○藍住町社会教育指導員に関する規則
平成7年4月1日
教委規則第32号
(目的)
第1条 この規則は、藍住町社会教育指導員の設置に関する条例(昭和48年藍住町条例第94号)の規定に基づき、社会教育指導員の服務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 社会教育指導員は、教育委員会の定める社会教育の計画並びに方針に従い、生涯学習の指導、相談又は社会教育関係団体の育成にあたる。
(服務)
第3条 社会教育指導員は、前条の規定により教育長の定める職務に従事する。
(勤務)
第4条 社会教育指導員の勤務は、原則として週37時間30分とする。ただし、勤務の割り振りについては、別に教育長が定める。
(その他)
第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月21日)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成16年3月29日)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月21日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月30日)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。