納機関ごと及び会計ごとに常時各1冊を使用しなければならない。ただし、会計管理者が会計ごとに区分する必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 会計年度経過後当該年度の出納閉鎖期日までの間にあっては、前項の規定にかかわらず、当該年度分と翌年度分の2冊の小切手帳を使用するものとする。

(小切手の番号)

第77条 出納機関は、小切手帳を使用するときは、前条第1項の規定による使用区分ごとに1年度間を通ずる連続番号を付さなければならない。

2 書損じ等により廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。

(小切手の作成)

第78条 小切手は、支出命令又は戻出の命令に基づいて振り出さなければならない。

2 官公署、出納機関又は指定金融機関等を受取人として振り出す小切手は、これを記名式とし、これに指図禁止の旨を記載しなければならない。

3 小切手の記載及び押印は、正確明白にしなければならない。

4 小切手の券面金額を表示する場合においては、金示器を用いなければならない。

5 小切手振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

6 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

7 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するには、その訂正を要する部分に二線を引き、その上部又は右側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方又は上方の余白に訂正をした旨及び訂正した文字の数を記載して小切手用印鑑を押印しなければならない。

8 書損じ等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書したうえ、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手の交付)

第79条 小切手の交付は、出納機関が自ら行わなければならない。ただし、第75条第2項の規定により指定された補助職員に行わせることができる。

2 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権限を有する者であることを確認したうえでなければ交付してはならない。

3 小切手は、受取人に交付するときでなければ、小切手帳から切り離してはならない。

4 出納機関は、小切手と引換えに当該小切手の受取人から領収証書を徴しなければならない。

(小切手の振出しの確認)

第80条 出納機関は、毎日その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人の提出した領収証書とを照合し、それらの金額及び受取人について相違がないかどうかを検査しなければならない。

2 出納機関は、毎日その日の小切手振出済額について小切手振出済通知書により支払金融機関に通知しなければならない。

3 出納機関は、小切手振出簿により、毎日小切手帳の用紙枚数、小切手の振出枚数、小切手の廃棄枚数及び残存用紙の枚数について検査しなければならない。

(不用小切手用紙の整理)

第81条 出納機関は、使用中の小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙をすみやかに支払金融機関に返還して受領証書を受け取り、当該小切手帳から振り出した小切手の原符とともに保存しておかなければならない。

(小口現金直払)

第82条 出納機関は、同一の債権者に対する1回の支払額が10万円以内である場合において当該債権者から申し出があったときは、直接現金で支払うことができる。

2 出納機関は、前項の規定による支払の資金に充てるため、常時50万円の範囲内で会計管理者の定める金額を限度として現金を保管することができる。

3 第75条第1項並びに第79条第1項第2項及び第4項の規定は、前2項の規定による現金の保管及び支払について準用する。

4 出納機関は、第1項の規定により、小口現金直払を行った場合には、受取人の提出した領収証書に「小口現金直払」と朱書しなければならない。

5 出納機関は、第1項の規定により小口現金直払を行った場合には、小口現金直払整理簿により現金の受払状況を明確にするとともに、毎日現金の現在高と受取人の提出した領収証書とを照合し、相違がないかどうかを検査しなければならない。

(小切手の償還)

第83条 会計管理者は、小切手の振出日付の属する年度の翌年度の5月31日までに施行令第165条の5の規定により小切手の所持人から小切手の償還の請求を受けた場合は、次の各号に掲げる事項について調査し、償還すべきものと認めるときは、その償還をしなければならない。

(1) 当該小切手が支払未済のものであるかどうか。

(2) 次項各号に掲げる書類が具備されているかどうか。

2 会計管理者は、小切手の償還の請求をする者に対し、次の各号に掲げる書類を提出させなければならない。

(1) 小切手償還請求書

(2) 当該小切手又は除権判決の正本

(3) 前2号に掲げるもののほか、償還請求に必要と認める書類

(隔地払)

第84条 出納機関は、施行令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは、債権者が支払場所を申し出た場合を除くほか、債権者のため最も便利と認める場所を指定し、支払金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに送金払請求書を添えて支払金融機関に交付するとともに、送金払通知書を債権者に送付しなければならない。この場合において、当該小切手には、「隔地払」と朱書しなければならない。

2 前項の場合において、数人の債権者に対し、同一会計から支払をしようとするときは、その合計額を券面金額とする小切手を振り出すことができる。

3 第1項の規定により、隔地払の方法により支払をすることができる隔地の範囲は、町長が別に定めるものとする。

(送金払通知書の亡失又は損傷の場合の措置)

第85条 出納機関は、債権者から送金払通知書を亡失又は損傷した旨の届出を受けたときは、これを調査し、事実と相違ないと認めたときは、当該亡失又は損傷に係る送金払通知書と同一内容の送金払通知書を作成し、その表面の余白に「    年  月  日再発行」と朱書し、押印のうえ当該債権者に送付するとともに、その旨を送金払通知書再発行通知書により支払金融機関に通知しなければならない。

2 前項の場合において、出納機関は、債権者が支払場所とされた金融機関に対し、当該送金払通知書による支払の停止を請求したものであり、かつ、現金受領未済であることの証明を得たものでない限り当該届出を受理することができない。

3 第1項の届出には、金額、送金払通知書の番号、発行日附、発行者名及び支払場所の記載並びに現金受領未済証明その他亡失又は損傷した事実を証明する書面の添付がなければならない。この場合において、当該届出の原因が損傷に係るものであるときは、あわせて当該損傷した送金払通知書を添付しなければならない。

(官公署に対する支払)

第86条 出納機関は、債権者が官公署である場合は、隔地払の方法に準じて支払わなければならない。ただし、官公署が別に支払方法を指定しているときは、この限りでない。

2 出納機関は、前項の規定により隔地払の方法に準じて支払をしようとするときは、支払金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに送金払請求書及び官公署が発した納入通知書その他これに類するものを添え、支払金融機関に交付しなければならない。この場合において、当該小切手には「官公署払」と朱書しなければならない。

3 第84条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(口座振替)

第87条 出納機関は、施行令第165条の2の規定により、口座振替の方法によって支払をしようとするときに、支払金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに口座振替通知書を添えて支払金融機関に交付しなければならない。この場合において、当該小切手には、「口座振替」と朱書しなければならない。

2 第84条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

3 施行令第165条の2に規定する金融機関は、町長が別にこれを定める。

(公金振替書)

第88条 出納機関は、次の各号に掲げる場合には、公金振替書を指定金融機関に交付して整理しなければならない。

(1) 支出が収入として受け入れられるとき。

(2) 歳計現金を基金に繰り出し、又は基金から歳計現金に繰り入れるとき。

(3) 歳計現金又は基金を歳入歳出外現金に払い出し、若しくは歳入歳出外現金(小切手支払未済繰越金を含む。)から歳計現金又は基金に受け入れるとき。

2 第77条第1項第78条第3項第6項及び第7項並びに第79条第1項の規定は、公金振替書の作成及び交付について準用する。

(過誤納金の戻出)

第89条 出納機関は、第73条の規定による戻出の命令により過誤納金の戻出をする場合においては、当該戻出に係る小切手に「過誤納還付」と朱書しなければならない。

第4節 支払未済金

(出納閉鎖期日後における小切手の償還)

第90条 会計管理者は、小切手の振出日付の属する年度の翌年度の6月1日以後に施行令第165条の5の規定により小切手の所持人から小切手の償還の請求を受けた場合は、第83条の規定の例により調査し、償還すべきものと認めるときは、次の各号に定めるところにより、その償還をしなければならない。

(1) 当該小切手の振出日付から1年を経過していないときは、施行令第165条の6第1項の規定により繰り越した資金のうちから支払うこと。

(2) 当該小切手の振出日付から1年を経過しているときは、支出決定権者に通知し、その支出命令に基づいて支払うこと。

(支払未済金の整理)

第91条 会計管理者は、第140条第1項の規定により指定金融機関から小切手支払未済調書の送付を受けたときは、これを歳入歳出外現金等として整理しなければならない。

2 会計管理者は、第141条第1項(同条第2項の規定により準用する場合も含む。)の規定により指定金融機関から小切手等支払未済金繰入調書の送付を受けたときは、直ちに総務企画課長に通知しなければならない。

第5節 雑則

(支出の事務の委託)

第92条 支出決定権者は、施行令第165条の3第1項の規定により私人に支出の事務を委託した場合には、その旨を出納機関に通知しなければならない。

2 第62条から第66条までの規定は、私人に支出の事務を委託した場合における資金の交付、資金の保管、資金の支払及び資金の精算について準用する。

(支出の更正)

第93条 支出決定権者は、支出済みの経費の会計名、会計年度又は歳出科目を更正する必要があるときは、支出票により出納機関に対し更正を命じなければならない。この場合においては、当該支出票に「更正」と記載しなければならない。

2 出納機関は、前項の規定による命令を受けた場合は、諸帳簿の更正を行うとともに、当該更正が会計又は会計年度に係るものであるときは支払金融機関に対し、公金振替書により更正の通知をしなければならない。

第5章 決算

(歳入歳出決算調書)

第94条 各課等の長は、その所掌に属する事務又は事業について歳入歳出決算調書を作成し、次の各号に掲げる書類を添えて、翌年度の6月10日までに総務企画課長に提出し、総務企画課長はこれをとりまとめ速やかに会計管理者に提出しなければならない。

(1) 不納欠損内訳説明書

(2) 収入未済額内訳説明書

(歳入歳出決算主要事項説明書)

第95条 各課等の長は、歳入歳出決算の説明資料としてその所掌に属する主要な事務又は事業の成果について、歳入歳出決算主要事項説明書を作成し、翌年度の7月31日までに総務企画課長を経て、町長に提出しなければならない。

(翌年度歳入の繰上充用)

第96条 会計管理者は、施行令第166条の2の規定により翌年度の歳入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期日前10日までにその旨を、総務企画課長に通知しなければならない。

