○藍住町社会教育指導員に関する規則

平成7年4月1日

教委規則第32号

(目的)

第1条 この規則は、藍住町社会教育指導員の設置に関する条例(昭和48年藍住町条例第94号)の規定に基づき、社会教育指導員の服務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 社会教育指導員は、教育委員会の定める社会教育の計画並びに方針に従い、生涯学習の指導、相談又は社会教育関係団体の育成にあたる。

(服務)

第3条 社会教育指導員は、前条の規定により教育長の定める職務に従事する。

(勤務)

第4条 社会教育指導員の勤務は、原則として週37時間30分とする。ただし、勤務の割り振りについては、別に教育長が定める。

(その他)

第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年6月21日)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成16年3月29日)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(令和元年5月21日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

藍住町社会教育指導員に関する規則

平成7年4月1日 教育委員会規則第32号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成7年4月1日 教育委員会規則第32号
平成8年4月1日 種別なし
平成14年6月21日 教育委員会規則第32号
平成16年3月29日 教育委員会規則第32号
令和元年5月21日 教育委員会規則第32号
令和2年3月30日 教育委員会規則第32号