○藍住町教育研究所運営規則

平成7年1月1日

教委規則第31号

第1条 この規則は、藍住町教育研究所設置に関する条例(昭和48年藍住町条例第93号。以下「条例」という。)に基づき設置された藍住町教育研究所(以下「研究所」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 研究所に所長のほか、次の職員を置くことができる。

(1) 主任研究員

(2) 主事

(3) 研究員

第3条 所長は、藍住町教育委員会(以下「委員会」という。)が任命し、その監督を受け、職務をつかさどり、所属職員を監督する。

2 主任研究員は、委員会が任命し、所長の指示、指導に従うとともに、特定の研究に従事する。

3 主事は、委員会が任命し、上司の命を受け、事務に従事する。

4 研究員は、委員会が委嘱し、上司の命を受け、調査研究に従事する。

第4条 所長は、毎年度事業計画並びにその実施結果を委員会に報告しなければならない。

第5条 研究所は、条例第2条の事業を行うため、必要あるときは、次の組織をもつことができる。

(1) 協力学校

(2) 協力学級

(3) 運営委員会・研究委員会及び調査委員会

第6条 所長は、職印及び所印を保管し、文書・簿冊及び備品その他の財産を管理する。

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、所長がこれを定める。

この規則は、公布の日から施行する。

藍住町教育研究所運営規則

平成7年1月1日 教育委員会規則第31号

(平成7年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成7年1月1日 教育委員会規則第31号