2 総務企画課長は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに必要な手続をとらなければならない。

3 会計管理者は、翌年度の歳入の繰上充用に係る通知を受けたときは、第88条の規定の例により処理しなければならない。

第6章 契約

第1節 一般競争入札

(入札の参加の制限)

第97条 契約権者は、施行令第167条の4第2項各号の一に該当すると町長が認めるときは、3年間一般競争入札に参加させることができない。その者を代表人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。

(入札の公告)

第98条 契約権者は、一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。

2 前項の規定による公告は、施行令第167条の6第1項及び第2項に規定するもののほか、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 契約事項を示す場所及び時期

(3) 入札保証金に関する事項

(4) 入札に参加する資格を有することについて町長の審査を受けなければならない旨

(5) 契約が議会の議決を要するものであるときは、その議決を受けたときに本契約が成立する旨

(6) 契約書作成に関する事項

(7) その他入札について必要と認められる事項

(入札保証金の額)

第99条 施行令第167条の7第1項の規定による入札保証金の額は、見積金額の100分の5以上の額に相当する額とする。

2 契約権者は、次の各号の一に該当すると認めるときは、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に本町を被保険者とする入札保証保険契約を締結しているとき。

(2) 入札に参加しようとする者が過去2年間に当該入札に係る契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を国(公社、公団(法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げられた公団をいう。))又は地方公共団体と数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行しており、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないとき。

3 契約権者は、前項第1号の場合に該当するものとして入札保証金の全部又は一部を納めさせないときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(入札保証金に代わる担保)

第100条 施行令第167条の7第2項の規定により入札保証金の納付に代えて提供することのできる担保は、国債及び地方債のほか次に掲げるものとする。

(1) 政府の保証のある債券

(2) 資金運用部資金法(昭和26年法律第100号)第7条第1項第9号に規定する金融債

(3) 契約権者が確実と認める社債

(4) 銀行等(銀行又は契約権者が確実と認める出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振り出し、又は支払保証をした小切手

(5) 銀行等が引受け又は保証若しくは裏書をした手形

(6) 銀行等に対する定期預金債権

(7) 銀行等の保証

2 登録社債等を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、社債等登録法(昭和17年法律第11号)の規定により登録させなければならない。

3 契約権者は、前項第6号の定期預金債権を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行等の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。

4 第1項各号に掲げるもののうち、記名式に係る証券又は債権については、売却承諾書及び白紙委任状を添えて提出させなければならない。

5 契約権者は、第1項第7号の銀行等の保証を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させ、その提出を受けたときは、遅滞なく当該保証をした銀行等との間に保証契約を締結しなければならない。

(担保の価値)

第101条 前条第1項に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。

(1) 国債及び地方債 額面金額

(2) 前条第1項第1号から第3号までに掲げるもの 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の8割に相当する金額

(3) 前条第1項第4号に掲げるもの 小切手金額

(4) 前条第1項第5号に掲げるもの 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)

(5) 前条第1項第6号に掲げるもの 当該債権証書に記載された債権金額

(6) 前条第1項第7号に掲げるもの その保証する金額

(予定価格)

第102条 契約権者は、一般競争入札に付する事項について、当該事項に関する仕様書、設計書等により予定価格を定め、事前に公表しなければならない。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、単価契約(一定の期間継続し、かつ、同一単価で製造、修理、加工、売買、供給、使用等の行われる契約をいう。以下同じ。)の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 前項の規定により予定価格を定める場合においては、当該物又は役務の取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間の長短等を考慮しなければならない。

(入札書の提出)

第103条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札書を作成し、封書にして自己の氏名を表記し、指定の日時までに指定の場所に提出しなければならない。

2 代理人が入札する場合には、入札前に代理権を有することを証する書面を提出しなければならない。

3 同一の入札においては、2人以上の入札者の代理人となることができず、また入札者が他の入札者の代理人となることができない。

(郵便による入札書の提出)

第104条 入札者は、郵便により入札書を提出することができる。

2 郵便により入札書を提出しようとするときは、封書の表面に当該入札書在中の旨を朱書し、指定の日時までに指定の場所に到達するように書留郵便で差し出さなければならない。

(再度入札)

第105条 契約権者は、施行令第167条の8第3項の規定により再度入札に付するときは、直ちにその旨を開札に立ち会った入札者に告げなければならない。

2 再度入札には、当初の入札に参加した者でなければ参加することができない。

(再度公告入札)

第106条 契約権者は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合においては、さらに公告して一般競争入札に付することができる。この場合においては、第98条第1項本文の公告の期間を5日までに短縮することができる。

(落札者等への通知)

第107条 落札者が決定したときは、契約権者は、直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。

2 契約権者は、法第234条第3項ただし書の規定により、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者と決定したときは、直ちに、当該最低の価格をもって申込みをした者で落札者とならなかった者に、必要な通知をしなければならない。

3 契約権者は、前2項の規定により通知した者以外の入札者に対して、適宜の方法により落札の決定があった旨を知らせなければならない。

(最低制限価格)

第108条 契約権者は、施行令第167条の10第2項の規定により、最低制限価格を設けることとした場合には、第98条の規定による公告においてその旨を明らかにしなければならない。

2 最低制限価格は、予定価格の3分の2以上10分の8をこえない範囲において定め、第102条第1項の予定価格書にあわせて記載しなければならない。

(入札保証金等の還付)

第109条 入札保証金又はその納付に代えて提供された担保は、入札の終了後すみやかに還付するものとする。ただし、落札者については、契約が締結された後において還付し、又は第118条の契約保証金に充当するものとする。

第2節 指名競争入札

(指名競争入札の参加者の資格)

第110条 施行令第167条の11第2項に規定する指名競争入札に参加する者に必要な資格は、毎年度町長が定めるものとする。

2 町長は、毎年度定期又は臨時に指名競争入札に参加しようとする者の申請を受けて、その者が前項の規定により定められた資格を有するかどうかを審査し、その結果に基づいて指名競争入札参加資格者名簿を作成するものとする。

3 町長は、前項の規定による審査の結果を当該申請者に通知するものとする。

4 町長は、施行令第167条の11第3項において準用する施行令第167条の5第2項の規定による公示の際、第2項に規定する申請の時期、方法等をあわせて公示するものとする。

(入札参加者の指名)

第111条 契約権者は、指名競争入札に参加させようとする者を指名する場合には、なるべく5人以上指名するようにしなければならない。

2 契約権者は、指名競争入札に参加させようとする者を指名したときは、施行令第167条の12第2項及び同条第3項において準用する施行令第167条の6第2項に規定するもののほか、第98条第2項各号(第4号を除く。)に掲げる事項を、その指名する者に通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第112条 前節の規定(第98条及び第106条を除く。)は、指名競争入札の場合に準用する。

第3節 随意契約

(契約の種類及び金額)

第112条の2 施行令第167条の2第1項第1号の規則で定める額は、別表第6左欄に掲げる契約の種類に応じ、それぞれ同表の相当右欄に定める額とする。

2 施行令第167条の2第1項第3号及び第4号の規定により契約しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を公表しなければならない。

(1) 契約しようとする事項の発注見通しに関すること

(2) 契約締結前において、契約内容、契約の相手方の決定方法、選定基準及び申請方法に関すること

(3) 契約を締結した相手方の名称及び決定理由

(4) その他町長が必要と認める事項

3 前項に規定する公表は、藍住町公告式条例(昭和30年藍住町条例第1号)第2条第2項の例により行う。

(予定価格の決定)

第113条 契約権者は、施行令第167条の2の規定により、随意契約によろうとするときは、あらかじめ、第102条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

(見積書の徴収)

第114条 契約権者は、随意契約によろうとするときは、予定価格が5万円未満若しくは第112条の2第2項の規定による場合を除き、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

第4節 せり売り

(一般競争入札に関する規定の準用)

第115条 第97条から第102条まで、第107条及び第109条の規定は、施行令第167条の3の規定によるせり売りに付する場合に準用する。

第5節 契約の締結

(契約書の作成)

第116条 契約権者は、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。

2 契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限又は期間

(4) 契約保証金

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) かし担保責任

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) 暴力団排除条項

(13) 前各号のほか必要な事項

3 契約書には、必要に応じて付属書類として図面、設計書、仕様書等を添付するものとする。

4 契約書は、町長が別に定める書式に準じて作成しなければならない。

(契約書の作成の省略)

第117条 次の各号の一に該当する場合には、前条の規定にかかわらず契約書を作成しないことができる。

(1) 契約金額が30万円をこえない指名競争入札による契約又は随意契約をするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品売払いの場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(4) 国又は他の地方公共団体を契約の相手方とするとき。

2 契約権者は、前項の規定により契約書の作成を省略するときは、契約の適正な履行を確保するため、前条第2項各号に掲げる事項のうち必要なものについて、次の各号により処理しなければならない。

(1) 前項第1号の規定に該当するときは、契約金額が5万円未満の契約を除き契約の相手方から請け書その他これに準ずる書類を提出させること。

(2) 前項第4号の規定に該当するときは、契約の相手方との間において必要に応じ協定書の交換等をすること。

(契約保証金の額)

第118条 施行令第167条の16第1項の規定による契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上の額に相当する額とする。

2 契約権者は、次の各号の一に該当すると認めるときは、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に本町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 指名競争入札に参加する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に当該契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を本町と数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行しており、その者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(4) 法令の規定に基づき延納が認められる場合において、第189条の規定による確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払い代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が30万円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないおそれがないとき。

3 契約権者は、前項第1号の場合に該当するものとして契約保証金の全部又は一部を納めさせないときは、当該履行保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(契約保証金に代わる担保)

第119条 第100条及び第101条の規定は、契約保証金の納付に代わる担保の提供の場合に準用する。

2 前項の規定により第100条の規定を準用する場合においては、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証についても、契約保証金の納付に代えて提供することができる担保とする。

(保証人)

第120条 契約権者は、契約の性質が保証人をたてさせるに適しないとき、その他必要がないと認めるときを除き、契約権者の承認する者を当該契約の債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金の支払又は契約履行の代行についての連帯保証人として契約の相手方に選任させなければならない。

(仮契約)

第121条 契約権者は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和34年藍住町条例第42号)の規定により、その締結について議会の議決を経なければならない契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の文言を付した仮契約書により仮契約を締結しなければならない。

2 契約権者は、仮契約を締結した契約の締結について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約の相手方に通知しなければならない。

第6節 契約の履行

(監督)

第122条 契約権者は、請負契約(工事又は製造その他についての請負契約をいう。以下本節中同じ。)又は物件の買入れその他の契約に係る仕様書及び設計書に基づいて当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。

2 契約権者は、必要があるときは請負契約又は物件の買入れその他の契約の履行について、立会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

3 契約権者は、前2項に規定する事務を補助させるため、町長の承認を得て、職員のうちから監督員を指定するものとする。

4 契約権者及び監督員は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

5 監督員は、契約権者と緊密に連絡するとともに、契約権者の要求に基づき、又は随時に監督の実施について報告をしなければならない。

(検査)

第123条 契約権者は、請負契約についての給付の完了の確認につき、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。

2 契約権者は、請負契約以外の物件の買入れその他の契約についての給付の完了の確認につき、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

3 前2項の場合において必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験して検査を行うものとする。

4 契約権者は、第1項又は第2項に規定する事務を補助させるため、町長の承認を得て職員のうちから検査員を指定するものとする。

5 契約権者及び検査員は、第1項又は第2項の規定による検査の実施に当っては、契約の相手方又はその代理人の立会いを求めなければならない。

6 契約権者は、前各項の規定により検査を完了したときは、検査調書を作成しなければならない。この場合において、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を付さなければならない。

7 前各項の規定は、給付の完了前に代価の一部の支払をしようとする場合における工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認のための検査に準用する。

(検査の一部省略)

第124条 契約権者は、施行令第167条の15第3項に規定する特約により、給付の内容が担保されると認められる物件の買入れに係る契約で、その買入れに係る単価が5万円に満たないものについては、数量以外のものの検査を省略することができる。

(検査調書の作成の省略)

第125条 契約権者は、請負契約又は物件の買入れその他の契約であって契約金額が10万円をこえないものに係る給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行うものを除く。)のための検査を完了したときは、第123条第6項の規定による検査調書の作成を省略することができる。ただし、検査を行った結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、この限りでない。

(監督又は検査の委託)

第126条 契約権者は、施行令第167条の15第4項の規定により、職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせようとする場合において、同一の者に監督及び検査を委託してはならない。

2 契約権者は、施行令第167条の15第4項の規定により、職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。

(契約保証金等の還付)

第127条 契約保証金又はその納付に代えて提供された担保は、給付の完了の確認の検査が完了した後すみやかに還付するものとする。

第7章 指定金融機関等

第1節 収納

(収納金融機関の収納)

第128条 収納金融機関は、納入義務者、出納機関又は収納の事務の委託を受けた者から現金又は証券の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を当該納入者、出納機関又は収納の事務の委託を受けた者に交付し、町の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。

(口座振替による収納)

第129条 収納金融機関は、納入義務者から施行令第155条の規定により口座振替の方法により納入する旨の申出を受けたときは、直ちに当該納入義務者の預金口座から町の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。

(証券による収納)

第130条 収納金融機関は、証券で納入を受けたときは、第48条の規定の例により処理しなければならない。

2 収納金融機関は、証券を受領したときは、遅滞なくこれをその支払人に呈示し、支払の請求をしなければならない。

3 収納金融機関は、前項の規定により支払の請求をした場合において当該証券に係る支払が拒絶されたときは、直ちに町の預金口座への受入れを取り消すとともに、小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の支払拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払の拒絶があったことを証するに足りる書類の作成を受け、これにより支払拒絶を証明して、当該証券とともに、これを出納機関に送付又は返付しなければならない。

(公金の廻金手続)

第131条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、前3条の規定により町の預金口座に公金を受け入れたときに、当該受入れに係る公金をその受入れの日から起算して、現金及び口座振替による収納があったときは翌日までに、証券による収納があったときは3日以内に、会計管理者の定めるところにより、指定金融機関の町の預金口座に振り替えなければならない。

(定額戻入)

第132条 支払金融機関は、返納義務者から返納通知書により返納金の納付を受けたときは、本節の規定の例により処理しなければならない。ただし、出納閉鎖期日後に係るものにあっては、この限りでない。

(会計名又は会計年度の更正)

第133条 収納金融機関は、第55条の規定により出納機関から公金振替書により会計名又は会計年度の更正の通知を受けたときは、その通知を受けた日付において更正の手続をとらなければならない。

第2節 支払

(小切手の確認)

第134条 支払金融機関は、出納機関が振り出した小切手の呈示を受けたときは、次の各号に掲げる事項を調査し、その支払をしなければならない。

(1) 小切手は合式であるか。

(2) 出納機関の印影は明確であるか。

(3) 出納機関の印影は第146条の規定により備えた印鑑簿の印影と符合するか。

(4) 小切手がその振出日付から1年を経過したものでないか。

(5) 小切手がその振出日付の属する年度の翌年度の6月1日以後に呈示されたものであるときは、その券面金額に相当する金額が第140条第1項の規定により小切手等支払未済繰越金として整理されているものであるか。

2 支払金融機関は、前項の規定により調査した結果支払うべきものでないと認めるときは、出納機関に照会し、適切な措置をとらなければならない。

(小切手による支払の手続)

第135条 支払金融機関は、第80条第2項の規定により出納機関から小切手振出済通知書の送付を受けたときは、その金額に相当する額を小切手支払資金口座に組み替え、年度、小切手振出人及び会計別に整理しなければならない。

2 支払金融機関は、出納機関の振り出した小切手の呈示を受けたときは、その金額を前項に規定する小切手支払資金口座から払い出さなければならない。

3 支払金融機関は、毎日その日の小切手の支払額について、出納機関から送付を受けた小切手振出済通知書により照合しなければならない。

(隔地払の手続)

第136条 支払金融機関は、第84条第1項(第86条第1項の規定により準用する場合を含む。)の規定により送金払請求書とともに、隔地払資金の交付を受けたときは、直ちに送金又は払込みの手続をとらなければならない。

(口座振替の手続)

第137条 支払金融機関は、第87条の規定により口座振替通知書とともに口座振替による支払の資金の交付を受けたときは、直ちに当該債権者の預金口座に当該資金を振り替えなければならない。

(繰替払の手続)

第138条 収納金融機関は、第72条第2項の規定による通知に基づきその収納に係る現金の繰替使用をしようとするときは、当該通知を受けた算出の基礎その他算出の方法により正確に支払額を算出し、繰替払整理票を作成して、これに当該債権者の請求印及び受領印を徴した後当該支払額を支払わなければならない。

2 前項の場合においては、その収納した現金に係る領収済通知書は、繰替使用額を控除した額について作成するものとし、あわせて繰替使用額を注記しておかなければならない。

(公金振替による手続)

第139条 指定金融機関等は、第88条第1項の規定により出納機関から公金振替書の交付を受けたときは、公金の内部での移し換えのために直ちに振替の手続をとらなければならない。

(支払未済金の整理)

第140条 支払金融機関は、毎年度の小切手振出済金額のうち出納閉鎖期日までに支払を終わらないものについて、当該出納閉鎖期日において調査し、これに相当する金額を小切手支払未済繰越金として整理し、及び小切手支払未済調書を作成し、指定代理金融機関にあってはこれを指定金融機関に、指定金融機関にあってはこれを取りまとめのうえ、6月20日までに会計管理者に送付しなければならない。

2 支払金融機関は、出納閉鎖期日後において、その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の呈示を受けたときは、当該小切手がその振出しの日から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手支払未済繰越金から支払をしなければならない。

3 支払金融機関は、前項の規定により小切手支払未済繰越金から支払を行ったときは、指定代理金融機関にあってはこれを指定金融機関に、指定金融機関にあってはこれを取りまとめのうえ、会計管理者に通知しなければならない。

第141条 支払金融機関は、前条第1項の規定により小切手支払未済繰越金として整理したもののうち小切手の振出日付から1年を経過してもなお支払が終わらないものについては、小切手等支払未済金繰入調書を作成し、指定代理金融機関にあってはこれを指定金融機関に、指定金融機関にあってはこれを取りまとめのうえ、会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の規定は、施行令第165条の6第3項の規定により隔地払資金のうち1年を経過してもなお支払を終わらないものについて準用する。

(過誤納金の払い戻し)

第142条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、第89条の規定により呈示を受けた「過誤納還付」と記載のある小切手により払い戻すときは、本節の例により処理しなければならない。

(会計又は会計年度の更正)

第143条 第133条の規定は、第93条の規定により出納機関から公金振替書により会計名又は会計年度の更正の通知を受けた場合に準用する。

第3節 雑則

(金融機関指定契約の記載事項)

第144条 法第235条の規定により金融機関を指定する場合における契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 指定金融機関である旨

(2) 公金の収納及び支払の事務を行う地域に関すること。

(3) 指定代理金融機関又は収納代理金融機関に関すること。

(4) 指定代理金融機関又は収納代理金融機関の総括に関すること。

(5) 担保の種類、価格その他責任に関すること。

(6) 口座振替又は証券をもってする収入の方法に関すること。

(7) 隔地払、口座振替、小切手払、小口現金払、公金振替等支払の方法に関すること。

(8) 出納機関が直接取り扱った現金等の振込みに関すること。

(9) 契約期間、契約の変更、解除、手数料等に関すること。

(10) その他財務規則の定めるところによるほか特に契約の内容として記載しておく必要のある事項

(出納区分)

第145条 指定金融機関等における出納は、歳入金及び歳出金については会計及び会計年度別に、歳入歳出外現金等については会計年度別、第155条に定める区分別並びに受入れ及び払出しの別を区別して取り扱わなければならない。

(印鑑の照合確認)

第146条 指定金融機関等は、印鑑簿を備え、第9条第2項及び第74条第2項の規定により出納機関から送付を受けた印影を整理しておくとともに、収納及び支払のつど、これを照合確認しなければならない。

(指定金融機関の収支日計)

第147条 指定金融機関は、毎日、その前日における収納及び支払の状況等について並びに次条及び第149条の規定により送付を受けた書類を取りまとめ、集計のうえ、収支日計表を作成し、正午までに出納機関に送付しなければならない。

2 収支日計表には、領収済通知書、返納済通知書、公金振替済通知書、口座振替済通知書及び収入金計算書を添えなければならない。

3 指定金融機関は、第72条第2項の規定による通知に基づき繰替払をしたときは、収支日計表は、当該繰替使用をした額を控除した額について記載するものとし、第138条第1項の規定により作成した繰替払整理票を添えなければならない。

(指定代理金融機関の収支日計)

第148条 前条の規定は、指定代理金融機関の収支日計について準用する。この場合においては、同条第1項中「その前日における収納及び支払の状況等について並びに次条及び第149条の規定により送付を受けた書類を取りまとめ、集計のうえ」とあるのは「その前日における収納及び支払の状況等について」、「正午までに出納機関」とあるのは「午前10時までに指定金融機関」と読み替えるものとする。

(収納代理金融機関の収納日計)

第149条 第147条の規定は、収納代理金融機関の収納日計について準用する。この場合においては、同条第1項中「その前日における収納及び支払の状況等について並びに次条及び第149条の規定により送付を受けた書類を取りまとめ、集計のうえ」とあるのは「その前日における収納の状況等について」、「正午までに出納機関」とあるのは「午前10時までに指定金融機関」と読み替えるものとする。

(報告義務)

第150条 指定金融機関等は、出納機関から収支日計、小切手の支払状況その他その取扱事務に関して報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。

(出納に関する証明)

第151条 指定金融機関等は、出納機関から現金の収納及び支払に関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

(帳簿書類等の保存)

第152条 指定金融機関等は、収納及び支払に関する帳簿書類等を会計別年度別に区分し、年度経過後少なくとも、帳簿にあっては5年間、その他の書類にあっては3年間これを保存しなければならない。

第8章 現金及び有価証券

(出納保管状況の報告)

第153条 会計管理者を除く出納機関は、毎日その日における現金及び有価証券の出納並びに保管の状況について、現金等出納保管状況一覧表を作成し、会計管理者に報告しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による報告及び会計管理者の取扱いに係る分とを集計して現金等出納保管状況一覧表を作成し、町長に報告しなければならない。

(一時借入金)

第154条 総務企画課長は、一時借入金の借入れを必要と認めるときは、一時借入金の額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議のうえ、一時借入金借入(返済)伺票により町長の決定を受けなければならない。これを返済する場合も、また同様とする。

2 総務企画課長は、前項の規定により町長の決定を受けたときは、直ちに借入手続又は返済手続をとるとともに一時借入金借入(返済)票により会計管理者に通知しなければならない。

(歳入歳出外現金等の整理区分)

第155条 歳入歳出外現金等は、別表第2に掲げる区分により整理し、出納保管しなければならない。

(担保に充てることができる有価証券の種類等)

第156条 保証金その他の担保に充てることができる有価証券の種類及びその価値は、第100条及び第101条の例による。

(町に帰属する歳入歳出外現金等)

第157条 各課等の長は、歳入歳出外現金等のうち、町に帰属するものが生じたときは、歳入に収入する手続をとらなければならない。

(歳入歳出外現金等の年度区分)

第158条 歳入歳出外現金等の年度区分は、出納を行った日の属する年度による。

(歳入歳出外現金の受入れ)

第159条 各課等の長は、別段の定めがある場合を除き、歳入歳出外現金を受け入れようとするときは、歳入歳出外現金等受入票により出納機関に通知するとともに、歳入歳出外現金等納付書により納入に通知しなければならない。ただし、支払の際控除して歳入歳出外現金として整理するものは歳入歳出外現金等納付書の作成を省略するものとする。

2 出納機関は、歳入歳出外現金の納付があったときは、前項ただし書の規定による場合を除き、納入に受取証書を交付し、及び各課等の長に歳入歳出外現金等納付済報告書を送付しなければならない。

3 出納機関は、歳入歳出外現金の納付があったときは、入札保証金等で即日還付するものを除くほか、歳入歳出外現金払込書(第1項ただし書の規定により支払の際控除したものは公金振替書)により指定金融機関に払い込まなければならない。

4 前3項のほか、歳入歳出外現金の受入れについては、収入の例による。

(歳入歳出外現金の払出し)

第160条 各課等の長は、別段の定めがある場合を除き、歳入歳出外現金を払い出すときは、歳入歳出外現金等払出票により出納機関に通知しなければならない。

2 出納機関は、前項の規定による通知を受けたときは、支出の手続に準じて払出しをしなければならない。ただし、前条第3項の規定により指定金融機関に払い込まなかったものについては、同条第2項の規定により発行した受取証書と引換えに還付するものとする。

3 前2項のほか、歳入歳出外現金の払出しについては、支出の例による。

(保管有価証券の受入れ及び払出し)

第161条 町が保管する有価証券で町の所有に属しないものの受入れ及び払出しについては、前2条の規定の例によるほか、物品の出納の例による。

(小切手支払未済繰越金)

第162条 会計管理者は、第140条第3項の規定により指定金融機関から通知を受けたときは、関係帳簿を整理しなければならない。

第9章 財産

第1節 公有財産

(公有財産の取得手続)

第163条 各課等の長及び教育長は、公有財産を取得しようとするときは、当該公有財産に関し、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、町長の決定を受けなければならない。

(1) 取得しようとする公有財産の表示

(2) 取得しようとする公有財産の法第238条第2項に規定する分類

(3) 取得しようとする公有財産の用途

(4) 取得しようとする理由

(5) 取得しようとする公有財産の購入予定価格又は見積金額及びその算出基礎

(6) 取得しようとする方法

(7) 前各号のほか参考となる事項

2 前項に規定する書面には、次の各号に掲げる図面及び書類を添えなければならない。

(1) 関係図面

(2) 取得の原因が契約であるときは、その契約書案の写

3 各課等の長及び教育長は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、直ちに登記又は登録の手続をしなければならない。

(代金の支払)

第164条 取得した公有財産の代金は、登記又は登録を要する公有財産であるときは、法令に別段の定めがある場合を除くほか、その登記又は登録が完了した後、その他の財産については、その財産を収受した後でなければ支払をしてはならない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(公有財産の取得制限)

第165条 公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該公有財産に関し必要な調査をし、当該物件に対し物権の設定その他特殊な義務があるときは、これを取得してはならない。ただし、取得後直ちに当該物件その他特殊な義務を排除できる見込みがあり、かつ、町長の決定を受けたものについては、この限りでない。

(公有財産の管理)

第166条 各課等の長は、その管理する公有財産について、常に次の各号に掲げる事項に留意し、適正な管理をしなければならない。

(1) 公有財産の維持、保全及び使用の状況

(2) 使用料又は貸付料の徴収状況

(3) 土地の境界標の有無及びその設置の状況

(4) 不法占有の有無

(5) 公有財産台帳及び付属図面等関係書類の整理状況

2 各課等の長は、その管理する行政財産について、前項第5号に規定する公有財産台帳及び付属図面等に変更があったときは、直ちに総務企画課長に関係事項を通知しなければならない。

3 総務企画課長は、前項の規定によるほか、必要のつど報告を求め、また、自ら実地に調査することができる。

4 教育委員会は、毎年度末現在における教育財産の数量又は金額及び当該年度内の異動増減等を、施行規則に規定する財産に関する調書様式の例により、翌年度の5月31日までに町長に報告しなければならない。

5 町長は、その管理する公有財産について、毎年度末日現在における数量又は金額及び当該年度内の異動増減等を施行規則に規定する財産に関する調書様式の例により翌年度の6月10日までに会計管理者に通知するものとする。

(公有財産の表示)

第167条 各課等の長は、その管理する公有財産について、町の所有であることを明示する境界標柱、標札、標識その他必要な表示をしなければならない。

(土地の境界確定)

第168条 第163条の規定により、土地を新たに取得し、又は各課等の長が現に管理する土地の境界が明らかでないため、その管理に支障があるときは、隣接地の所有者の立会いを求めて境界を確定しなければならない。

2 各課等の長は、境界が確定したときは、直ちに土地境界認定書を作成し、公有財産台帳の付属図面に所要の記載をするとともに、遅滞なく境界標柱を建設しなければならない。

3 境界標柱は、当該土地の実測に基づき境界線上の屈曲点ごとに建設するほか、必要に応じ適宜設けなければならない。

(公有財産台帳)

第169条 各課等の長は、法第238条第2項に規定する分類及び次の各号に掲げる種目の区分により公有財産台帳を作成し、その実態を明らかにしておかなければならない。

(1) 土地

(2) 建物

(3) 立木竹

(4) 動産

(5) 物権及び無体財産権

(6) 有価証券

(7) 出資による権利

2 前項の公有財産台帳に登録される不動産及び物権については、次の各号に掲げる図面を添付しておかなければならない。

(1) 位置図

(2) 実測図

(3) 配置図

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要がある図面

3 各課等の長は、第1項の公有財産台帳を作成した場合にあっては、その副本に前項の図面の写しを、及び次条の不動産等借受台帳を作成した場合にあっては、その副本を、直ちに総務企画課長に送付しなければならない。

(貸付財産台帳等)

第170条 各課等の長は、貸付財産(第179条第2項において貸付を決定した普通財産をいう。以下第182条において同じ。)については、貸付財産台帳を、行政財産の使用を許可した場合にあっては、行政財産使用許可台帳を、不動産等を借り受けた場合にあっては、不動産等借受台帳をそれぞれ作成し、その実態を明らかにしておかなければならない。

(公有財産台帳に登録すべき価格)

第171条 公有財産を取得した場合における公有財産台帳に登録すべき価格は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じて定める額によらなければならない。

(1) 購入に係るものにあっては、購入価格

(2) 交換に係るものにあっては、交換当時における評定価格

(3) 収用に係るものにあっては、補償金額

(4) 代物弁済に係るものにあっては、当該物件により弁済を受けた債権の額

(5) 寄附に係るものにあっては、評定価格

(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得に係るものにあっては、次に掲げる公有財産の区分に応じ、それぞれ当該定める額

 土地附近の類似地の時価を考慮して算定した額

 建物及びその従物並びに船舶その他の動産及びその従物建築又は製造に要した額(建築又は製造に要した額の算定が困難なものにあっては評定価格)

 立木竹その材積に単価を乗じて算定した額(材積を基準として算定することが困難なものにあっては、評定価格)

 物権及び無体財産権取得価格(取得価格によることが困難なものにあっては、評定価格)

 有価証券額面金額

 出資による権利出資金額

 からまでのいずれにも属しないもの評定価格

(財産の評価換)

第172条 各課等の長は、その管理する公有財産について、毎会計年度、当該年度末の現況において、別に町長が定めるところにより、これを評価し、その評価額により公有財産台帳の登録価格を決定するとともに、町長にその結果を報告しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定に準じて教育財産の評価額を改定するとともに、その結果を町長に報告しなければならない。

(行政財産の用途変更)

第173条 各課等の町は、その管理する行政財産の用途を変更しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。

(1) 用途を変更しようとする行政財産の表示

(2) 用途を変更しようとする理由

(3) 変更後の用途

(4) 現在までの用途

(5) その他参考となる事項

2 前項の規定は、法第238条の2第2項に規定する行政財産の用途変更の協議の場合に準用する。

(所管換)

第174条 各課等の長は、その所掌に属する行政財産の所管換(各課等の長の間において、行政財産の管理に関する事務を移すことをいう。)をしようとするときは、町長の決定を受けたのち、財産所管換引継書により、当該財産を引き受けようとする各課等の長に引き継がなければならない。

(公有財産の分類換)

第175条 各課等の長が、その所掌に属する行政財産の用途を廃止しようとするとき、又は総務企画課長が普通財産を行政財産にしようとするときは、町長の決定を受けたのち、財産引継書により、普通財産にあっては、総務企画課長に、行政財産にあっては、各課等の長に引き継がなければならない。

2 前項の規定は、法第238条の2第3項の規定により、行政財産の用途を廃止して町長に引き継ぐ場合に準用する。

(行政財産の使用許可の範囲及び期間)

第176条 行政財産は、次の各号の一に該当し、かつ、当該行政財産の用途又は目的を妨げない場合に限り、法第238条の4第4項の規定に基づき、その使用を許可することができる。

(1) 町の職員及び病院における入院患者等当該行政財産を利用する者のため、当該行政財産に、食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。

(2) 公の学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及、宣伝その他公共目的のために行われる講演会、研究会等の用に短期間供するとき。

(3) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として短期間にその用に供するとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、当該行政財産を使用させることが町の事務、事業又は企業の遂行上やむを得ないと認められるとき。

2 前項の規定による使用の期間は、1年をこえることができない。ただし、更新することができる。この場合においては、更新のときから1年をこえることができない。

(行政財産使用許可の手続)

第177条 行政財産の使用の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した行政財産使用許可申請書を提出しなければならない。

(1) 使用許可を受けようとする行政財産の表示

(2) 使用期間

(3) 使用目的及び理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、各課等の長が記載又は提出を求めた事項

2 各課等の長が行政財産の使用を許可しようとするときは、当該使用が行政財産の用途又は目的を妨げないと認める理由を記載した書面に、行政財産使用許可書案及び前項の規定により提出された行政財産使用許可申請書を添えて、町長の決定を受けなければならない。

3 前項の行政財産使用許可書案には、次の各号に掲げる趣旨の許可条件を記載するものとする。

(1) 行政財産の使用については、借地借家法(平成3年法律第90号)の規定は、これを適用しないこと。

(2) 使用期間中に公用若しくは公共用に供するため必要を生じたとき、又は許可条件に違反する行為があると認めるときは、この許可を取り消すことができること。この場合において、当該取消しによって生じた損失については、本町に対し補償を求めないこと。

(3) 許可を受けて使用する行政財産(以下本項中「使用財産」という。)を他に転貸し、又は担保に供してはならないこと。

(4) あらかじめ承認を受けた場合のほか、使用財産を目的外の使用に供し、又はその原形を変更してはならないこと。承認を受けて使用財産の原形を変更した場合においては、使用期間の終了又は許可の取消しのときにおいて原形に回復しなければならないこと。

(5) 使用財産を故意又は重大なる過失により荒廃させ、損傷し、滅失し、その他使用許可の条件に違反する行為により町に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならないこと。ただし、原状に回復したときは、その損害の賠償を免除することがあること。

(6) その他必要と認める事項

(行政財産の使用許可の協議)

第178条 法第238条の2第2項の規定により、行政財産の使用許可に当たり町長に協議しなければならない場合は、第176条第1項第1号から第3号までに掲げる理由以外の理由により使用させようとする場合とする。

(普通財産の貸付け)

第179条 普通財産を借り受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した普通財産借受申請書を提出しなければならない。

(1) 借り受けようとする普通財産の表示

(2) 借受けの目的及び用途

(3) 借り受けようとする理由

(4) 借受けの期間

(5) 前各号に掲げるもののほか総務企画課長が記載又は提出を求めた事項

2 総務企画課長は、普通財産を貸し付けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に、関係図面、貸付契約書案及び前項の規定により提出された普通財産借受申請書を添えて、町長の決定を受けなければならない。

(1) 貸し付けようとする普通財産の表示

(2) 貸し付けようとする理由

(3) 貸付けの期間

(4) 一般競争入札又は指名競争入札によろうとするときは、貸付料の予定額及びその評定の基礎を明らかにした調書

(5) 随意契約によろうとするときは、相手方の住所及び氏名(法人の場合は、その所在地、名称及び代表者の氏名)、貸付料の額及びその評定の基礎を明らかにした調書

(6) 保証人及び担保に関する事項(保証人を立てさせず、又は担保を提供させない場合はその理由)

(7) 前各号のほか参考となる事項

3 前2項の規定は、当該普通財産の貸付契約を更新する場合に準用する。

(普通財産の貸付け期間)

第180条 普通財産は、次に掲げる期間をこえて貸し付けてはならない。

(1) 植樹を目的として、土地及びその従物を貸し付ける場合は、20年

(2) 建物の所有を目的とするための土地及びその従物を貸し付ける場合は、30年

(3) 前2号以外の目的のための土地及びその従物を貸し付ける場合は、10年

(4) 建物その他の財産を貸し付ける場合は、5年

2 前項の貸付け期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間をこえることができない。

(貸付料)

第181条 普通財産の貸付料は、別に町長が定める基準に基づいて決定しなければならない。この場合において藍住町有財産条例(昭和34年藍住町条例第41号。以下「条例」という。)第12条の規定により無償又は時価よりも低い価格で貸し付けようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 普通財産の貸付料は、毎月又は毎年度当初に期日を定めて納付させなければならない。ただし、その全部又は一部を前納させることができる。

(貸付財産の使用目的及び原形の変更)

第182条 総務企画課長は、貸付財産の貸付け目的又は原形の変更について承認の申出があったときは、当該用途又は原形の変更が、当該普通財産の効用を減少させることとなるかどうかについて調査のうえ、適当であると認める場合には、変更契約書案を添えて町長の決定を受けなければならない。

(担保及び保証人)

第183条 普通財産を貸し付けようとするときは、借り受けを希望する者から相当の担保を提供させ、又は適当と認められる連帯保証人を立てさせなければならない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(普通財産の貸付け以外の使用)

第184条 第179条から前条までの規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合に準用する。

(普通財産の交換)

第185条 総務企画課長は、普通財産を交換しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に、交換により提供しようとする普通財産の関係図面並びに相手方の交換仮承諾書又はその願書及び交換契約書案その他必要な書類を添えて、町長の決定を受けなければならない。

(1) 交換により提供しようとする普通財産の表示及びその評定価格

(2) 交換により取得しようとする財産の表示及びその評定価格

(3) 交換しようとする理由

(4) 前3号のほか参考となる事項

(普通財産の処分)

第186条 総務企画課長は、普通財産の売払い又は譲与等の処分をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に契約書案、関係図面等必要な関係書類を添えて、町長の決定を受けなければならない。

(1) 処分しようとする普通財産の表示

(2) 処分しようとする理由及びその方法

(3) 処分しようとする相手方の住所及び氏名

(4) 時価よりも低い価額で譲渡し、又は譲与しようとするときはその理由

(5) 契約の方法

(6) 処分予定価格

(7) 前各号のほか参考となる事項

2 総務企画課長は、前項の規定による決定に基づき、売払い又は譲与等に係る普通財産をその相手方に引き渡したときは、受領書を徴しなければならない。

(売払価格)

第187条 普通財産の売払価格は、条例第19条第2項に規定するもののほか、適正な時価によらなければならない。

(延納利息)

第188条 施行令第169条の4第2項の規定による利息は、次の各号に掲げる利率により計算した額とする。

(1) 当該普通財産の譲渡又は交換を受ける者が公共団体又は公共的団体であって、営利を目的とせず、又は利益をあげない用途に供する場合にあっては、年6.5パーセント

(2) その他のものであるときは、年7.5パーセント

(延納の場合の担保)

第189条 施行令第169条の4第2項の規定による担保は、次の各号に掲げるもののうちから提供させなければならない。

(1) 第100条第1項各号に掲げる担保

(2) 土地又は建物

(3) 立木に関する法律(明治42年法律第22号)による立木

(4) 登記した船舶

(5) 工場財団、鉱業財団又は漁業財団

2 前項の場合において、同項第1号に掲げるもの(銀行等の保証を除く。)については質権を、同項第2号から第5号までに掲げる物件については、抵当権を設定させるものとする。

3 担保物件の価格が減少したと認めるとき、又は担保物件が滅失したときは、第1項各号に掲げる物件のうちから増担保又は代りの担保を提供させなければならない。

(担保の価値)

第190条 前条に規定する担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。

(1) 前条第1項第1号に掲げる担保第101条各号に掲げる金額

(2) 土地、建物、立木に関する法律による立木、登記した船舶、工場財団、鉱業財団及び漁業財団 時価の7割以内において町長が決定する価額

(延納の取消し)

第191条 施行令第169条の4第2項の規定により、普通財産の売払代金又は交換差金について延納の特約をした場合において、次の各号の一に該当するときは、町長の指示を受けて、直ちにその特約を解除しなければならない。

(1) 当該普通財産の譲渡を受けたものの管理が適当でないと認められるとき。

(2) 各年における延納に係る売払代金又は交換差金の納付金額と利息との合計額が当該財産の見積貸付料の見積額に達しないとき。

(3) 第189条第3項に規定する措置に従わないとき。

2 前項の規定により延納の特約を解除したときは、遅滞なく売払代金又は交換差金を一時に徴収しなければならない。

第2節 物品

(物品の分類)

第192条 物品は、次の区分に従い整理しなければならない。

(1) 備品 物品の性質又は形状を変えることなく比較的長期間の使用に堪え、又は保存することができる物及び物品の性質が消耗品に属する物であっても、標本品又は陳列品として保管するものをいう。

(2) 消耗品 1回又は短期間の使用によって消費される性質の物、使用により消耗又は損傷しやすく比較的短期間に再度の用に供し得なくなる物、試験、研究、実験用材料等に用いる物及びその性質が備品に属する物であっても贈与を目的とする物、一品の価格が10,000円に満たない備品(標本品又は陳列品を除く。)その他備品として取り扱うことが不適当と認められる物をいう。

(3) 原材料品 生産工事、工作等のための使用材料となり、又は消耗され若しくは構成部分となる物をいう。

(4) 生産品 試験、研究、職業指導等のため製造した物、原材料を用いて労力又は機械力により新たに生産した物及び収穫した物をいう。

(5) 動物 鳥、獣、魚及び虫類に属する生物(消耗品に属するものを除く。)

(所属年度)

第193条 物品は、会計別に現にその出納を行った日の属する年度により整理しなければならない。

(管理の義務)

第194条 物品の管理及び処分に関する事務を行う職員並びに物品を使用する職員は、この規則その他物品に関する法令の規定に従うほか、善良な管理者の注意をもってその事務を行い、又は物品を使用しなければならない。

(物品使用職員)

第195条 物品管理者は、物品を使用させるときは、当該物品について物品使用職員を指定しなければならない。

2 物品使用職員は、1人の職員がもっぱら使用する場合においてはその職員(2人以上の職員がともに使用する場合においては、これらの職員の上席者又は物品管理者が適当と認めた職員)とする。

(保管の原則)

第196条 物品は、町の施設において、良好な状態で常に使用又は処分をすることができるように保管しなければならない。ただし、物品管理者又は出納機関が町の施設において保管することが物品の使用又は処分のうえから不適当であると認める場合その他特別の理由がある場合は、この限りでない。

2 出納機関は、その保管に係る物品を、次の各号に掲げるところにより区分して整理するものとし、これらの物品についての異動を明らかにしておかなければならない。

(1) 供用に適する物品

(2) 修繕又は改造を要する物品

(3) 供用することができない物品

(保管の責任)

第197条 物品管理者の管理に属する物品は、物品管理者が監督の責めに任ずるものとする。

2 出納機関の保管する物品は、出納機関が保管の責めに任ずるものとする。

3 使用中の物品は、物品使用職員が保管の責めに任ずるものとする。

4 占有動産は、出納機関が保管の責めに任ずるものとする。

(標識)

第198条 備品には標識を付さなければならない。ただし、その性質、形状等により標識を付することが適当でないものについては、他の適当な方法によりこれを表示することができる。

(物品調達計画)

第199条 総務企画課長は、単価契約に適する物品をあらかじめ指定し、当該物品について毎年3月31日までに、翌年度の使用予定について、各課等の長の意見を聞いて、物品調達計画を作成し、町長の決定を受けなければならない。

2 総務企画課長は、前項の規定による物品調達計画に基づき単価契約を年度開始後すみやかに締結しなければならない。

(出納命令)

第200条 物品管理者は、物品の購入、処分等その他の理由により物品の出納をさせようとするときは、そのつど出納機関に対し、出納すべき物品について、物品の受入れにあっては、物品受入命令書により、物品の払出しにあっては物品払出命令書により出納命令を発しなければならない。

2 次の各号に掲げる物品については、前項の規定にかかわらず一定期間における受入量を一括して事前に出納命令を発することができる。この場合においては、物品管理者は、納入の状況を記録しておかなければならない。

(1) 官報、新聞、雑誌等の定期刊行物で、日・週・月等を1単位として継続して購読するもの

(2) 日日購入し、購入後直ちに全量を消費する物品のうち町長の指定するもの

3 出納機関は、前2項の規定による出納命令に基づき物品の出納をしようとするときは、当該出納命令が適法であるかどうか及びその出納が当該命令の内容に適合しているかどうか等を確認しなければならない。

(購入等)

第201条 各課等の長及び教育長等は、物品を購入又は借り上げする必要があると認めたときは、物品購入伺票により購入の手続をしなければならない。

2 前項の規定は、物品の修繕及び改造の場合の手続について準用する。

(供用)

第202条 物品管理者は、物品を使用しようとする職員から要求があった場合又は自らその必要があると認める場合において、物品を職員の供用に付そうとするときは、物品供用簿により物品使用職員の氏名、供用の目的等を明らかにしておかなければならない。

(所管換等)

第203条 物品管理者は、物品の効率的な供用のため必要があるときは、その管理する物品について所管換(物品管理者の間において物品の所管を移すことをいう。以下同じ。)又は分類換をすることができる。

2 物品管理者は、前項の規定により所管換をしようとするときは、当該所管換に係る物品を受け入れる物品管理者と協議して、物品所管換決議書により所管換の手続をしなければならない。

3 物品管理者は、第1項の規定により分類換をしようとするときは、物品分類換決議書により分類換の手続をしたのち、物品分類換通知書により出納機関に通知しなければならない。

(物品の貸付け)

第204条 物品を借り受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した物品借受申請書を提出しなければならない。

(1) 借り受けようとする物品名及び数量

(2) 借受けの目的、用途及び使用場所

(3) 借り受けようとする理由

(4) 借受けの期間

(5) 前各号のほか参考となる事項

2 物品管理者は、物品を貸し付けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に、貸付契約書案及び前項の規定により提出された物品借受申請書を添えて、町長の決定を受けなければならない。

(1) 貸し付けようとする物品名及び数量

(2) 貸し付けようとする理由

(3) 貸付けの期間

(4) 一般競争入札又は指名競争入札によろうとするときは、貸付料の予定額及びその評定の基礎を明らかにした調書

(5) 随意契約によろうとするときは、相手方の住所及び氏名(法人の場合は、その所在地、名称及び代表者の氏名)、貸付料の額及びその評定の基礎を明らかにした調書

(6) 保証人及び担保に関する事項(保証人を立てさせず、又は担保を提供させない場合は、その理由)

(7) 前各号のほか参考となる事項

3 前項第3号の貸付けの期間は、特に必要と認められる場合を除くほか、1年をこえることができない。ただし、更新することができる。この場合においては、更新のときから1年をこえることができない。

(不用の決定等)

第205条 物品管理者は、併用することができないと認める物品又は供用の必要がないと認める物品があるときは、不用品決定決議書により当該物品について不用の決定をしたのち、不用品決定通知書により出納機関に通知しなければならない。

(処分)

第206条 各課等の長及び教育長等は、前条の規定により不用の決定をした物品について、売払い又は譲与等の処分をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に、契約書案等必要な関係書類を添えて、町長の決定を受けなければならない。

(1) 処分しようとする物品名及び数量

(2) 処分しようとする時期

(3) 処分しようとする理由及び売払い、譲与等の別

(4) 時価よりも低い価額で譲渡し、又は譲与しようとするときはその理由

(5) 処分予定価格

(6) 契約の方法

(7) 前各号のほか参考となる事項

(物品の交換)

第207条 各課等の長及び教育長等は、条例第20条第1項の規定により物品を交換しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に、相手方の交換仮承諾書又はその願書及び交換契約書案を添えて、町長の決定を受けなければならない。

(1) 交換により提供しようとする物品の分類、品目及びその評定価格

(2) 交換により取得しようとする物品の分類、品目及びその評定価格

(3) 交換しようとする理由

(4) 前各号のほか参考となる事項

(物品出納簿等)

第208条 出納機関は、物品出納簿を、物品管理者は物品管理簿を備え、物品の出納又は物品の管理状況を常に明らかにしておかなければならない。

(占有動産)

第209条 出納機関は、本節の規定の例により占有動産を占有動産管理簿により管理しなければならない。

第3節 債権

(管理の基準)

第210条 債権の管理に関する事務は、法令の定めるところに従い、債権の発生原因及び内容に応じて、財政上最も町の利益に適合するように処理しなければならない。

(督促)

第211条 施行令第171条の規定により督促をする場合の手続については、第51条第1項の規定を準用する。

(強制執行等)

第212条 収入決定権者は、その所掌に属する債権について、施行令第171条の2から第171条の4までの規定に基づきその保全又は取立てその他強制執行等の措置をとる必要があると認めるときは、町長の決定を受けなければならない。ただし、施行令第171条の4第1項の規定による債権の申出をするときは、町長の決定をまたずに行うことができる。

(担保)

第213条 第189条及び第190条の規定は、施行令第171条の4第2項の規定により担保を提供させる場合に準用する。

(徴収停止)

第214条 収入決定権者は、その所掌に属する債権について、施行令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる必要があると認めるときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。

(1) 徴収停止をしようとする債権の表示

(2) 施行令第171条の5各号の一に該当する理由

(3) 徴収停止の措置をとることが債権管理上必要であると認める理由

2 収入決定権者は、徴収停止の措置をとった場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちに、その措置を取り消さなければならない。

(履行延期の特約等の手続)

第215条 施行令第171条の6の規定による履行延期の特約等をする場合には、債務者から次の事項を記載した履行延期申請書を徴さなければならない。

(1) 債務者の住所及び氏名

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長にかかる履行期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

(7) 第220条各号に掲げる趣旨の条件を付することを承諾すること。

2 債務者から前項の履行延期申請書の提出があったときは、収入決定権者は当該申請が施行令第171条の6第1項各号の一に該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが、債権の管理上必要であると認めるときは、該当する理由、当該特約の内容及び必要であると認める理由を付した書面に、当該申請書を添えて町長の決定を受けたのち、当該債務者に通知しなければならない。

3 前項の場合において収入決定権者は、必要があると認めるときは、債務者又は保証人に対し、その承諾を得て、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求めなければならない。

(履行期限を延期する期間)

第216条 履行延期の特約等をする場合には、履行期限(施行令第171条の6第2項の規定により履行期限後に履行延期の特約等をする場合においては、当該履行延期の特約等をする日)から5年(同条第1項第1号又は第5号に該当する場合にあっては、10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。

(延納の利息及び担保)

第217条 履行延期の特約等をする場合の延納利息及び担保については、第188条から第190条までの規定を準用する。

(延納利息を付さないことができる場合)

第218条 履行延期の特約等をする場合において、次の各号の一に該当する場合は、延納利息を付さないことができる。

(1) 施行令第171条の6第1項第1号に規定する債権に該当するとき。

(2) 貸付金に係る債権その他の債権で既に利息を付することとなっているものであるとき。

(3) 利息、延滞金その他法令又は契約の定めるところにより一定期間に応じて付する加算金に係る債権であるとき。

(4) 債権の金額が1,000円未満であるとき。

(5) 延納利息を付することとして計算した場合において、当該延納利息の額の合計額が100円未満となるとき。

(担保の提供を免除することができる場合)

第219条 履行延期の特約等をする場合において、次の各号の一に該当する場合は、担保の提供を免除することができる。

(1) 債務者から担保を提供させることが、公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるおそれがあるとき。

(2) 同一債務者に対する債権金額の合計額が5万円未満であるとき。

(3) 履行延期の特約等をする債権が、債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返還金にかかるものであるとき。

(4) 担保として提供させるべき適当な物件がなく、かつ、保証人となるべき者がないとき。

(履行延期の特約等に付する条件)

第220条 履行延期の特約等をする場合には、次の各号に掲げる趣旨の条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求めること。

(2) 次に掲げる場合には、当該債権の全部又は一部について当該延期に係る履行期限を繰り上げること。

 債務者が町の不利益にその財産を隠し、そこない、若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。

 施行令第171条の4第1項の規定により、配当の要求その他債権の申出をする必要が生じたとき。

 債務者が前号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により、当該延期に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

 第218条の規定により延納の利息を付さないこととし、又は第219条の規定により担保の提供を免除した場合においても、債務者の資力の状況その他の事情の変更により必要があると認めるときは、延納利息を付し、又は担保を提供させることができること。

(免除)

第221条 施行令第171条の7の規定による債権の免除を受けようとする者は、当該債権の種類及び理由を記載した債権免除申請書を収入決定権者に提出しなければならない。この場合において、収入決定権者は、施行令第171条の7第1項(同条第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することが当該債権の管理上やむを得ないと認められるときは、その該当する理由及びやむを得ないと認める理由を記載した書面に当該申請書その他の関係書類を添えて、町長の決定を受けなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定により債権の免除をしたときは、免除する金額、免除の日付及び施行令第171条の7第2項に規定する債権にあっては、同項後段に規定する条件を明らかにして、当該債務者に通知しなければならない。

(消滅)

第222条 収入決定権者は、その所掌に属する債権について、次の各号に掲げる事由が生じたときは、その経過を明らかにした書類を作成し、町長の決定を受けたのち当該債権の全部又は一部が消滅したものとみなして整理するものとする。

(1) 当該債権につき消滅時効が完成し、かつ、債務者がその援用をする見込みがあること。

(2) 債務者である法人の清算が結了したこと。(当該法人の債務につき弁済の責めに任ずべき他の者があり、その者について第1号から第5号までに掲げる事由がない場合を除く。)

(3) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価格が強制執行をした場合の費用並びに他に優先して弁済を受ける債権及び町以外のものの権利の金額の合計額をこえないと見込まれること。

(4) 会社更生法(昭和27年法律第172号)第241条の規定により債務者が当該債権につきその責めを免れたこと。

(5) 破産法(大正11年法律第71号)第366条の12の規定により債務者が当該債権につきその責めを免れたこと。

(6) 当該債権の存在につき法律上の争いがある場合において、町長に勝訴の見込みがないものと決定したこと。

(徴収簿等の記載)

第223条 収入決定権者は、債権の管理に関する事務の処理上必要な措置をとったときは、そのつど遅滞なく、その内容を徴収簿又は滞納繰越簿に記載しなければならない。

(債権の通知)

第224条 収入決定権者は、その所掌する債権について、毎年度末日現在における異動増減等を施行規則に規定する財産に関する調書様式の例により、翌年度の6月5日までに総務企画課長に通知しなければならない。

2 総務企画課長は、前項の規定により収入決定権者から通知があったときは、これを取りまとめて6月10日までに会計管理者に通知しなければならない。

第4節 基金

(手続の準用)

第225条 基金に属する現金の収入、支出、出納及び保管、公有財産若しくは物品の管理及び処分又は債権の管理については、第3章第4章第7章及び本章第1節から前節までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「収入決定権者」、「支出決定権者」又は「物品管理者」とあるのは、「各課等の長」と読み替えるものとする。

第10章 帳票及び証拠書類

(帳簿)

第226条 この規則の定めるところにより財務に関する事務を所掌する者は、別表第3に定めるところにより帳簿を備え、その所掌に係る財務に関する事務について事件のあったつど、所定の事項を記載し、又は関係書票をつづって整理しなければならない。

2 前項に規定する帳簿のほか、必要に応じて補助簿を設けて整理することができる。

3 第1項に規定する帳簿及び関係書票は、毎年度、会計別に作成しなければならない。ただし、台帳にあっては、この限りでない。

(財務伝票)

第227条 財務に関する事務は、この規則に別段の定めがあるものを除くほか、別表第4に定めるところにより、財務伝票をもって処理するものとする。

(諸表等)

第228条 前2条に定めるもののほか、財務に関する事務の処理にあたり作成し、又は使用すべき書類及び印判、標識その他の物件の模型の様式は、別表第5に掲げる区分に従い、同表に定めるところによる。

第228条の2 第226条から前条までに規定する帳簿、台帳及び諸表等は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。

(金額の表示)

第229条 納入通知書、返納通知書、収入票、請求書、領収証書、支出票その他金銭の収支に関して証拠となるべき書類(以下本章中「証拠書類」という。)の首表金額を表示する場合においては、金示器を用いなければならない。ただし、財務伝票であって複写の方法により記載するもの並びに延滞金及び督促手数料に係る納入通知書については、この限りでない。

2 前項の場合において、アラビヤ数字を用いるときにあっては、金額の当初に「¥」の記号を、漢字を用いるときにあっては、金額の当初に「金」の文字をそれぞれ併記するものとし、漢字を用いるときにあっては、「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は、「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いるものとする。

3 金額は、別段の定めがあるものを除くほか、円を単位として表示しなければならない。

(数字及び文字の訂正)

第230条 証拠書類に記載した首表金額は、訂正してはならない。

2 証拠書類の首表金額を除くその他の記載事項を訂正するときは、二線を引き訂正者の認め印を押し、その右側又は上側に正書しなければならない。

(外国文の証拠書類)

第231条 証拠書類は、外国文をもって記載したものについては、その訳文を添えなければならない。

2 署名を慣習とする外国人の作成に係る証拠書類については、署名をもって、記名押印に代えて処理することができる。

(割り印)

第232条 数葉をもって1通とする請求書、見積書、契約書等には、債権者又は当事者の印による割り印がなければならない。

(鉛筆等の使用禁止)

第233条 証拠書類には、鉛筆、ボールペン(証券用インクを使用するものを除く。)、その他その用具によりなされた表示が永続しないもの又は容易に消除することができるものを使用してはならない。

(原本による原則)

第234条 証拠書類は、原本に限る。ただし、原本により難いときは、別段の定めがある場合を除くほか、収入決定権者又は支出決定権者が原本と相違ない旨を証明した謄本をもってこれに代えることができる。

(証拠書類の保存年限)

第235条 証拠書類は、別段の定めがあるものを除くほか、年度経過後5年間これを保存しなければならない。

第11章 事故報告

(亡失又は損傷の届出)

第236条 会計管理者若しくは会計管理者の事務を補助する職員、資金前渡職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員がその保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて直ちに会計管理者を経て町長に届け出なければならない。この場合において、資金前渡職員にあっては支出決定権者を、物品を使用している職員にあっては、物品管理者を経たのち会計管理者を経由するものとする。

(1) 亡失し、又は損傷した職員の職氏名

(2) 亡失し、又は損傷した日時及び場所

(3) 亡失し、又は損傷した現金、有価証券又は物品の数量及び金額

(4) 亡失し、又は損傷した原因である事実の詳細

(5) 亡失又は損傷の事実を発見したのちに執った処置

2 前項の場合において、経由すべきものと定められた職員は、次の各号に掲げる事項について副申しなければならない。

(1) 亡失又は損傷に係る現金、有価証券又は物品の平素における保管の状況

(2) 亡失又は損傷の事実の発見の動機

(3) 亡失し、又は損傷した職員の責任の有無及び弁償の範囲

(4) 町が受けた損害に対する補填の状況及び補填の見込み

(違反行為又は怠った行為の届出)

第237条 支出決定権者、出納機関若しくは契約権者又は第3項各号に掲げる職員が法第243条の2第1項各号に掲げる行為について、法令に違反して当該行為をしたこと又は当該行為を怠ったことにより町に損害を与えたときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて町長に届け出なければならない。この場合において、出納機関(会計管理者を除く。)又は第3項各号に掲げる職員が与えた損害に係る届出については、会計管理者、支出決定権者又は契約権者を経由しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の職氏名

(2) 損害を与えた結果となった行為又は怠った行為の内容

(3) 損害の内容

2 前項の場合において経由すべきものと定められた職員は、次の各号に掲げる事項について副申しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の平素の執務状況

(2) 損害を与えた事実の発見の動機

(3) 町の受けた損害に対する補填の状況及び補填の見込み

3 法第243条の2第1項各号に掲げる行為をする権限に属する事務を直接補助する職員で規則で指定する者は、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定める者とする。

(1) 支出負担行為支出決定権者又は契約権者の権限を代決することができる者

(2) 法第232条の4第1項の命令支出決定権者の権限を代決することができる者

(3) 法第232条の4第2項の確認 会計管理者の権限を代決することができる者

(4) 支出又は支払 第75条第1項若しくは第2項(第82条第3項で準用する場合を含む。)の規定により会計管理者が指定した補助職員

(5) 法第234条の2第1項の監督又は検査 第122条第3項又は第123条第4項の規定により、契約権者の指定する監督員又は検査員

(公有財産に関する事故報告)

第238条 各課等の長は、天災その他の事故により、その管理する公有財産について、滅失又は損傷を生じたときは、直ちに、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、町長及び会計管理者に通知しなければならない。

(1) その公有財産の表示

(2) 事故発生の日時及び発見の動機

(3) 滅失又は損傷の原因

(4) 被害の程度及び損害見積額

(5) 応急復旧の概要及び復旧所要経費

2 教育財産及び企業用財産を管理する者は、その管理する財産について前項に掲げる事情が生じたときは、同項の規定の例により、町長及び会計管理者に報告しなければならない。

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 予算の編成に関する規定 昭和41年4月1日

(2) その他の規定 昭和41年4月1日

2 藍住町財務に関する規則は、廃止する。

3 第1項の規定にかかわらず、昭和40年度の予算の編成並びに収入及び支出については、なお従前の例による。

4 この規則の施行前、旧規則の規定に基づいてなされた許可、承認、指示、決定その他の処分又は申請、届出その他の手続は、法、施行令又は施行規則に別段の定めがある場合を除くほか、この規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。

(昭和57年9月30日)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和59年6月29日)

この規則は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和59年7月25日)

この規則は、昭和59年8月1日から施行する。

(昭和63年4月4日)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月4日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の規則は、昭和63年度分から適用し、昭和62年度までは、なお従前の例による。

(平成元年12月8日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月29日)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の規則は、平成2年度分から適用し、平成元年度分まではなお従前の例による。

(平成3年7月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月28日)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月1日)

この規則は、平成7年12月1日から施行する。

(平成12年3月31日)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日)

この規則は、平成14年3月29日から施行する。

(平成15年2月28日)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第102条第1項の改正規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成16年3月30日)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年2月1日)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の規則は、平成16年11月10日から適用する。

(平成19年3月30日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年8月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年4月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月26日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年5月20日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月24日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第19条関係)

細節

職員手当

1 期末勤勉手当

2 時間外勤務手当

3 その他の手当

需用費

1 消耗印刷費

2 燃料費

3 食糧費

4 光熱水費

5 修繕料

6 医薬材料費

7 その他の需用費

役務費

1 通信運搬費

2 広告料

3 手数料

4 保険料

5 その他の役務費

別表第2(第155条関係)

区分

細目

1 現金

2 有価証券

1 県民税

2 源泉徴収所得税

3 特別徴収県市町村民税

4 共済組合掛金等

5 労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条の規定による控除金

6 入札保証金

7 契約保証金

8 公営住宅敷金

9 指定金融機関の提供した担保

10 嘱託を受けた地方税等の徴収金

11 小切手支払未済繰越金

12 生活保護費等

13 職員互助会費

14 その他

別表第3から別表第5まで 略

別表第6(第112条の2関係)

契約の種類

1 工事又は製造の請負

130万円

2 財産の買入れ

80万円

3 物件の借入れ

40万円

4 財産の売払い

30万円

5 物件の貸付け

30万円

6 前各号に掲げるもの以外のもの

50万円

別表第7(第57条の2関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき

当該支給期間に係る額

支給調書、仕訳書のうち必要書類

 

2 給料

支出決定のとき

当該支給期間に係る額

支給調書、仕訳書のうち必要書類

3 職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書、仕訳書のうち必要書類

4 共済費

払込額が確定したとき又は払込通知を受けたとき

払込確定額

請求書、内訳書

5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、補償決定書類

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、仕様書、裁定に係る書類

7 報償費

交付又は支出決定のとき

交付又は支出を要する額

支給調書、請書、明細のうち必要書類

8 旅費、費用弁償

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、計算書のうち必要書類

9 交際費

交付決定のとき

交付を要する額

請求書、根拠書類のうち必要書類

10 需用費




ア 消耗品費、燃料費、賄材料費

購入契約を締結するとき(請求のあったとき)

購入契約金額(請求金額)

契約書、請書、見積書、開札結果、仕様書(請求書)のうち必要書類

単価契約又は総務企画課長が定める低額の契約によるものは括弧内によることができる

イ 食糧費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額

見積書

単価契約又は総務企画課長が定める低額の契約によるものは括弧内によることができる

ウ 印刷製本費、修繕料、消耗品費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあったとき)

契約書、請書、見積書、開札結果、仕様書(請求書)のうち必要書類

単価契約又は総務企画課長が定める低額の契約によるものは括弧内によることができる

エ 光熱水費

請求のあったとき

請求のあったとき

請求書、検針表、単価契約書、請書、内訳書のうち必要書類

11 役務費




ア 通信費

請求のあったとき

請求のあったとき

請求書、単価契約書、請書、内訳書のうち必要書類

イ 運搬費、保管料、広告料、筆耕、翻訳料、手数料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書、請書、受領書、数量調書(請求書)のうち必要書類

運賃先払による運搬料、到着荷物の保管料、後納契約、単価契約又は総務企画課長が定める低額の契約によるものは括弧内によることができる

ウ 火災保険料、自動車損害保険料

契約を締結するとき又は払込通知を受けたとき

契約金額又は払込指定金額

契約書、払込通知書のうち必要書類


12 委託料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書、請書、見積書、開札結果、仕様書(請求書)のうち必要書類

後納契約、単価契約又は長期継続契約によるときは括弧内によることができる

13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書、請書、見積書、開札結果、仕様書(請求書)のうち必要書類

後納契約、単価契約又は長期継続契約によるときは括弧内によることができる

14 工事請負費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額

契約書、請書、見積書、開札結果、仕様書のうち必要書類

総務企画課長が定める低額の契約によるときは括弧内によることができる

15 原材料費

購入契約を締結するとき(請求のあったとき)

購入契約金額(請求金額)

契約書、請書、見積書、開札結果、仕様書(請求書)のうち必要書類

単価契約又は総務企画課長が定める低額の契約によるものは括弧内によることができる

16 公有財産購入費

購入契約を締結するとき

契約金

契約書、請書、見積書のうち必要書類

17 備品購入費

購入契約を締結するとき(請求のあったとき)

購入契約金額(請求金額)

契約書、請書、見積書、開札結果、仕様書(請求書)のうち必要書類

単価契約又は総務企画課長が定める低額の契約によるものは括弧内によることができる

18 負担金、補助及び交付金

交付決定をするとき(請求のあったとき)、交付決定の際に額の特定されていないものは、概算払に係るものを除き、交付額の確定をするとき

交付決定金額(請求のあった額)、交付決定の際に額の特定されていないものは、概算払に係るものを除き、交付確定額

内訳書の写し、交付決定の写し、(請求書)、交付決定の際に額の特定されていないものは、概算払に係るものを除き、交付額が確定したことを確認できる書類のうち必要書類

交付決定の必要ないものは括弧内によることができる

19 扶助費

支出又は交付決定のとき

支出又は交付しようとする額

請求書、内訳書

20 貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

契約書、決定書の写し、申請書のうち必要書類

21 補償費・補填及び賠償金

支出決定のとき

支出しようとする額

判決書、示談書の写し、請求書のうち必要書類

22 償還金・利子及び割引料




ア 償還金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

イ 利子及び割引料

支出決定のとき

支出を要する額

関係書類

23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込を要する額

請求書、申請書の写しのうち必要書類

24 積立金

積立決定のとき

積立しようとする額

関係書類

25 寄付金

交付決定のとき

交付を要する額

関係書類

26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

関係書類

27 繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額

繰出決定書類

別表第8(第57条の2関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金の前渡しをするとき

資金の前渡しを要する額(限度額内に限る)

関係書類

 

2 概算払

概算払をするとき

概算払を要する額

関係書類

3 繰替払

繰替払命令を発しようとするとき

繰替払いを要する額

関係書類

4 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

関係書類

5 繰越

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越をした金額の範囲内の額

関係書類

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

関係書類

藍住町財務規則

昭和36年4月1日 規則第14号

(令和5年3月20日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和36年4月1日 規則第14号
昭和57年9月30日 種別なし
昭和59年6月29日 種別なし
昭和59年7月25日 種別なし
昭和63年4月4日 種別なし
平成元年12月8日 種別なし
平成2年3月29日 種別なし
平成3年7月1日 種別なし
平成7年3月28日 種別なし
平成7年12月1日 種別なし
平成12年3月31日 種別なし
平成14年3月29日 規則第14号
平成15年2月28日 規則第14号
平成16年3月30日 規則第14号
平成17年2月1日 規則第14号
平成19年3月30日 規則第14号
平成20年3月28日 規則第14号
平成21年3月27日 規則第14号
平成21年8月1日 規則第14号
平成23年4月1日 規則第14号
平成24年4月1日 規則第14号
平成27年3月26日 規則第14号
平成28年5月20日 規則第14号
令和2年3月24日 規則第14号
令和2年3月31日 規則第14号
令和5年3月20日 規則第14号